労務

競業避止義務特約違反かどうかが
争われた事件の事例

依頼者の属性
従業員2名、資本金不明、事業内容:機械のメンテナンス工事請負
相手の属性
従業員195名、資本金1億9450万円、 事業内容:各種産業用・照明用光源/光源装置の製造販売 前号に付属関連する一切の業務
受任内容
依頼者の代表取締役の地位の存続、損害賠償請求の減額

事件の概要

A社に勤めていた依頼者は、A社での経験をかわれてB社にヘッドハンティングされB社に入社した。
これまでA社で培てきた知識・経験・人脈を活用しB社に多大なる貢献をしたものの、2年後、他の役員に誹謗中傷されるなどして退職に追い込まれ、その際に、2年間の競業避止義務特約を締結した。
その後、依頼者は、A社での自身の知識・経験・人脈をもとにC社を立ち上げたところ、B社の顧問弁護士より、虚業避止義務特約に違反しているとして、①C社代表取締役の辞任②500万円の損害賠償を求める内容証明通知が届いた。

弁護方針・弁護士対応

労働契約書や誓約書等の書類を精査したところ、本件競業避止義務特約は無効である可能性が高いと判断したため、相手方との間でこれらの請求を諦めるように交渉する方針を固めました。

弁護士法人ALG&Associates

姫路法律事務所・労務案件担当弁護士の活動及び解決結果

本件交渉は、書面と電話によって行いました。
まずは、初回の書面から、本件競業避止義務特約が無効であることを判例の基準を示しながら説明することが肝要だと考え、そのような内容の書面を作成し、相手方(の弁護士事務所)にFAXしました。
その後、相手方の弁護士からしばらく何のレスポンスもなかったため、こちらから電話を掛けたところ、「訴訟提起する予定です。」との返事がありました。
こちらとしては、仮に裁判になったとしても競業避止義務特約が無効である可能性が高いと判断していたので、その旨を依頼者に説明したところ、依頼者も訴訟しましょうと言って下さいました。
もっとも、その後、相手方から訴訟を提起されることはなく、そのまま競業避止義務特約で定められた2年という制限期間を経過したため、相手方の請求を全て退けた形で事件終了となりました。

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