養育費調停の流れやポイントを詳しく解説

離婚問題

養育費調停の流れやポイントを詳しく解説

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

養育費に関する取り決めは、初めに当事者で話し合うケースが多いです。その話し合いがうまくいかなければ、裁判所を通じて解決することを考えるかもしれませんが、制度として、まずは調停を申し立てることになっています。
調停では、調停委員という担当者を間に入れて話し合いを行います。この調停委員は、中立の立場で話し合いを進める役割を任せられていますが、法律の専門家であるとは限らないため、主観によって一方に肩入れすることがないとは言い切れません。
ここでは、養育費の調停について、手続きの流れや有利になるためのポイント等について解説します。

養育費調停でできること

養育費調停によって、以下のことが可能となります。

  • 養育費の請求
  • 養育費の増額
  • 養育費の減額

基本的に、子供が成人しなければ、養育費を支払う義務がなくなることはありません。ただし、親権者が再婚した場合等には、支払い義務が消滅するケースがあります。そのような状況の変化があったとしても、無断で支払いをやめることはできないので、養育費減額調停などの手段を用います。

養育費の請求

養育費請求調停によって、相手に養育費の支払いを求めることができます。
調停では、主に以下のことを取り決めます。

  • 養育費の金額
  • 養育費を支払う期間
  • 養育費の支払い方法

養育費の増額

調停によって、養育費の増額請求が可能です。ただし、増額は単に「生活が大変だから」等の理由では認められません。当初、養育費を取り決めたときには予測できなかった事情の変化が必要です。
例えば、子供が重い病気になって治療費等が必要になった場合や、親権者自身がリストラによって無職になった場合等であれば、養育費の増額が認められる可能性があります。
ただし、「働くのが面倒になった」等の理由で退職した場合には、働く能力・働くことのできる能力そのものに変化がないので、増額が認められない可能性があります。

養育費の減額

調停によって、支払っている養育費の減額請求が可能です。ただし、減額は、単に「支払うのが大変だから」等の理由では認められません。
例えば、養育費を支払っている者が再婚したために扶養家族が増えた場合や、親権者が就職して多額の給料を受け取るようになった等の事情があれば、減額が認められる可能性があります。

養育費調停の申立てに必要な書類

養育費の調停の申立てに必要な書類は、以下のようなものです。

  • 申立書とその写し(各1通)
  • 事情説明書
  • 連絡先の届出書
  • 進行に関する照会回答書
  • 対象となる子の戸籍謄本(3ヶ月以内に発行されたもの)
  • 申立人の収入を証明する資料(源泉徴収票や確定申告書等)
  • 養育費の取決書(過去に養育費の取り決めを行った場合)

養育費調停にかかる費用

養育費の調停にかかる費用として、家庭裁判所に支払う手数料が子供1人につき1200円かかります。
また、連絡用の郵便切手を1000円程度納めます。具体的な金額は、裁判所によって異なります。

調停の流れ

調停の流れは、以下のようになっています。

①家庭裁判所へ調停を申し立てる
②第1回調停に出席する
③第2回以降の調停に出席する
④調停が成立する・不成立に終わる

上記の流れについて、以下で解説します。

家庭裁判所へ調停を申し立てる

養育費の調停を申し立てる場合には、基本的に「相手方の住所地」を管轄する家庭裁判所に申し立てます。ただし、事前に調停を行う家庭裁判所の場所について合意していた場合には、その際に決めていた場所で調停を行います。
調停を申し立ててから、実際に調停が始まるまでには1ヶ月から2ヶ月程度かかることが多いです。

第1回目養育費調停に出席

指定された第1回調停期日に、家庭裁判所に行きます。調停には、1名の裁判官と2名の調停委員で調停委員会が構成されていますが、当事者が協議するのは、裁判官ではなく、2名の調停委員と協議することになります。
調停の場には、申立人と相手方が交互に呼び出されて、自身の主張を調停委員に伝えます。そのため、基本的には、申立人と相手方が顔を合わせないようになっています。

第2回目以降の調停

第2回目以降の調停も、第1回と同様に、調停委員に仲介してもらいながら交渉を進めます。期日は、前回の調停から1ヶ月から2ヶ月程度後になるケースが多いようです。
調停が何回行われるのかは、当事者の話合いの内容によって異なります。もしも第1回で交渉がまとまれば、第2回目以降の調停は開催されません。

調停の成立

双方が養育費の金額等について合意し、結論が出れば調停が成立します。調停が成立すると、合意した内容に基づいて調停調書が作成されます。調停調書には確定判決と同様の効力があるので、相手方が調停で決められた内容に従わない場合には「履行勧告」や「履行命令」、そして「強制執行」といった手段を用いることができます。
もしも、どれだけ話し合っても合意することができず、解決することができないないと、調停委員会が判断した場合には、調停は不成立となります。

不成立になった時はどうなる?

調停が不成立になると、自動的に審判に移行されます。審判では、調停において提出された証拠等に基づいて、裁判官が客観的に判断し結論が出されることとなります。

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養育費調停を有利に進めるポイント

養育費の調停では、交渉を有利に進めるためのポイントがあります。
そのポイントについて、以下で解説します。

養育費の相場

養育費を算定するにあたり、家庭裁判所は、算定表を用います。そのを事前に把握しておくことで、交渉が有利になる可能性があります。養育費の相場は、算定表によって把握できます。
例えば、10歳の子供が1人いて、親権者も相手も会社員であるケースでは、親権者の年収が150万円、相手の年収が500万円であったとすれば、養育費は4万~6万円とされています。
また、10歳の子供が1人いて、親権者も相手方も自営業者であるケースでは、親権者の年収が150万円、相手の年収が500万円であったとすれば、養育費は6万~8万円とされています。

養育費算定表

調停委員を味方につける

調停委員とは、調停を行うために話し合いを仲介する非常勤の裁判所職員のことです。調停委員は、弁護士資格を有する者だけでなく、見識が高いとされる者からも選ばれます。そのため、裁判所のレクチャーを受けていても、法律の運用等について誤解しているケースがあります。
また、本来であれば、調停委員は中立な立場で調停を進める役割を担っています。しかし、調停委員も人間であるため、感情的な人や非常識な言動をする人には反感や不信感を抱くことがあります。逆に、調停委員を味方につけることができれば、交渉を有利に進めることが可能です。
そのために、なるべく冷静に話すことや、自身の主張を一貫させることが重要です。

養育費の請求が正当であることの証明

養育費の請求が正当なものであると証明する必要があります。特に、相手方が自営業者である場合等については注意が必要です。
自営業者は、確定申告の際に様々な控除を行うことによって「課税される所得金額」を低額にしている可能性があります。しかし、本来であれば、養育費の計算の際には「年収」を用いるため、「課税される所得金額」に控除した金額を加えてから養育費を調べなければなりません。
もしも、「課税される所得金額」を根拠にして、調停で低額の養育費を取り決めてしまうと、後で「勘違いをしていた」等の主張をしても金額を引き上げることはできないため注意しましょう。

審判を申し立てることを検討しておく

相手方が協議や調停に応じる気配がない場合には、審判の申立てを検討しましょう。
養育費の調停が不成立になれば、自動的に審判に移行します。また、調停を経ずに、養育費を請求する審判を申し立てることも可能です。

弁護士に依頼する

弁護士に依頼して調停の場に同席してもらうことで、話し合いに好ましい影響を与えられる可能性があります。
例えば、調停委員が法律を誤解しているようなケースであれば、弁護士から指摘することができます。
また、感情的になりやすいと自覚している方や、相手のことを強く恨んでいる方については、弁護士が同席することによって、冷静に協議をすることができ、精神状態が安定することが期待できます。

よくある質問

養育費の調停に関してよくある質問について、以下で解説します。

養育費調停に相手方が来ない場合はどうなりますか?

養育費の調停に相手が来なかった場合には、まずは申立人の主張のみを伝えることとなり、実質的な話し合いは行われず、次の期日が設けられることとなります。第1回調停期日については、相手の意向を確認せずに期日が設けられるので、相手が出席できないことのは珍しくないことです。
しかし、相手が調停を強く拒絶している場合や、第2回以降の調停も欠席して、今後も相手が現れる見込みがない場合については、調停が不成立となり、自動的に審判に移行します。
審判であれば、相手が欠席しても手続きが進められます。そのため、調停を申し立てた者が提出した証拠によって相手の収入が判断され、基本的には算定表によって算出された養育費の支払いを命じる審判が出されます。

養育費調停で決めたこと金額を払わない場合はなにか罰則などはありますか?

養育費の調停で決められた金額が支払われない場合であっても、それだけで相手方が刑罰を受けることはありません。
養育費の支払いが行われなかったときには、まず電話や手紙等で支払いを促しましょう。それでも拒否されたら、裁判所から履行勧告をしてもらいます。それすら拒否されてしまったときには、履行命令を行ってもらうと良いでしょう。履行命令に違反すると、10万円以下の過料の支払いが命じられることがあります。 なお、履行命令によっても支払いが行われなかった場合には、強制執行を申し立てましょう。強制執行によって、相手方の預貯金等の財産や給与を差し押さえることが可能です。

養育費の調停について弁護士にご相談ください

養育費について調停を申し立てることを検討している方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
調停は、調停委員会が仲介することによって、相手方との話し合いが行われることとなります。そして、調停委員は公平な立場とされていますが、法律の専門家ではない場合もあり、対応を誤ると相手方に肩入れしてしまうケースもありますのでご注意ください。
弁護士であれば、調停のために有益なアドバイスをすることや、調停の場に立ち会うこと等が可能です。調停に臨む前に、相談だけでもご検討ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。