労務

残業代請求の労働審判で会社側が主張すべき反論、答弁書のポイント

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

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残業代請求事件においては、労働者側からタイムカード等の勤務時間に関する資料や雇用契約書、就業規則等多数の資料の提出を求められます。
残業代請求の労働審判においては、上記資料等を基に労働者側が残業代を計算し請求してくるわけですが、必ず労働者側の請求額が正しいわけではありません。
労働者側の残業代の請求額、勤務時間に関する資料及び契約内容を十分に検討し、会社側の主張を展開することにより減額できる可能性が十分にあります。

そこで、今回は、残業代請求の労働審判で会社側が主張すべき反論、答弁書のポイントを解説していきます。

残業代請求の労働審判で会社側が主張すべき反論とは?

労働者側の残業代請求を減額できるケースを紹介します。

①そもそも労働者にあたらない

そもそも労働者にあたらないため、残業代は発生しないとの反論が考えられます。
労働基準法で保護されているのは「労働者」であり、業務委託契約、請負契約で支払った外注費等は賃金ではないため、原則、労働基準法の規制の対象とはなりません。
しかし、形式的に業務委託契約や請負契約を締結していても、いわゆる「偽装請負」といわれるもののように、実質的に雇用契約である場合、「労働者性」が認定され労働基準法上の労働者と扱われることになります。

つまり、残業代を支払わなければならない「労働者」にあたるかどうかは、契約の有無や形式ではなく、「使用者の指揮命令を受けて労務を提供し、その対償として報酬を受ける者」といえるかどうかによって決まることになります。

②労使で労働時間の認識に差がある

労働者側が残業代を請求している時間が実際の労働時間以上に過大に請求されていることを根拠とする反論が考えられます。

例えば、労働者はタイムカードの打刻時間を労働時間として未払い残業代を請求したのに対し、会社側がタイムカードの打刻時間中に、労働者が仕事ではなく私的な作業を行っていたと反論するケースが存在します。
タイムカードどおりの支払いを命じる裁判例が多いですが、タイムカードの信用性を否定し、労働者の残業代請求を認めなかった裁判例も存在します。

③残業代の計算方法に誤りがある

変形労働時間制や固定残業代制度、複数の手当支給を行っている場合など、賃金規定が複雑になるほど間違いは多くなります。
なお、残業代の基礎となる賃金から除外できる手当は以下の7つの手当と決められています(労基法37条5項,労基法施行規則21条)。

  1. 家族手当
  2. 通勤手当
  3. 別居手当
  4. 子女教育手当
  5. 住宅手当
  6. 臨時に支払われた賃金
  7. 一か月を超える期間ごとに支払われる賃金

④残業代の支払いが不要なケースである

そもそも残業代の支払いが不要となるケースを紹介します。

管理監督者性を判断する要素とは?

労働基準法41条は、労働時間に関する同法の適用が除外される例外的な労働者を列挙しています。
そして、管理監督者は、この例外的な労働者として列挙されています(同条2号)。

管理監督者とは、「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者」のことをいうとされています。
したがって、管理監督者に対しては、時間外労働や休日労働に対して割増賃金の支払いが不要です。
ただし、管理監督者性は、名称や肩書き、就業規則の定めのいかんにとらわれず、実態に即して客観的に判断されるべきであるとされます。

⑤固定残業代として支払い済みである

固定残業代とは、実際の残業時間に関わらず、一定時間分の時間外労働、休日労働、深夜労働に対して毎月定額の残業代を支払う制度です。

例えば、固定残業代を25時間と設定していた場合、25時間分の時間外手当が支払われていることになるため、25時間までは残業代は支払い済みということになります。
ただし、25時間を超えた分については追加で時間外手当を支払う必要があります。

⑥残業を許可制または禁止していた

残業を許可制または禁止すること自体は、認められています。
ただし、やむを得ず残業をせざるを得ない業務を振られるなどして、黙示的に残業を指示していると評価できる場合には、残業代支払いの対象となります。

⑦既に時効が完成している

残業代をさかのぼって請求できる期間は消滅時効という法律により定められています。
2020年4月、法改正の影響から残業代の請求権の消滅時効が2年から3年に延長されました。

労働審判(残業代)の答弁書を作成するうえでのポイント

残業代請求の労働審判では、タイムカードをはじめとした多数の証拠が提出され、審理が煩雑になる傾向にあります。
上記1に記載した会社側の反論をわかりやすく伝えなければ、会社にとって有利な反論を理解してもらえないおそれがあります。

また、残業代は、在職中3%、退職後は14.6%の「遅延損害金」がつきます。更に以下説明する「付加金」、等が加わると、本来の残業代の額の倍額以上の支払いを命じられるリスクがあります。
会社としては、早期に適切な反論を行い審理が長期化することは避けるべきです。

労働時間の把握義務に対する反論

「労働時間」とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいいます。
そこで、使用者としては、申立人が主張する労働時間について、業務以外の私用を行っていた時間であるなど、使用者の指揮命令下にない時間であることを主張して争うことが考えられます。

付加金請求・遅延損害金に対する反論

裁判所で未払残業代が悪質と判断された場合、本来の残業代の額と同額までの範囲で「付加金」というペナルティの意味合いを持つ金銭の支払いを命じることがあります。
労働者側は、残業代請求に加えて、遅延損害金及びを請求されるのが通例であるため、付加金が発生するような悪質なケースではない点についても反論する必要があります。

反論を裏付ける証拠として有効なものとは?

タイムカードの打刻時間や手書の記載部分について嘘の記載がされていないかどうか十分に調査して、タイムカードの記載が事実でないことを立証することは有効です。
以下で紹介する裁判例においても、かかる反論が成功して労働者側の請求を排斥しております。

残業代の未払い請求に関する裁判例

アイスペック・ビジネスブレイン(賃金請求)事件

事件の概要

ソフトウェア会社の元事業部長が在職当時の未払賃金及び時間外勤務手当等の支払を求めた事案です。

裁判所の判断(事件番号・裁判年月日・裁判所・裁判種類)

従業員はタイムカードの打刻時間を労働時間として未払い残業代を請求しました。
他方で、会社は、打刻時間内にこの事業部長自らが経営しようとする会社の準備行為に多くの時間を充てていたため、かかる時間は労働時間に該当しないと反論していました。

ポイント・解説

裁判所は、タイムカードで打刻された時間については、労働時間と判断して、タイムカードどおりの残業代の支払いを命じる判決がされることが多いです。

本件では、裁判所は、「タイムカード上は残業時間が発生していても、企業はタイムカード通りの残業代を支払う義務はない」と判断し、元事業部長からの残業代請求を認めませんでした。
元事業部長のタイムカードに記載された時刻の一部が嘘であることが判明したこと、元事業部長が自分の会社の準備のために業務とは関係ない業務を行っていたことの立証に会社が成功したことが大きなポイントでした。

残業代を請求されてお困りなら、労働審判対応を得意とする弁護士にご相談下さい。

残業代の労働審判においては、会社は、早期に適切な反論を行うことが重要であり、初動が極めて重要になります。
残業代を請求されてお困りでなら、労働審判対応を得意とする弁護士にご相談下さい。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
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