労務

【令和3年1月施行】労働派遣契約の電子化が解禁に!

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

  • 派遣契約

令和3年の法改正により、労働派遣契約の電子化が解禁になりました。改正前までは、派遣元企業と派遣先企業は、労働派遣契約に伴って労働者派遣法26条1項に定める事項を書面に記載する必要があったため、労働派遣契約は書面で作成する必要があるとされてきました。しかし、この法改正により、書面作成は不要とされたのです。以下では、労働派遣契約の電子化が解禁になった背景やメリットデメリットを説明させていただきます。

令和3年1月1日から労働派遣契約の電子化が解禁

労働派遣契約の電子化が解禁された背景

昨今の新型コロナウィルス完成拡大の中、テレワークを導入する企業が急速に増えたことが電子化解禁の背景にあります。いちいち押印を必要としていたのでは、人流を止めることはできませんし、郵送のやり取りは時間がかかってしまいます。そのため、押印を不要とする需要が飛躍的に増えたことから電子化が解禁されたのです。

電子化は義務?書面契約のままだと罰則はあるのか?

もっとも、電子化は義務ではありません。書面契約のままであっても罰則はありません。電子化に移行しても書面のままであっても構いません。

企業が労働派遣契約を電子化するメリットは?

労働派遣契約を電子化するメリットは、①ペーパーレス化によるコスト削減②捺印申請や郵送手続きなどの工程を省略できる③データの保管・管理の簡便化④テレワークでも対応が可能、という点でしょう。これにより、一見すると目に見えない様々なコストも削減できるというメリットがあります。

電子契約はセキュリティ面で問題ないのか?

他方で、電子化によって起こると想定される偽造・改ざん・情報漏洩等のリスクについても対策しなければなりません。そのため、セキュリティー対策等に関するコストは別途かかってくることになるでしょう。

労働派遣契約の電子化で企業に求められる対応

電子契約システム導入の検討

上で述べたセキュリティー対策の一つとして、電子契約サービスの導入が必要になります。電子契約サービスを提供している会社は複数ありますが、各社様々な特徴があるので、複数の会社の中から御社に適した会社を選べばよいでしょう。

社内ルールの策定と周知

電子化にはセキュリティーや法令、デジタルに関する一定の知識が必要になります。そのため、電子化に伴い、必要な知識の研修や運用ルール(社内における決済フロー等)の策定とそのルールを周知することが必要になります。

派遣契約に関するご相談は、労働問題を得意とする弁護士にお任せください。

以上のように、労働派遣契約の電子化が解禁されて間もないことやデジタルに関する知識が必要であることから、既知の問題だけでなく未知の問題が生じることが多いため、専門家である弁護士の必要性が高いといえるでしょう。そのため、派遣契約に関するご相談は、予防法務的観点から早期に弁護士に相談することをお勧めします。経験豊富な弊所の弁護士にお気軽にご相談下さい。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
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