労務

【2023年4月1日施行】中小企業も月60時間超の時間外労働で割増賃金率50%に引き上げへ

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

  • その他

「割増賃金」とは、会社で定められた所定の労働時間を超えて働いた場合に、得ることのできる対価のことをいいます。
2010年の労働基準法改正では、月60時間を超える時間外労働に関する法定割増賃金率が改定されましたが、中小企業における改定は猶予されていました。しかし、2023年4月から、中小企業も50%まで割増賃金率を引き上げることになりました。
ここでは、2023年4月から変更となった中小企業における時間外労働の割増賃金率についてご説明いたします。

【2023年4月~】中小企業も月60時間超えの割増賃金率が引き上げへ

これまでは、中小企業における月60時間を超える時間外労働の割増賃金率は25%であったところ、2023年4月から、「50%」に引き上げられることになりました。
2010年の労働基準法改正では、時間外労働に関する法定割増賃金率が改定されましたが、中小企業については、長時間労働を防ぎ労働者の健康を確保するという目的から引き上げが猶予されていたのです。

割増賃金率引き上げの対象となる中小企業とは?

割増賃金率の引き上げ対象となる中小企業は、以下のとおりです。

  • 資本金の額または出資の総額が5000万円以下で、常時使用する従業員が50人以下の小売業
  • 資本金の額または出資の総額が5000万円以下で、常時使用する従業員が100人以下のサービス業
  • 資本金の額または出資の総額が1臆円以下で、常時使用する従業員が100人以下の卸売業
  • 上記以外のその他の業種については、資本金の額または出資の総額が3億円以下で、常時使用する従業員が300人以下の小売業

以上のような中小企業が割増賃金率の引き上げの対象となります。
したがって、農業、畜産行、水産業に従事している場合には、割増賃金率の引き上げが適用されません。

割増賃金率引き上げ後の具体的な計算方法

月60時間以上、時間外労働を行った場合、60時間を超えた分の残業時間に対しては、50%の割増率を加えて賃金が支払われることになります。
例えば、月65時間の時間外労働をおこなった場合には、60時間までは、25%の割増率を加え、5時間については、50%の割増率を加えられることになります。

深夜労働・休日労働の取扱いはどうなる?

深夜労働・休日労働を行い、月60時間を超える時間外労働を行った場合には、以下のようになります。
まず、月60時間を超える時間外労働を深夜(午後10時から午前5時)に行った場合、深夜割増賃金率25%に時間外割増賃金率50%を加えることになりますので、合計75%の割増賃金率を加えることになります。
次に、休日労働についてですが、月60時間の時間外労働については、法定休日に行った時間外労働は含まれませんが、法定休日労働など、法定休日以外に行った労働については含まれます。

引き上げ分の割増賃金の代わりに「代替休暇」の付与も可能

労働基準法37条3項では、月60時間を超えた分に関する割増賃金の支払いに代えて、「代替休暇(有給休暇)」の取得を認めています。その趣旨は、休暇を付与することにより、疲労回復を図るということにあります。

代替休暇の時間数を求める計算方法

代替休暇の対象となるのは、月60時間を超えた時間外労働の割増賃金の上乗せ部分です。
例えば、月75時間の時間外労働を行った場合、月60時間を超える15時間の割増賃金の支払いに代えて、15時間×0.25(換算率=代替休暇を取得しなかった場合に支払うこととされている割増賃金率:1.5―代替休暇を取得した場合に支払うこととされている割増賃金率:1.25)=3。75時間の代替休暇を取得することができます。

割増賃金率の引き上げに向けて中小企業がとるべき対応

2023年4月以降、対象の中小企業において法定割増賃金率が引き上げられることにより、人件費等のコストが大幅に増大することになります。以下では、割増賃金率の引き上げに対して、中小企業がとるべき対応についてご説明いたします。

①労働時間の適正な把握

まず、従業員の労働時間を適正に把握するようにしましょう。労働時間を把握すれば、どの業務内容の人にどれくらいの労働時間が必要かを把握することができ、業務量が方偏っている場合にはその是正を行う必要があります。
そのような対処を行ったとしても、月60時間を超えて時間外労働をする従業員がいた場合には、新たに従業員を雇い入れることを検討するといいでしょう。

②就業規則の変更

中小企業については、2023年4月まで、月60時間を超える時間外労働に関する法定割増賃金率の改定が猶予されていたこともあり、就業規則が50%未満のまま規定されている可能性があります。その場合には、就業規則の変更をしなければなりません。
就業規則を変更するためには、就業規則案を作成し、労働代表者の意見を聴取し、労働基準監督署に変更届を提出しなければなりません。

③業務効率化による労働時間の削減

業務を効率化することにより労働時間を削減できないかを検討しましょう。例えば、非効率的な業務が行われている場合には、その業務内容を見直し、効率的な業務を行えるように検討する必要があります。他には、手作業で業務を行っていることから、労働時間が多くかかっている場合には、機械を導入できないかを検討するといいでしょう。

④労使協定の締結

労働基準法においては、原則として、労働時間を1日8時間・週40時間以内にしなければならないと規定されています。そして、法定労働時間を超えて時間外労働をさせる場合には、労使協定を締結しなければなりません。締結した労使協定は、労働基準監督署へ届出なければなりませんので、注意してください。

2023年4月の割増賃金率引き上げ後は賃金未払いに注意!

月60時間を超える時間外労働に関する法定割増賃金率の改定が猶予されていたことから、2023年4月以降も気づかずに、法定割増賃金率を従前のまま運用してしまっている中小企業もあるかもしれませんが、注意が必要です。

違反した場合の罰則について

2023年4月以降も、従前の割増賃金で対応してしまい、改定された割増賃金を支払ってしまっている場合、「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金」(労働基準法119条)に処せられる可能性がありますので、注意してください。

割増賃金率の引き上げに向けた対策は、企業法務に強い弁護士にお任せ下さい。

割増賃金の計算方法は、簡単ではなく、間違ったまま計算してしまう企業も存在しています。時間外労働には様々な種類が存在しているため、容易ではありません。
そして、これまでみたように、2023年4月以降は、割増賃金率が引き上げられることになり、中小企業には大きな負担となります。
企業法務に強い弁護士であれば、そのような場合にも適切な対処方法をご提案することができます。弊所の弁護士であれば、企業法務を多く取り扱い、様々な問題を解決してきたため、ご依頼者様のお力になれると存じます。
まずは、お気軽にお問い合わせください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。

来所・zoom相談初回1時間無料

企業側人事労務に関するご相談

  • ※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円)
  • ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。
  • ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。
  • ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。
  • ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込み11,000円)

顧問契約をご検討されている方は弁護士法人ALGにお任せください

※会社側・経営者側専門となりますので、労働者側のご相談は受け付けておりません

ご相談受付ダイヤル

0120-406-029

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

メール相談受付

会社側・経営者側専門となりますので、労働者側のご相談は受け付けておりません