子供3人分の養育費の相場はいくら?

離婚問題

子供3人分の養育費の相場はいくら?

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

子どもがいる家庭の場合、離婚するときに、子どもの親権者を誰にするかを決めなければなりません。
しかし、子どもの親権者にはならなかった一方配偶者でも、その子どもの親であることに変わりはありませんので、民法上、養育費を負担する義務を負うとされています。

ここでは、離婚した場合の養育費について、特に子どもが3人いる場合に注目して解説していきます。

養育費の決め方

養育費とは、未成年の子どもが生活するために必要な費用のことです。子どもが3人いる場合は、3人の子どもがそれぞれ生活するために必要な費用が養育費となります。

養育費の金額を決める際には、子どもの人数や年齢、両親の双方の収入、両親の職業が会社員か自営業か、といった要素が考慮されます。子どもの人数以外の条件が同じであれば、子どもが1人の夫婦よりも子どもが3人の夫婦の方が、養育費の金額は高くなります。

養育費に含まれるもの

  • 衣食住に必要な費用(衣服代、食事代、家賃、水道光熱費、日用品代など)
  • 通常想定される子どもの教育費(公立中学校・公立高校に関する教育費など)
  • 通常想定される子どもの医療費(子どもが重大な病気にかかった際の治療費・手術代等は含まれない)
  • 通常想定される子どもへのお小遣いや遊興費

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子供が3人いた場合の養育費の相場

養育費を支払う側の年収 子供3人0~14歳 子供2人0~14歳
子供1人15~19歳
子供1人0~14歳
子供2人15~19歳
子供3人15~19歳
200万円 0~6万円 0~6万円 0~6万円 0~6万円
300万円 0~8万円 0~8万円 0~8万円 1~8万円
400万円 2~10万円 2~10万円 3~11万円 4~11万円
500万円 4~13万円 5~13万円 6~14万円 6~14万円
600万円 7~15万円 8~16万円 8~16万円 9~16万円
700万円 9~18万円 10~18万円 11~18万円 11~19万円
800万円 11~20万円 12~20万円 13~20万円 14~21万円
900万円 14~22万円 14~23万円 16~23万円 16~24万円
1000万円 16~25万円 17~25万円 18~26万円 19~26万円

上記表は、養育費の支払義務者(会社員を想定)の年収と、子ども3人の年齢ごとに区別された養育費の相場をまとめたものです。
上記表に記載された養育費の相場は、養育費請求者の年収によって、金額が高かったり低かったりします。
養育費請求者の年収が高ければ高いほど上記相場の低い金額(例えば、0~6万円であれば0円)
となり、養育費請求者の年収が低ければ低いほど上記相場の高い金額(0~6万円であれば6万円)となります。

なお、子どもが4人以上いる方の場合は、養育費の相場をまとめた養育費算定表が存在しないので、個別に計算する必要があります。

養育費の増減について

増額するケース 義務者の収入が増加した場合、権利者の収入が減少した場合など
減額するケース 義務者の収入が減少した場合、義務者が再婚して扶養家族が増えた場合など

養育費は、両親の年収、子どもなどの扶養家族の人数、子どもの年齢等を考慮して金額を算定します。
そのため、義務者や権利者の年収が増減したり、義務者が再婚して扶養家族が増えたりした場合には、養育費の金額算定後に事情が変わったとして、養育費の金額を変更することができます。

もっとも、養育費の金額を変更するためには、改めて養育費分担の調停や審判の申立てをする必要がありますので、義務者の判断で勝手に養育費として支払う金額を下げないようにしましょう。

3人の養育費が支払われる期間

養育費が支払われる期間について、法律で「〇歳まで」と定められているわけではありませんが、成人年齢に達した者は、単独で法律行為をすることができますので、一般的には、自分自身で働いて生計を立てることが可能だとして、成人年齢に達するまで養育費を支払うとされることが多いです。

なお、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられた関係で、養育費は子が18歳になるまで支払えばよいのか、従前どおり20歳まで支払う必要があるのかについて、議論があります。
しかし、18歳や20歳であれば、大学等に進学するなどして就職しておらず、経済的に自立できていない方も多いと思います。

そのため、実務では、上記議論に関わらず、子どもが大学等を卒業するまで養育費を支払うという合意をしたり、大学等に入学するときはあらためて養育費の額を協議するとの合意をしたりして対応することが多いです。

養育費の対象とならない期間

養育費が支払われる期間であると思われるケースであっても、場合によっては支払われないこともあります。
以下、そのような例をいくつか列挙します。

①成人しているが、ニート・フリーターで自立ができていない場合における養育費
②大学卒業後、大学院に進学することになった場合における大学卒業後の養育費
③大学在学中、留学を1年間したため、卒業が1年延びた場合における養育費

①については、成人していて、かつ、経済的にも自立すべき状況ですので、未成熟子とは評価できず、養育費の対象とならないことが多いです。
②③については、大学院に進学したり在学中に留学したりすることを義務者が同意していない限り、義務者に対して当然分担すべきとはいいがたい期間ですので、養育費の対象外とされることが多いです。

子供が3人いた場合の養育費に関するよくある質問

3人分の養育費を一括で受け取ることはできますか?

養育費は、子どもの生活のために必要とされる費用なので、定期的に給付されるのが原則です。
もっとも、支払義務者の収入が安定していなかったり、現在は収入や資産があるものの浪費癖があり、将来にわたって確実に支払いを受けることが期待できないような場合には、将来の養育費を一括して支払う旨の合意をすることもできます。

ただし、3人分の養育費となると、子どもの年齢によってはかなりの金額になりますので、そもそも支払義務者が支払えない可能性があります。また、仮に支払えたとしても、一括払を受けると、養育以外の目的で養育費を費消してしまうおそれもありますので、注意が必要です。

再婚した場合は養育費を受け取ることはできませんか?

再婚には、義務者が再婚した場合と、権利者が再婚した場合に分けられます。
義務者が再婚した場合だと、義務者が再婚相手やその再婚相手との子どもを扶養する義務を負う可能性があり、権利者との子どものための養育費の金額が下がるケースがあります。もっとも、再婚したからといって直ちに養育費を負担する義務がなくなるわけではありませんので、全く養育費を受け取れないということにはなりません。

権利者が再婚した場合ですが、再婚相手は、再婚しただけでは権利者の子どもに対して扶養義務を負わないので、義務者が一次的に扶養義務を負います。そのため、再婚前と同額の養育費を受け取ることができます。もっとも、再婚相手が権利者の子どもと養子縁組をした場合は、養親である再婚相手が一次的に子どもの扶養義務を負いますので、再婚相手の資力が不十分であるような場合を除き、義務者の養育費の支払義務を免除されることが多いです。

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このように、養育費という分野には、複雑な問題がいろいろあります。もちろん、当事者間で合意をして、その合意どおりに養育費を払ってもらえるのであれば、必ずしも弁護士に頼む必要はないかもしれません。

しかし、仮に養育費を支払ってもらえなくなった場合、養育費は子どもの生活に直結するものですので、子どもとの生活が困窮するおそれがあります。子どもが3人もいらっしゃる家庭であればなおさらです。

将来のご自身とお子さんの生活を守るためにも、弁護士に依頼をして、養育費について紛争が生じないように書面を作成しておき、仮に紛争が生じても、養育費の支払いを受けられるような手立てをあらかじめ用意しておくことをおすすめします。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。