労務

休職命令を強制できる?休職命令を拒否する従業員の対応方法

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

  • 休職

休職とは、一般的には、ある労働者について就労させることが不能または不適当な自由が生じた場合に、その労働者との労働契約自体は維持しつつ、その労働者の労務提供を免除または禁止する措置をいいます。もっとも、従業員側が休職を拒否するケースがあり、そのような場合に会社としては休職命令を強制できるのかが問題となります。

従業員が休職命令を拒否する理由とは?

従業員は休職命令を拒否する理由は様々あるでしょうが、いずれ自分を解雇することを目的とした休職命令だと捉えてしまうこともあるでしょうし、休職することにより同期や後輩に追い越されてしまうといった不安もあるでしょう。そのため、従業員側が休職を拒否するケースがあります。

会社は休職命令を強制することができるのか?

休職命令を出す目的とは

もっとも、使用者は、従業員に対して、快適な職場環境で業務に従事してもらい、安全と健康を確保できるように配慮しなければいけません(安全配慮義務)。そのため、例え従業員自身が働けます!と言ったとしても、身体的精神的に不健康な状態であれば、健康な状態に回復してもらう目的で休職命令を出すことがあります。

従業員側にも健康を保つ義務がある

他方で,従業員側としても、不健康な状態では良いパフォーマンスを発揮できません。従業員側には当該職務を遂行するに足りる労働力を提供する義務があるため、そのような労働力を提供するために健康を保つ義務を負っているわけです。

休職命令を強制する方法

休職命令について就業規則に規定する

休職については、労働法上の規制はなく、原則として、使用者側の就業規則でその内容が決定されることになります。そのため、あらかじめ就業規則に休職命令の根拠やどのような場合に休職命令ができるのかを定めておきましょう。

産業医や主治医の意見を聞く

休職してもらう原因がないのであれば、その休職命令は無効になるでしょう。そのため、休職の原因を特定しましょう。怪我などの身体的不調の場合は明らかですが、うつ病などの精神的不調の場合は客観的には分からない以上,産業医や主治医の意見を聞く必要があるでしょう。

従業員に休職の必要性を説明する

休職命令は従業員に対して不安を生じさせるものである以上、使用者としては、休職命令の目的、復帰の目途等をしっかり説明することが必要です。従業員にしっかり説明して納得が得られていれば、後の紛争を防止することにもつながります。

休職命令に応じない従業員を懲戒処分にできるか?

休職命令も業務命令の一種ですから、休職命令に応じない場合には、懲戒処分をすることができます。

休職命令が無効となるケースもあるので注意!

ただ、休職命令も業務命令の一種である以上、無制限に認められるものではありません。
以下で紹介する判例では、他に遂行可能な事務作業業務があり、その業務に配置する現実的可能恵氏あったにもかかわらず、そのような検討をすることなくなされた休職命令が不合理であるとされたものです。

休職命令の有効性が問われた裁判例

事件の概要

事案を簡略化すると、XはY社で建築工事現場における現場監督業務に従事していたところ、バセドウ病の持病をもっているため、現場作業に従事できないこと、午後6時以降の残業や日曜・休日の勤務は不可能であることを告げた。その後、診断書と症状説明書を提出したところ、Y社はXに対し当分の間自宅で病気治療すべき旨の命令を発した。これに対し、Xは、事務作業はできるとして、その旨の診断書を提出し争った。

裁判所の判断(事件番号・裁判年月日・裁判所・裁判種類)

「労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合においては、現に就業を命じられた特定の業務について労務の提供が十全にはできないとしても、その能力、経験、地位、当該企業の規模、業種、当該企業における労働者の配置・異動の実情及び難易等に照らして当該労働者が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務の提供をすることができ、かつ、その提供を申し出ているならば、なお債務の本旨に従った履行の提供があると解するのが相当である。」

ポイント・解説

この判決によると、就業規則における要件該当性(休職事由)の判断において、職種限定のない従業員については、他の職種への配置の現実的可能性を検討しなければならず、その検討をせずになされた休職命令は無効になる可能性があります。

休職命令についてお悩みの際は、人事労務に詳しい弁護士にご相談ください。

今日では、精神疾患を理由に休職する等、労働者からの欠勤や休職の申立てが増えています。これまで述べた通り、休職事由の有無については困難な問題もありますし、また、一度休職すると、後にどのタイミングで復帰するかという別の問題も出てきます。このような問題を解決するためには、専門家であり、経験豊富は弊所の弁護士にお気軽にご相談いただければ、よりよい解決方法をご提案させていただきます。是非一度、弊所の弁護士にご相談下さい。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
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兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。

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