養育費が未払いになった場合の対処法

離婚問題

養育費が未払いになった場合の対処法

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

離婚した方のうち、本来であれば養育費を受け取れるところ、養育費が未払いになってしまっているケースが多いという問題があります。代表的なのが、養育費を支払っていた相手方が、勝手に支払うのをやめてしまったというパターンです。
養育費は、子供を育てるために欠かせないお金であり、泣き寝入りをしてはいけません。たとえ相手方が失業しても、子供を養育する義務はなくならないからです。
ここでは、養育費を支払ってもらえなくなった場合について、どのように対応するべきなのかを解説します。

調停で決められた養育費が不払いになった場合

離婚調停等で取り決めた養育費が支払われなくなった場合には、調停調書等の文書を用いて、履行勧告や履行命令、強制執行といった方法により、支払いを促したり、強制したりできます。
それぞれの手続きについて、以下で解説します。

対策1.履行勧告

履行勧告とは、家庭裁判所に申し立てて、調停や審判等による養育費等についての取り決めを守るように勧告してもらう制度です。
この制度を利用するときに、費用はかかりません。また、申立ての手続きも難しくありません。
しかし、履行勧告を利用しても、支払いを強制することはできないという問題があります。それでも、裁判所からの勧告を受けた相手方は、心理的なプレッシャーにより支払いを行うこともあります。
また、履行勧告は、実務的には履行命令を発する前に必要な手続きとして運用されているので、養育費が支払われなかったときには申し立てておくと良いでしょう。

対策2.履行命令

履行命令とは、家庭裁判所に申し立てることにより、履行勧告に従わなかった相手方に対して、履行するように命令してもらう制度です。実務的には、履行勧告の後に利用される制度とされています。
相手方がこの命令に従わなかった場合には、10万円以下の過料が科せられます。なお、過料の支払いを命じる前に、裁判所は必ず相手方の意見を聴取します。
この手続きでも、相手方に支払いを強制できません。過料は刑事罰ではありませんし、仮に相手方が過料を支払っても、そのお金は申し立てた者に対して支払われるわけではありません。そのため、絶対に義務を履行したくないと思っている者に対して、履行を強制する効果はありませんが、心理的なプレッシャーは履行勧告よりも強くなるので、申し立てることは決して無駄ではないでしょう。

対策3.強制執行

強制執行とは、裁判所に申し立てて、相手方の財産を強制的に差し押さえる方法により支払いを実現する手段です。履行勧告や履行命令とは異なり、法的な強制力があることが最大の特徴です。
ただし、強制執行は気軽に利用できる手続きではないという問題があります。例えば、差し押さえをする財産は、申立てをした者が特定しなければなりません。また、差し押さえが禁止されている財産(生活必需品等)があり、不動産の差し押さえでは多額の費用がかかる等、実際に利用するべきかを見極める必要があります。
もっとも、給料債権の差し押さえを実行すれば、相手方は養育費を支払っていないことを会社に知られてしまう等、心理的なプレッシャーは履行勧告や履行命令よりもはるかに大きくなります。実行するか否かの見極めや手続きについては、弁護士に相談すると良いでしょう。

民法等の改正で未払い養育費に対応しやすくなりました

民法や民事執行法が改正されて、相手方の情報を得やすくなったため、養育費を支払ってもらいやすくなりました。
改正された点は2つあります。まず、財産開示手続の申立て要件が緩和され,養育費について取り決めした公正証書や調停調書を持っている人が利用できるようになりました。また,第三者からの情報取得手続という制度ができたことで,相手方の転職先等についての情報を入手できるようになりました。従来の制度では、相手方が転職すると給料債権の差し押さえが難しくなってしまいましたが、その問題が解消される可能性が生まれました。

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口約束で決めた養育費が突然支払われなくなった場合

離婚するときに、「養育費を支払う」という約束を、口頭で決めるケースが少なくありません。しかし、口約束は証拠が残らないため、相手方が一方的に支払いをやめてしまうリスクがあります。
口約束による養育費が支払われなくなったときの対応について、以下で解説します。

まず、相手に連絡を取る

養育費が支払われなくなったときには、まずは支払いを促すべきでしょう。手段としては、電話や手紙、メール、SNS等で働きかける方法が考えられます。
これらの手段を用いるときには、漠然と「早く支払ってください」といった文言を使うのではなく、「〇月〇日までに●●円支払ってください」といった文言を使って、明確に期限を設けるのが有効です。
なお、催促するときに攻撃的な文言を盛り込むと、トラブルに発展するリスクがあるのでご注意ください。

内容証明郵便を出すのも1つの手

相手方に連絡して支払いを促しても効果がない場合には、内容証明郵便を送るのも効果的です。
内容証明郵便は、郵便局の指示に従って、所定の形式で作成する文書です。送付には費用がかかるものの、送られる側は明らかに普通郵便とは違う形態の郵便を受け取ったことによりプレッシャーを感じ、支払いに応じてくれる場合があります。
また、内容証明郵便の送達は、後々裁判所の手続きを利用する際においても「督促をしました」という有効な証拠にもなります。

交渉・調停で養育費を請求する

離婚しても、子供の親には扶養義務があることを説明して、養育費を支払ってもらえるように交渉する方法が有効である場合があります。この交渉で支払いに合意してもらえれば、時間や費用、手続きの手間といったものがほとんどかからずに済みます。
もしも、どれだけ説明しても養育費の支払いを拒まれてしまったら、調停によって請求する方法があります。調停では、第三者である調停委員が双方の意見を聞いて、合意形成するためにアドバイスしてもらえます。そして、合意が成立すれば調停調書が作成され、裁判の判決書と同様の効力が認められます。

養育費の未払い分はどこまで遡って請求できるのか

養育費の未払い分は、通常であれば5年で消滅時効を迎えます。そのため、支払いから5年を上回る期間が経過してしまった養育費は、請求しても時効を援用されれば支払ってもらえないおそれがあります。

未払いの養育費を請求するときに、子供が成人していても請求できなくなるわけではありません。過去に養育費を請求しており、そのことが明らかであれば、その時点からの未払い養育費を、時効になってしまった分を除いて請求できます。ただし、請求したことを証明するのは難しいケースが多いため、必ず内容証明郵便等を利用して証拠を残すようにしてください。

養育費未払いの理由が環境の変化によるものだった場合

どちらかが再婚したことや、養育費を支払っている親について子供が増えたこと、失業したこと等によって、一方の親の環境が変わったとしても、自動的に養育費を支払わずに済むということはありません。そのため、養育費の減額を請求された等の事情がなければ、今までと同じ金額を支払ってもらえることになります。
減額されるのは、事情の変更を根拠として、実際に減額を請求してからであると考えられています。例えば、養育費を支払っていた親が失業した場合、それから半年後に減額を請求したケースでは、失業した時点ではなく、減額を請求した半年後の時点から減額される可能性が高いです。

未払い養育費にお困りなら弁護士にお任せください

離婚後に養育費が未払いとなっており、お困りの方は弁護士にご相談ください。
そもそも養育費の請求を諦めていた方であっても、これから請求することが可能です。最初は養育費を支払っていた相手方が、支払いをやめてしまった場合であっても、諦めてはいけません。
養育費は、請求した後から支払い義務が課されると考えられており、放っておけば、本来なら受け取れた養育費が受け取れなくなってしまいます。
相手方が攻撃的な性格である等、請求しづらい状況であっても、弁護士が介入すれば事態が好転する可能性もあります。まずはお気軽にお問い合わせください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。