労務

労働審判

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

(1)労働審判とは

未払賃金や解雇・退職などの労働問題について、使用者側と労働者側の当事者間の話合いでは解決しない場合には、裁判所での手続に移行することとなります。

裁判所での手続のうち、訴訟は解決まで1年程度かかってしまうこともありますが、労働審判は、訴訟よりもスピーディーかつ柔軟に労働問題を解決するために創設されたという制度趣旨から、原則として3回以内の期日、期間にして70日から90日程度で終了します。そのため、第1回の期日が終了するまでの間に使用者側・労働者側それぞれの主張がまとめられ、大まかな方向性が決まることとなります。

(2)第1回期日に向けた準備

労働者から労働審判を申し立てられた使用者側は、第1回の期日の前に(正確には期日の1週間ほど前に設定された書面提出期限までに)主張をまとめて証拠とともに提出する必要があります。第1回期日は約1か月後に指定されることが多く、裁判所から審判の書類が届いてから20日ほどの間に準備を行わなければなりません。

そのためには、迅速に事実関係を整理し、証拠を収集する必要があります。また、第1回期日までの双方の主張によって大まかな方向性が決まることから、労働者の主張に対して、抜かりのない適切な反論を法的観点から構築しなければなりません。 このように、使用者側としては労働審判に向け、早くかつ正確に動く必要があり、そして第1回期日前の準備は審判の結果を大きく左右します。そのためには専門家である弁護士の力が必要となる場合が多いです。

(3)期日当日

労働審判では労働者本人、使用者側の本人(社長や責任者)及びそれぞれの代理人弁護士、裁判官、労働審判員(2名)が出席し、事前に提出した書面や証拠の精査に加え、裁判官らから当事者への質問などにより、裁判所の心象(事件の結論に向けた考え)が形成されていきます。

(4)審判の終結

このようにして第1回期日の時点でおおまかな方向性が決まり、第2、3回の期日では労使者間の合意による解決へ向けた調整も行われます。双方の歩み寄りにより合意が成立すれば、調停成立(裁判所での協議を経て合意が成立した)という形で終結します。当事者が合意による解決を望まない場合や協議が決裂してしまった場合は、裁判所が結論を決定(審判)する形で終結します。

労働審判が申し立てられ手続が進んでいく場合でも、上記のように双方の合意による調停成立という形で終結する方が、審判という形での終結よりも多くなっています。

(5)まずは弁護士にご相談ください

以上のように、労働審判が申し立てられた場合、使用者側としては、スピーディーかつ抜かりなく審判に向けた準備を進める必要があります。また、労働者側の主張に対する適切な反論、調停といういわば和解的な形での解決に向けた条件の検討など、あらゆる場面において専門家である弁護士の必要性が高いといえるでしょう。

また、弁護士に依頼した場合、期日間に労働者側との交渉を代理人として進めることができるため、よりスムーズに解決に向けて進めることができます。

労働審判を申し立てられたら、早期に弁護士に相談することをお勧めします。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。

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