子供の認知とは?認知が必要なケース、養育費や戸籍について

離婚問題

子供の認知とは?認知が必要なケース、養育費や戸籍について

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子は、「嫡出子」として、夫婦の子として扱われることになりますが、婚姻関係にない男女の間に生まれた子は、当然に男女の子として扱われるわけではありません。

そこで、婚姻関係にない男女の間に生まれた子に対して、「認知」することによって法律上の親になることになります
今回は、「認知」についてご説明いたします。

子供の認知とは

「認知」という言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、「認知」とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子を、その父親が自分の子であると認め、法律上の父子関係を認める法律行為のことをいいます

母親が認知をすることは多くありません。なぜなら、母親は、その子を出産しており、親子関係が明白な場合が多いからです。

認知が必要になるケース

認知は、婚姻関係にない男女の間に生まれた子がいる場合に必要となります
例えば、交際中の男女間で子が生まれた場合や不貞関係にある男女間で子が生まれた場合などです。
婚姻関係にある場合、父の子であるという推定が及ぶため、認知する必要がないのです。

子供を認知しないとどうなる?

婚姻関係にない男女の間に生まれた子を認知しない場合、以下のことが生じます。

  • 子の戸籍に父親の氏名が記載されない
  • 子の父とされる男性が子の養育費の支払い義務を負わない
  • 親権者として父を定めることができない
  • 子の父とされる人物が亡くなったとしても相続が開始されない

などの事情が生じることになります。

嫡出推定制度について

民法において、婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定されることが規定(民法772条2項)されており、これを「嫡出推定」といいます。

この規定により、上記期間に出征した子は、父親の認知を問わず、親子関係が推定されることになります。

子供が認知されたときの効果

子供が認知された場合、以下のような法律上の効果が生じることになります。

戸籍に記載される

子を認知した場合、認知された子の戸籍に、認知した親が記載されることになります。
具体的には、戸籍には、認知した日、認知した父、子の氏名が記載されます。

養育費を請求できる/支払い義務が生じる

認知された場合、法律上親子関係が肯定されることになります。
そのため、認知した親は、認知した子に対し、扶養義務を負うことになります。

よって、認知した親は、認知された子に対して養育費を支払わなければならなくなります。

認知後の養育費はいつから請求できる?過去の分は請求可能?

子供を認知した場合、認知した段階から扶養義務が発生します。そのため、認知後直ちに、養育費を請求することが可能となります。

もっとも、養育費を請求した段階から、養育費支払義務が発生すると考えられているため、過去分の養育費を請求することはできません。

子供に相続権が発生する

親が子を認知した場合、法律上親子関係が肯定されることになるため、認知した親と認知された子との間に親子関係が認められるため、子に相続権が発生することになります。
よって、認知した親が亡くなった場合、認知された子は、既に相続権が発生している子と同様、亡くなった親の財産を相続することができることとなります。

なお、認知した親が養育費を支払ってくれない場合、養育費を支払うよう調停を申し立てることができるようになります。

父親を親権者に定めることができる

親が子を認知した場合、法律上親子関係が肯定されることになり、認知された子の親が親権者として定めることが可能となります。

なお、認知した父親と母親との間で親権者に関する協議がまとまらない場合、家庭裁判所に対して、親権者変更の調停、若しくは、審判を申し立てることになります。

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子供の認知の種類

「認知」といっても、以下のとおり、「任意認知」、「強制認知」、「遺言による認知」というように、いくつか種類が存在しておりますので、ご説明いたします。

任意認知(話し合い)

任意認知は、子の親である父親と母親が話し合いにより、認知することをいいます。

任意認知の場合、認知する親が認知届に必要事項を記入し、認知する親若しくは子の本籍地、または、認知する親の住所地の役所に提出することにより、認知することができます。

強制認知(話し合いで拒否された場合)

子の親である父親と母親の話し合いでは、子を認知することが決まらなかった場合、認知してほしい親を相手方として、家庭裁判所に対し、認知調停の申立てや認知の訴えを提起する必要があります。

認知の訴えは、調停前置主義を採っているため、訴えを提起する前に、認知調停を申し立てなければなりません。

①家庭裁判所に認知調停を申し立てる

子の親である父親と母親の話し合いでは、子を認知することが決まらなかった場合、まずは、家庭裁判所に対し、認知調停を申し立てることになります。

しかし、あくまで調停は、話し合いによる解決を求める手続であるため、認知を求められている側の親が認知するということに同意しなければ、認知調停が成立することはありません。

②家庭裁判所に認知の訴え(裁判)を提起する

認知調停を行ったにもかかわらず、認知を求められている側の親が認知することに同意しなかった場合、認知調停は不成立になります。
その場合、家庭裁判所に対し、認知の訴えを提起することになります。

認知の訴えの中で、認知を求められている側の親が子と血縁関係があることを主張立証しなければなりません。

遺言による認知

任意認知や強制認知は、生前に行う手続となりますが、遺言書に認知する旨を記載することにより、子を認知する方法も存在しています。

もっとも、遺言による認知という方法であったとしても、認知される子が胎児の場合にはその親の承諾、認知される子が成人している場合にはその子の承諾が必要であることに注意が必要です。

子供の認知はいつまでできるのか?

子の認知に関して、期間制限はありません。ですので、子の認知はいつでもすることができます。

もっとも、認知の訴えは、認知を求められている父親が亡くなったあとの3年間に提起しなければならないことに注意が必要です。
上記期間内に訴えをできなかったやむを得ない事情がある場合には、3年経過後に訴えを提起することができます。

子供の認知を取り消すことは可能か?

子を認知した場合、原則として、認知を取り消すことができません(民法786条)。
なぜなら、認知が取り消されることによって、子の法律関係が不安定になってしまうからです。

しかし、血縁関係がない場合や、親が勝手に認知届を提出していた場合には、認知を取り消すことができます。

血縁関係のない子を認知してしまった場合は?

認知した子と認知した側の子に血縁関係がない場合には、認知の無効や取消を主張することができます。

この場合、当事者間での話し合いにより無効や取消とすることはできず、必ず家庭裁判所に対し、調停を申し立てる、若しくは、訴訟を提起するという方法によらなければなりません。

子供の認知に関するQ&A

不倫相手との子供を認知したら妻にバレますか?

不貞相手との子を認知した場合、子の戸籍に認知した親の名前が記載されるのみならず、認知した親側の戸籍にも、不貞相手の子を認知したことが記載されることになります。
したがって、配偶者である妻が、自身の戸籍を見た場合には、夫が認知した事実を知ることになり、不貞の事実がバレることになります。

その結果、妻が不貞相手に対して、不貞行為に基づく慰謝料請求を行う可能性があります。

認知された子供はどこで確認ができますか?

「認知された子供はどこで確認ができますか」、または、「認知された子供はどうやって確認するのですか?」というご質問をいただくことがあります。
回答としては、認知した親の戸籍を取得した場合に、認知された子の情報を確認することが可能となります。

認知された子供は父親の姓を名乗れますか?

認知されたとしても、その子供は、「非嫡出子」になるため、その子供は、母親の姓を名乗ることになります。
そのため、父親の姓を名乗るためには、父親と養子縁組をする、若しくは、家庭裁判所に対し、子供の氏の変更を求めることが必要となります。

認知した子供のDNA鑑定を行った結果、親子の可能性0%でした。支払った養育費を取り返すことは可能でしょうか?

認知した子とその親のDNA鑑定の結果、親子の可能性が0である場合、血縁関係がなかったということになります。
そうすると、認知の取消又は無効が可能となります。

認知が取り消された、若しくは、無効になった場合、扶養義務がなくなり、養育費を支払う必要がなくなります。
そうであるにもかかわらず、養育費を支払っていたのであれば、不当利得返還請求等により、支払った養育費を返還してもらえる可能性があります。

子供の認知で不安なことがあれば、お気軽に弁護士にご相談下さい。

これまで述べたとおり、子供の認知については、様々な方法があり、認知の結果、様々な効果が生じることになります。

認知を求める親としても、認知を求められた親としても不安なことが多いかと思います。
そこで、子供の問題に関する経験が豊富な弁護士に相談されることをおすすめします。

弊所の弁護士であれば、子供に関する問題を多く取り扱ってきましたので、少しでもお力になれるかと存じます。
まずは、お気軽にお問い合わせください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。