養育費の強制執行

離婚問題

養育費の強制執行

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

養育費が支払われないときには、強制執行をすることができます。様々な債権の中でも、養育費は特に強く保護されており、将来の分についても強制執行が可能である等の特徴があります。
しかし、相手方が養育費の支払いに消極的である場合には、勤務先や住所を変える等の行為に及ぶかもしれません。そのような場合には、新たな勤務先や住所を特定してから強制執行を行う必要があります。
ここでは、強制執行を実施するために必要な情報や、強制執行の手続き等を解説します。

養育費の強制執行で差し押さえることができるもの

養育費の強制執行では、以下のような動産・不動産・債権等の財産を差し押さえることが可能です。

  • 現金、預貯金
  • 自動車
  • 不動産
  • 株式、債券
  • 貴金属、宝石、高価な腕時計
  • 給与、ボーナス
  • 退職金
  • 賃料、売掛金
  • 生命保険

差し押さえることができる金額

養育費の差し押さえでは、給与の差し押さえが行われるケースが多く、給与の手取り額の半分までは差し押さえることが可能です。また、給与の手取り額が月66万円以上であるケースにおいては、月33万円を除いた部分は差し押さえることができます。

将来の養育費も自動で天引きできる

養育費の強制執行については、他の債権とは異なり、将来の養育費についても差し押さえることができます。通常であれば、定期的に支払いが行われる債権では、各月において、実際に支払いが行われなかった後で差し押さえが可能となります。しかし、養育費に関しては、1回の差し押さえによって将来の分も差し押さえることができるので、毎月強制執行手続を行わなくても済みます。

強制執行の手続きをするには相手の勤務先や住所などの情報が必要

強制執行の手続きをするためには、相手方の現住所等を把握している必要があります。さらに、相手方の給与を差し押さえるためには、相手方の勤務先や、勤務先の住所等を把握していなければなりません。
また、相手方の預貯金を差し押さえるためには、金融機関名のみならず、支店名を特定する必要があります。

会社に拒否されてしまったら、どうすればいいのか

強制執行により、相手方の給与差し押さえたにもかかわらず、相手方が勤めている会社が養育費の支払いを拒否する場合があります。このような状況は、相手方が親族の経営している会社に勤めている等、養育費を支払う義務者と会社の経営者等が極めて親しいときに見られることが多いです。
会社から養育費の支払いを拒否されてしまったときには、取立訴訟を申し立てて、相手方に差し押さえた分の給与を支払うことを禁止する方法があります。

相手の住所がわからない場合

養育費の強制執行を行いたいにもかかわらず、相手方の住所がわからない場合には、戸籍の附票によって相手方の住所を確認する方法があります。
しかし、離婚後に相手方が新しい戸籍に入っていると、この方法が利用できない可能性があります。そのようなときには、弁護士に依頼し弁護士照会制度によって、相手方の住所を確認するべきでしょう。
なお、相手方が住所不定である場合であっても、差し押さえたい財産が明確となっているケースについては、公示送達と呼ばれる方法を行うこと考えられます。公示送達とは、相手方の最後の住所地の簡易裁判所に申し立てて、裁判所の掲示板に掲示してもらう方法です。

養育費を強制執行する方法

養育費を強制執行する方法は、必要書類を準備して、管轄の地方裁判所に強制執行を申し立てて差し押さえ命令を発令してもらいます。

養育費の強制執行にかかる費用

養育費の強制執行を行うために、債権者と債務者が各1名であり、債務名義が1通であるときには、費用は4000円です。
加えて、書類の郵送に用いる切手代が数千円程度必要になります。

必要な書類

養育費の強制執行を行うために必要なのは以下の書類です。

  • 債権差押命令申立書
  • 執行力ある債務名義の正本
    ※執行認諾文言付公正証書などが該当します。
  • 債務名義の送達証明書
  • 住民票の写し
    ※債権者または債務者の現住所が、債務名義に記載されている住所と異なるとき。

強制執行の手続きの流れ

強制執行を申し立てるときには、管轄の地方裁判所に対して強制執行申立書と添付書類を提出します。申立てが受理されて、差し押さえの対象となる財産や給与等が存在する場合には、差し押さえ命令が発令されて、金融機関や相手方が勤めている会社等に送達され、差し押さえ命令が発令されたことの通知が届きます。
通知が届いてから1週間が経過したら、金融機関や相手方が勤めている会社等に請求書を送付し、お金を振り込んでもらう口座を指定します。

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養育費の強制執行でお金がとれなかった場合

相手方に財産がないために、養育費の強制執行によっても支払われなかった場合には、ある程度の期間を空けて、もう一度、強制執行を試みる方法が考えられます。その間に相手方が就職し、預金口座に給与が振り込まれた等の事情があれば、養育費を受け取ることが可能になるかもしれないからです。
なお、相手方が自己破産をしても、養育費を支払う義務が消滅することはありません。そのため、現在就職して給与を受け取っているのであれば、自己破産した相手方からでも養育費を受け取れることができます。

相手が退職・転職した場合、強制執行の効果はどうなるのか

相手方が退職・転職してしまうと、残念ながら、給与に対する強制執行の効果は失われてしまいます。そのため、養育費を取られたくない相手方が、妨害の意図を持って退職・転職してしまうケースがあります。
しかし、民事執行法改正により相手方の転職先を調べることが可能になったことから、相手方が養育費から逃れるということは少なくなると考えらえます。

給与を差し押さえていたけれど退職した場合

相手方の給与を差し押さえていた場合において、退職されてしまうと差し押さえの効力は失われてしまいます。そのため、相手方が他の会社に就職したときには、改めて給与を差し押さえる必要が生じます。
しかし、相手方が給与の差し押さえによって恥ずかしい思いをしていたケースも少なくないため、差し押さえをする前に話し合うと、養育費を欠かさずに支払ってもらえることがあります。
なお、相手方が同じ会社に属したままで転勤した場合には、差し押さえの効力が失われることなく持続することとなります。なぜなら、給与を支払うのは同じ会社だからです。

転職した場合は再度強制執行手続きが必要になるのか

相手方が退職すると、給与に対する強制執行の効力が失われてしまうため、退職の直後に就職したケースであっても、改めて強制執行の手続きを行わなければなりません。
もしも、相手方が養育費の支払いから逃れるために転職を繰り返すと、その度に差し押さえの手続きをすることになってしまいます。ですが、相手方にも生活があるので、このような方法が現実に用いられる可能性は高くないでしょう。

養育費の強制執行に関するQ&A

養育費の強制執行に関してよくある質問について、以下で解説します。

相手が自営業だと養育費の強制執行ができないというのは本当ですか?

相手方が自営業であっても、強制執行を行うことは可能です。
給与を受け取っていないため、相手方が自営業者であると、給与に対する強制執行はできません。また、会社名義になっている預貯金や不動産、自動車等については、基本的に強制執行の対象にはできません。
しかし、本人の名義である預貯金や不動産、自動車等については強制執行の対象にすることができます。

養育費を差し押さえられたら生活できないと言われてしまいました。強制執行できないのでしょうか?

相手方の資産や収入が乏しかったとしても、養育費の強制執行は可能です。ただし、養育費を支払ってもらうためであっても、差し押さえが禁止されている財産は存在します。
例えば、冷蔵庫やベッド等の生活に必要な物や66万円以下の現金、実印、日記等のプライバシーに関する物、仏像等の宗教に関する物、農家にとっての農機具等の仕事に不可欠な物、給与の手取り額の半分(給与の手取り額が66万円以上である場合には33万円)、生活保護を受給する権利等が該当します。

強制執行のデメリットはありますか?

養育費の強制執行で給与債権を差し押さえると、差し押さえられた相手方の会社に、養育費に関する紛争を知られてしまうことがデメリットです。
養育費に関する紛争が相手方の会社に知られてしまうと、社内で噂が広がる可能性等が生じます。すると、相手方が会社を退職することにつながるおそれがあり、退職されてしまうと給与権の差し押さえが無効になってしまいます。

養育費の強制執行から逃げられてしまうおそれはありますか?

相手方が養育費の強制執行から逃げてしまっても、民事執行法改正により、相手方が養育費の強制執行から逃げ続ける可能性は低くなったと考えて良いでしょう。
以前は、相手方が引っ越して住所が変わったり、退職して勤務先が変わったりすることや、銀行の口座を変更されてしまうことにより、強制執行の実施が困難になってしまうケースがありました。しかし、民事執行法改正によって第三者から相手方の情報を得られるようになったため、市区町村や銀行から、住所や口座のある支店の情報等を得る難易度が格段に下がっています。

養育費の強制執行についてお困りのことがあったら弁護士にご相談ください

養育費の強制執行を検討しているときには、弁護士にご相談ください。
養育費は、場合によっては10年以上に渡って受け取り続けるお金です。その間には、相手方の気が変わって支払われなくなったり、相手方が失業したりすることもあります。専門家である弁護士が介入することによって、相手方から養育費の支払いを受ける可能性が高まります。
よく、「離婚した相手に養育費を支払うのは嫌だ」と考えている人がいますが、養育費は子供のために支払うべきお金です。当事者だけで話し合うと、感情的な対立に発展してしまうケースもありますから、弁護士の積極的な活用をおすすめします。離婚にまつわる様々な悩みにつきましても、併せてご相談ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。