労務

団体交渉でやってはいけない対応

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

  • 団体交渉、労働組合対策

労働組合から団体交渉を申し込まれた場合、ほとんどの経営者の方はその対応に苦慮しています。その原因は、そもそも経営者の方は法的知識に精通しているわけではないため、団体交渉に応じるべきか否か、応じるとしてもどのように交渉すればいいのかご存じでないからです。以下では、労働組合から団体交渉を申し込まれた場合にやってはいけない対応を説明させていただきます。

目次

団体交渉の対応で会社が注意すべきこととは?

団体交渉の対応で会社が注意すべきことは、会社の労働組合に対する対応が不当労働行為にあたらないようにすることです。労働組合法7条2号では、「使用者が、雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを、正当な理由なく拒むこと」を不当労働行為の一つとしています。不当労働行為にあたれば、労働者は、労働委員会に対して救済の申立てをすることができます。その場合、例えば、団体交渉を正当な理由なく拒んだと認定されれば、今後団体交渉を拒否してはならない旨の救済命令が出されることになります。

団体交渉における不当労働行為

団体交渉における不当労働行為については、リンクページをご覧ください。

企業に求められる誠実交渉義務

団体交渉で会社がやってはいけない対応

リンクページでもあったように、団体交渉では会社がやってはいけない対応は、団体交渉を拒否したり、誠実交渉義務に違反したりすることです。 団体交渉を頭ごなしに拒否してしまうことはやってはいけないのは明らかですが、中にはやってはいけないのかどうかの判断が微妙なケースもあります。

団体交渉における会社側の対応が問題となった判例

団体交渉における会社側の対応が問題となった判例として、以下の裁判例があります。

事件の概要

この裁判例の事案は、労働組合が団体交渉において、賃上げを求めてきたのに対して、会社が経営不振を理由に賃上げを拒みました。すると、組合側は経営状態を具体的に示す資料の開示を求めてきたため、会社はその資料の開示を拒んだという事案です。

裁判所の判断(事件番号・裁判年月日・裁判所・裁判種類)

(東北測量事件:仙台高判平4・12・28、最二小判平6・6・13)
結論として、裁判所は、資料を提出しなかった会社の対応に関して、交渉誠実義務違反を認めて不当労働行為にあたると判断しました。

ポイント・解説

この裁判例では、
一般に、使用者が団体交渉において、組合の賃金引上げ要求を拒否する内容の回答をしているときには、組合としては、使用者の回答の正当性を判断し、組合としての対案を提出するために、会社から経理資料の提出を受け、その資料を分析、検討することが必要不可欠です。そうでなれば、この種の団体交渉では、「経営不振だから賃上げの要求には応じらせない。」と回答すればそれでお終いということになりかねません。そのため、裁判所は、会社には、これらの経理資料を提出するなどして回答の根拠を明確にすることが当然に要請されていると判断しました。

団体交渉の対応に関するQ&A

1回目の団体交渉には応じるが、2回目以降は拒否するというような対応は、不当労働行為に該当しますか?

1回の団体交渉で、その後の団体交渉を打ち切ることができる程度に双方の主張や説明を尽くしたと評価されることはまずないと思われます。そのため、このような場合には、不当労働行為にあたる可能性が高いでしょう。

所定労働時間内に団体交渉をするよう要求されました。団体交渉中の賃金を支払う必要はありますか?

労働組合の団体交渉は労務の提供とは異なるため、原則として、賃金を支払う必要はありません。
もっとも、勤務時間内に団体交渉をすることを認める労働協約を締結した場合には、賃金を支払う必要があります。

団体交渉が平行線で合意に至らない場合、会社側から打ち切ることは可能ですか?

会社の団体交渉応諾義務は、あくまで「交渉」に応じる義務であって、労働組合の要求に応じる義務ではありません。誠実義務についても、進展がないにもかかわらず、時間的に無制限で交渉に応じる義務ではありません。そのため、労使双方が自己の主張や説明を尽くし、これ以上交渉が進展する見込みがない場合には、会社側から交渉を打ち切ることは可能です。

労働組合に加入したことを理由に解雇した場合、不当解雇となるのでしょうか?

この場合は、まさに組合に加入したことを理由として不利益な取り扱いをしたことになるので、不当解雇にあたります。

団体交渉には応じるが、資料や書類などを一切提示しないとすることは可能ですか?

上記裁判例によると、使用者の回答の正当性を判断し、組合としての対案を提出するために必要な範囲では資料や書類を提示する必要があるということになるでしょう。

団体交渉の場で協議を行わず、全て社内に持ち帰って確認するという行為は、不誠実な交渉とみなされますか?

団体交渉では、事前に組合側から要求事項が書面で送られてくるのが通常であり、会社としてはその要求事項に対してどのような回答をするのかの準備期間が与えられています。そのため、例えば、事前に準備をすることなく、団体交渉の場で全て社内に持ち帰って確認するという行為は、不誠実な交渉とみなされる可能性があります。もっとも、団体交渉の場で初めて要求された事項や、事前に要求されていたとしても時間的に準備することが困難な事項については、そのような対応をしても不誠実な交渉とはならないでしょう。

団体交渉の内容を録音・録画することは可能でしょうか?

団体交渉の内容を録音、録画することは可能です。

訴訟中の事項について団体交渉を要求された場合、応じる必要はありますか?

訴訟中の事項だからといって、交渉をすることはできません。もっとも、交渉に応じるにしても、訴訟戦略等の観点から、全て話することはできないので、訴訟と同様の主張にとどまる場合であっても、誠実に交渉しているといえるでしょう。

子会社の団体交渉に親会社が参加することは認められますか?

子会社の従業員の労働条件について、雇用主と同視できる程度の現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にあれば、その範囲の事項について団体交渉に対応する必要があります。

不当解雇について団体交渉の申し入れを受けましたが、既に雇用関係にない場合でも応じる必要はあるのでしょうか?

不当解雇にあたれば、その解雇は無効になるので、現時点でも雇用関係は継続していることになります。そのため、会社は団体交渉に応じる義務があります。

団体交渉で会社が誤った対応をしないよう、弁護士が最善の方法をアドバイスさせて頂きます。

以上のように、団体交渉に応じるべきか否か、応じるとしてもどのように交渉すべきかは労働基準法をはじめとした労働法分野の法的知識と経験が必要不可欠となります。弊所は企業法務に精通しており、適切に対応できる弁護士が数多く在籍しています。そのため、労働組合から団体交渉を申し込まれた場合には、気軽に弊所にご相談ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。
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