監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士
はじめに
労働訴訟とは、調停の成立または労働審判の確定ができなかった場合に、裁判官に最終的な判断を仰ぎ、白黒をつけることによって紛争を解決しようとするものです。労働問題が訴訟に発展するケースとしては、内定取消しのケースや配転命令の有効性を争うケースや解雇の無効を争うケース、退職後の競業避止義務特約の有効性を争うケース等多岐に渡ります。
証拠の有無・強度が決め手
現実の訴訟では、大方の訴訟の行方は、多くの判例・裁判例の法理論をしって、これを使うかによるものではなく、こちら側の主張を裏付ける有利な証明力の高い証拠をいかに多く集め、効率的にこれを利用するかにかかっています。このことは、労働訴訟でも変わりません。そのため、どのような証拠を集めていけば訴訟を有利に運べるかは訴訟の経験豊富な専門家のアドバイスが必要になります。
和解の可能性
訴訟を提起されたとしても、その過程で相手側との和解に応じるか、判決を求めるかの判断が求められます。経営者にとってどちらの手続きが最善の結果をもたらすのかについて、事実関係を整理・把握し、慎重な判断をしなければなりません。これらの判断には法的な専門知識を要する専門家のアドバイスが必要になります。弁護士に依頼をすることで、会社の信用を低下させることなく和解案を調整することができます。
最後に
実際に訴訟を行う際には、依頼者と話し合いをしながら、勝訴を勝ち取るための主張を組み立てます。訴訟を起こされた後の対応はもちろんですが、労働者から訴えられないための労働環境の整備や労働条件の調整、解雇の際のアドバイスなどに応じられます。お気軽にご相談ください。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
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