養育費の増額請求の進め方

離婚問題

養育費の増額請求の進め方

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

「一度養育費の金額を取り決めたのだから、養育費の増額はできない」と思われていませんか?
生活費を切り詰めながら子供を育てていくことは、体力的にも、精神的にも負担になりますし、なにより子供のためにも、決して良いことではありません。
もちろん、一度取り決めた養育費を簡単に増額させることはできませんが、相当な事情があり、正当な手続きを経れば、毎月受け取っている養育費の金額を増額できる可能性があります。
ここでは、養育費の増額請求について、概要や具体的な方法、判例紹介などを交えつつわかりやすく解説していきますので、ぜひ参考になさってください。

一度決めた養育費を増額してもらうことはできる?

一度取り決めた養育費の金額は、この先ずっと増額できないわけではありません。
“正当な理由”があれば、養育費の増額ができる可能性があります。

一般的に、養育費は、 “当時の”お互いの経済事情(年収等)によって決められています。
しかし、歳月が経てば、双方の経済事情にくわえて、子供の事情や社会情勢などが変わり、取り決めしていた養育費の金額では妥当ではなくなっている場合も存在しています。
こうした事情が、“正当な理由”として認められた場合、養育費が増額できる可能性があります。

養育費の増額請求が認められる要件

では、養育費の増額請求が認められる“正当な理由”には、具体的にどのようなものがあるのでしょうか?
一例として認められる要件を紹介しますので、ご自身や相手の状況に当てはまるものがないか、ぜひご確認ください。

  • (昇進、転職、資産運用などにより)相手の収入が増えた
  • (リストラ、病気などにより)自分の収入が減った
  • 子供の進学・留学などにより、教育費が増えた
  • 子供が塾やお稽古ごとを始めた
  • 子供が病気や大きな怪我をして、多額の医療費が必要になった
  • 急激な物価上昇により、生活に困窮している

養育費算定表を参考に増額額が決まる

いざ、養育費の増額の要件が認められた場合、具体的に養育費が幾ら増額されるかについては、「養育費算定表」に従って算定していくことになります。この養育費算定表は、当事者同士の話し合いで用いられるだけでなく、家事調停や離婚裁判などにおいても用いられる養育費算定の基準となるものです。

算定表は、裁判所のHPでだれでも確認することができ、令和元年12月に16年ぶりに改定されました。ただし、算定表が改定されたからといっても、以前取り決めした養育費の金額も自ずと増額されるわけではありません。養育費の増額についても、あくまでも“正当な理由”がある場合に限られますのでご注意ください。

養育費の金額は、子供の人数や年齢、養育費を支払う側と受け取る側の年収などに応じて、算定されることになります。算定表を用いて算出される養育費の金額は、あくまでも目安ですので、個別具体的な事情を考慮しつつ増額額を決めていくこととなります。

養育費の増額請求の方法について

増額請求の要件に該当し、「養育費の増額ができるかもしれない」と思われたら、こちらからアクションを起こさなければなりません。ただ、何からどう進めていけばよいのでしょうか?
具体的な対応・流れについてご紹介します。

まずは話し合いを試みる

まずは、相手方との話し合いを試みましょう。
離婚を請求するときと同じように養育費の増額請求をする際も、基本的に“第一段階として”話し合いを行います。

大切な我が子のためにと、話し合いで養育費増額に応じてもらえたら、養育費の金額が増額されたということを記載した書面を取り交わしておきましょう。当人同士の署名・押印のある書面でもよいですが、「公正証書」に残しておくのが理想的です。相手方が養育費を支払わない等トラブルが発生する可能性がありますので、強制執行が可能となる「公正証書」にしておくべきです。口約束で済ませないようにしましょう。

内容証明郵便を送る

話し合いができそうになければ、内容証明郵便を送るのも一つの手段です。
内容証明郵便とは、郵便局が差出人・受取人の情報や配達記録だけでなく、“文書の内容”を保管し、それらを公的に証明してくれる特別な郵便です。お近くの郵便局でだれでも簡単に利用することができます。
たとえば、話し合いのための連絡をしてもつながらない(音信不通)、話し合いに応じてもらえないなどの場合には、相手方と話し合う余地がありません。そのため、内容証明郵便の送達により、「養育費を増額してほしい旨の意思表示」を相手方に届けましょう。これが、後々“有用な証拠”としてなります。

そもそも、あまり一般的に受け取ることのない郵便ですので、内容証明郵便が届いたことにより、相手が話し合いに対して重い腰を上げてくれることもあるでしょう。一方で、内容証明郵便に記載する内容が相手方を不当に攻撃する内容である場合には、相手の感情を逆なでしてしまう可能性もありますので、記載する内容には注意が必要です。

合意を得られなかったら調停・審判へ

話し合いや内容証明郵便の送達でも養育費を増額する旨の合意を得られなかった場合、次のステップとして「裁判所に養育費の増額調停・審判を申し立てること」が考えられます。その結果、当事者で話し合うということではなく、裁判所を通じて話し合うことになります。

裁判所ときくと、ドラマなどで出てくる大それた法廷をイメージされるかもしれませんが、所内の一室にて「調停委員会を介した話し合い」を行うのがいわゆる調停となります。
調停委員会という第三者を介すことで、感情的にならずに合理的に話し合いを進めることができます。

調停においても合意できなかった場合には、調停が不成立となり、自動的に審判手続きに移行することになります。審判に移行した場合、裁判所が客観的に、養育費を増額するべきかどうか、増額するとしていくらの増額が適切かどうかを判断することになります。

あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います

離婚問題ご相談受付

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
離婚問題の経験豊富な弁護士にお任せください

養育費の増額について決まったら公正証書を作成する

養育費の増額について話し合いにより養育費が増額されることになったら、「公正証書」を作成するようにしましょう。
公正証書は、公的機関である公証人が作成する文書で、当事者間の合意内容を確認・証明するためにも有効ですし、なにより増額した養育費が支払われなくなってしまった場合に強制執行することができる公的な文書です。

当初離婚時に作成したことがあっても、今回の養育費増額についての“新たな公正証書”を作成する必要があります。

養育費の増額が認められた判例

【東京高等裁判所 令和3年3月5日決定】
調停により離婚した夫婦で、親権者である妻側が、相手方である夫の収入が増加したこと、子供が15歳になったことを理由に、それまで月5万円だった養育費の増額を求めて調停を申し立てました。養育費の増額調停は不成立となり、審判に移行しても取消決定がされたため、即時抗告を申し立てた事案です。

東京高等裁判所は、子供が15歳に達すると生活費指数が増えるため、当事者双方において、「子が15歳に達した後も養育費を増額させないことを前提として養育費の金額について合意した等の特段の事情が認められない限り、子が15歳に達したことは原則として養育費を増額すべき事情の変更に該当するもの」として、養育費の金額を「月6万円」に増額することが相当であると判断しました。

よくある質問

養育費の増額請求を拒否された場合はどうしたらいいですか?

相手方との話し合いで、養育費の増額が認められる事情があるにもかかわらず、相手方に養育費の増額を拒否されてしまった場合には、裁判所で解決を図るようにしましょう。手続きとしては、養育費増額の調停を申し立て、それが不成立となれば、自動的に審判に移行されることとなり、最終的に裁判所が判断することとなります。
調停や審判の内容が記載された「調停調書」「審判書」は、相手方が養育費の支払いに応じない場合に、強制執行することができる文書です。
「裁判所」という響きから敬遠しがちですが、お困りの際には弁護士に相談して手続きを検討するのもひとつの手段です。

相手側が養育費増額調停を欠席した場合は増額が認められますか?

相手が養育費増額調停を欠席したからといって、こちら側の主張内容がすべて認められるわけではありません。しかし、相手方が欠席したという事情は、その後の手続きにおいて有利に働く可能性はあります。

調停は、調停委員会を介した話し合いですので、出席しないと進めようがありません。このため、相手方が欠席し続けた場合は、調停が不成立となり、自動的に審判に移行することになります。
欠席し続ける相手方は、自身の意向を主張する機会がありませんので、裁判所としては、こちらの主張を中心に判断することになります。そもそも、裁判所からの呼び出しを無視し欠席し続けるという点で、調停委員や裁判官の“心証”は良くないでしょう。

ただし、こちらも有効な証拠を提出したり、合理的な主張を意識する必要があります。
感情的な主張や、主張を裏づけるような証拠が不十分の場合は、養育費の増額が認められないおそれもありますので、慎重に主張するようにしましょう。

今月15歳になる子供がいます。一律と決めた養育費を算定表に合わせて増額するよう請求することは可能ですか?

養育費を増額するのが相当である事情が認められれば、可能です。
基本的に、養育費は、お互いの経済事情やお子様の事情の変化によって変更できる可能性がありますので、双方の合意があれば、いつでも、何度でも変更することができます。
たとえば、初めに養育費を取り決めしたのが14年前だった場合、14年の間で、転職や昇進など双方の事情に変化があってもおかしくありません。当事者の事情に加えて、子供も育ちざかりになり、教材や習い事などが増えるなど、お子様の事情についても変化している可能性があります。
こうしたさまざまな事情を考慮し、養育費を増額する相当な理由があると認められる場合、養育費の増額を請求できる可能性があります。
ただし、算定表はあくまでも目安に過ぎず、個別の事情が考慮されて養育費の金額が決定されることを念頭におきましょう。

養育費の増額請求を行う場合は弁護士にご相談ください

一度決めた養育費を増額したいと思われる背景には、さまざまなご事情があることでしょう。
「具体的な進め方がわからない」「実際に行動に移すには勇気が要る」「そもそも養育費増額を認められる状況なのかわからない」など、踏み出すべき一歩を踏みとどまってしまうお気持ちもお察しします。

そのような事情でお悩みの方は、ぜひ、弊所の弁護士にご相談ください。
弁護士は、ご依頼者さまの思いやご要望に寄り添い、“代理人”として、相手方との交渉や、然るべき手続きを的確に行っていきます。
弁護士法人ALGは、離婚事案の実績を重ねています。養育費の増額請求についても、全国で対応してきたノウハウがありますので、安心してお任せいただけます。

子供の幸せや将来のため、ひいてはご自身のためにも、まずはご相談から、弁護士法人ALGへお気軽にお問い合わせください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。