物損事故でも念のため病院に行くべき?治療費の請求や示談のポイント

交通事故

物損事故でも念のため病院に行くべき?治療費の請求や示談のポイント

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

物損事故だからといって、「ケガはしていないはず」と思い込まないようにしましょう。
交通事故では、数日後になって痛みが出てくることも珍しくありません。

受診が遅れると、症状が悪化するだけでなく、治療費や慰謝料の支払いに影響するおそれもあります。物損事故として処理された場合でも、万が一に備えて、病院に行くことが大切です。

この記事では、物損事故でも病院を受診した方がよいケースや、受診・示談のポイントについて解説します。

物損事故でも念のために病院に行ったほうが良い?

物損事故であっても、一度は病院を受診することをおすすめします。事故直後は神経が高ぶっているため痛みを感じにくく、ケガをしていても気づかないことがあるためです。

実際に、その場では異常がなくても、数日後に首や腰の痛み、しびれなどが現れるケースは少なくありません。また、ケガを見逃さず適切な治療につなげるためにも、事故後はできるだけ早く診察や検査を受けることが大切です。

以下では、特に病院の受診をおすすめするケースについて解説します。

事故による衝撃が大きかった場合

事故による衝撃が大きかった場合は、自覚症状がなくても病院に行くことをおすすめします。

例えば、車の損傷が大きい事故や、歩行中や自転車、バイクに乗車中に車とぶつかった事故などは、身体にも強い衝撃が加わっている可能性が高いです。
このような場合、目に見える外傷がなかったとしても、内臓や筋肉を損傷していたり、骨にひびが入っていたりするおそれもあります。

「痛くないから大丈夫」と考えず、念のため検査を受けておくことが大切です。

痛みがある・後から痛みが出てきた場合

事故後に痛みがある場合は、「たいしたことはない」と我慢せず、早く病院に行きましょう。

最初は軽い痛みでも、放置することで症状が悪化するおそれがあります。
また、受診までに時間が空きすぎると、事故とケガとの関係が認められず、治療費や慰謝料を受け取れなくなる可能性があるため注意が必要です。

事故による受傷から通院までに時間が空いてしまうと、因果関係がないとして、保険会社が治療費を任意で負担してくれる制度である一括払い対応をしてくれない可能性もありますので、事故当日か数日以内には受診しておくことをおすすめいたします。

なお、じっとしていると痛みを感じなくても、首や腰を動かしたときに痛みが出ることもあります。体全体を動かしてみて、痛みがないかチェックしておくことも大切です。

乳幼児が事故にあった場合

乳幼児が交通事故に遭った場合には、症状を訴えていなくても、病院で診察を受けることをおすすめします。乳幼児は痛みや不調を言葉でうまく説明することが難しく、身体に異常があっても周囲が気づきにくいためです。

事故後にいつもより機嫌が悪い、食欲がない、よく泣く、眠りが浅い、元気がないといった変化が見られる場合には注意が必要です。

また、事故当日は変わりなく見えても、後から症状が現れることもあります。
少しでも気になる様子があれば、早めに病院に行きましょう。

物損事故で念のため病院を受診した場合、治療費は請求できる?

物損事故の後に不安を感じて病院に行った場合、結果的にケガが見つからなかったとしても、交通事故との因果関係が認められ、必要かつ相当と判断された場合、診察費や検査費を請求することは可能です。また、ケガをしていれば、治療費や慰謝料も請求できます。

もっとも、物損事故として処理されたままでは、加害者の保険会社にケガと事故との関係を疑われ、治療費や慰謝料の支払いを拒否されるおそれもあります。

そのため、交通事故が原因のケガと診断されたら、診断書をもらって警察へ提出し、物損事故から人身事故へ切り替えることが望ましいといえるでしょう。

また、物損事故の場合には、実況見分をしてくれないため、そのような観点からも人身事故に切り替えるメリットはあります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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物損事故後の受診・示談のポイント

物損事故後は、病院の受診や示談において、押さえておくべきポイントがあります。
以下で詳しく見ていきましょう。

加害者の保険会社に病院へ行くことを連絡する

病院に行くことを決めたら、加害者の保険会社にも忘れずに連絡しておきましょう。

物損事故として処理されている場合、加害者の保険会社は、被害者にケガがないことを前提に対応を進めています。基本的に治療費や慰謝料を支払うのは保険会社であるため、病院に行くことを、あらかじめ伝えなければなりません。

その際には、あらかじめどの病院にいつ行く予定なのかを保険会社の担当者に連絡しておくとスムーズです。そして、初診後は、保険会社に医師の診断結果を報告し、治療費の病院への直接支払い(一括対応)を依頼しておくことも必要です。

事故後3日以内に病院を受診する

事故後はできるだけ早く、遅くとも3日以内に病院を受診しましょう。

受診が遅れると、加害者の保険会社から「その症状は本当に事故が原因なのか」と疑われやすくなります。その結果、治療費や慰謝料の支払いが認められず、自己負担が発生するおそれがあります。また、早い受診は、ケガの悪化を防ぐためにも欠かせません。

なお、初診は整骨院ではなく、整形外科などの病院に行くことが必要です。人身事故への切り替えや、賠償金の請求に必要な診断書は、医師しか作成できないためです。

人身事故への切り替えも考える

物損事故として届け出ていても、ケガをして通院していれば、治療費や慰謝料を請求することは可能です。

ただし、物損事故のままでは、警察による実況見分調書が作成されないため、事故状況や過失割合で争いになったときに不利となる可能性があります。

さらに、ケガは軽かったと判断され、治療費の支払いが早期に打ち切られたり、後遺傷害等級認定が認められなかったりするおそれもあります。適切な賠償を受けるためにも、ケガをしている場合は、人身事故への切り替えを行いましょう。

人身事故への切り替え方法

人身事故へ切り替えるには、事故を担当した警察署に連絡し、診断書などを提出する必要があります。手続きが遅くなるほど切り替えが認められにくくなるため、症状に気づいたらできるだけ早く行動することが大切です。

事故から10日以内を目安に手続きを行うとよいでしょう。
事故から1か月を経過すると警察も対応してくれないことがありますので、遅くとも1か月以内に対応することが望ましいと考えられます。

もっとも、切り替えが認められなかったとしても、あきらめる必要はありません。
「人身事故証明書入手不能理由書」を保険会社に提出すれば、治療費や慰謝料の支払いを受けられる可能性があります。

示談書に条件をつける

示談書には、将来新たな損害が見つかった場合に備えた「留保条項」を入れておくことが大切です。 交通事故では、示談した時点ではわからなかった後遺障害などが後から判明することもあります。

通常、一度示談が成立すると、基本的に賠償金の追加請求はできません。
しかし、「将来、後遺障害が認定された場合は別途協議する」といった留保条項を盛り込んでおけば、示談後に後遺障害が見つかったとしても、加害者側と改めて賠償金について話し合うことができます。

示談成立前に弁護士に相談・依頼する

示談を成立させる前に、一度弁護士へ相談することをおすすめします。

示談書にサインすると、保険会社との正式な合意が成立してしまいますので、後で金額や補償範囲に不満に思われることがあったとしても、基本的にやり直すことはできません。
そのため、本当に適正な内容なのかを確認することが大切です。

交通事故に詳しい弁護士であれば、治療費や慰謝料などの金額が適切かどうかを判断できるだけでなく、保険会社との示談交渉を任せることもできます。
また、治療中であれば、通院方法についてアドバイスを受けることも可能です。

納得のいく解決を目指すためにも、弁護士へご相談ください。

物損事故でも念のために病院に行くことをおすすめします。分からないことは弁護士にご相談ください

物損事故は車の修理だけの問題と思われがちですが、実際には事故から数日たって痛みが現れることも少なくありません。
大丈夫そうだと自己判断せず、念のため病院に行くことがおすすめです。

もっとも、人身事故への切り替えや、保険会社との示談交渉には、思った以上に専門的な知識が必要になります。対応を誤ると、本来受け取れるはずの治療費や慰謝料に影響が出ることもあります。

弊所の弁護士は、数多くの交通事故を取り扱っております。交通事故に遭われ、少しでも不安を感じたら、交通事故を得意とする弁護士法人ALGへご相談ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。