交通事故における示談の注意点

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交通事故における示談の注意点

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

交通事故の被害者となった場合、加害者との間で損害賠償についての示談をすることになりますが、損をせず、納得のいく示談交渉を行うにはどのような点に気を付ければよいでしょうか。このページでは、交通事故の示談における注意点について解説します。

その場で示談は行わない

交通事故について示談が成立した後は、原則としてあとから損害が判明してもその賠償を請求することはできなくなります。そのため、事故直後の物損や人身についての損害の全容が明らかになっていない時点で、その場で示談してしまうことは避けるべきです。

事故状況や加害者の連絡先を控えておく

のちに適切な損害賠償を受けるために事故直後に取るべき対応としては、まずは加害者の氏名や連絡先、加入している保険会社といった情報を控えておくことが挙げられます。また、車の破損や自分と相手の車の位置、ブレーキ痕などの事故状況について自身で写真を収めるなどして把握しておいた方が良いでしょう。

交通事故の処理は人身事故にする

交通事故で怪我をしたにもかかわらず、人身事故ではなく物損事故として届け出た場合、保険会社から治療費や慰謝料を受けるためには「人身事故証明書入手不能理由書」という書類を提出しなければなりません。また、人身事故として届け出た場合には事故の原因や過失割合についての重要な資料となる実況見分調書が作成されますが、物損事故の場合は作成されません。事故で怪我を負った場合は、人身事故として届け出るようにしましょう。

通院頻度を確認する

通院の頻度は、怪我の治療だけでなく、慰謝料の金額にも大きく関わってきます。入通院慰謝料(傷害慰謝料)の算定基準は自賠責基準、弁護士基準など複数ありますが、いずれの基準でも入通院の日数・頻度が慰謝料の金額にほぼ直結します。通院に充てられる時間にもよりますが、週2、3回程度の頻度で通院することが望ましいです。

痛みがある場合は医師に必ず伝える

事故で怪我を負い、痛みや痺れなどの症状がある場合は、必ず余すところなく医師に伝えましょう。また、事故から日が経つにつれ、事故直後にはなかった痛みが出てきたり、他の部位の痛みに意識が行っていたことで気付かなかった痛みを発見したりすることもあります。このような場合も、新たな自覚症状が出てきたらすぐに医師に伝えましょう。症状を伝えなければ適切な治療を受けることはできませんし、事故と因果関係のある症状でなければ、治療費や慰謝料の支払いを受けることはできず、症状を医師に伝えるまでの時間が長くなるほど、因果関係を争われやすくなるためです。

もし治療費を打ち切られても通院をやめないこと

相手保険会社による治療費支払いの対応が打ち切られても、その時点で痛みなどの症状が残っていれば、健康保険を利用するなどして通院を継続しましょう。治療費の打ち切り後であっても、客観的に治療に必要と認められる期間の治療費については、後から請求して支払いを受けることができます。そうして症状が完治すれば良いですし、治療を続けても症状の改善の見込みが無いという状態(症状固定)に至った場合は、残っている症状について後遺障害認定申請を検討することになります。

領収書などは全て保管しておく

健保を使うなどして自費で入通院した際の治療費や薬代の領収書のほか、病院で診断書を書いてもらった際の文書料、入通院の際に発生した駐車場代などについても領収書を保管しておきましょう。後で相手側にそれらの費用を請求する際の証拠として必要になるためです。

症状固定の時期は医師に見極めてもらう

保険会社から、治療費支払いの打切りとともに、症状固定の打診がなされることがあります。症状固定となるか否か、すなわち治療を続けて症状が改善する見込みがあるか否かは医学的見地から判断されるものであり、それを判断するのは治療にあたる医師です。怪我が完治している場合は良いですが、痛みなどの症状が残っているにもかかわらず保険会社から症状固定の打診が来た場合は、すぐに応じることはせず、まずは担当の医師に相談し、治療を継続するか症状固定とするかについて話し合いましょう。

後遺障害診断書の内容を確認する

後遺障害診断書は、後遺障害等級認定の際の最重要資料となり、認定の有無や等級に大きく影響します。症状固定時に残存する症状が正しく記載されていなければ、後遺障害として認定される可能性が下がってしまいます。そのため、後遺障害診断書を認定機関に提出する前に、記載されている内容が適切かを確認し、不備があれば医師に加筆訂正してもらう必要があります。

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示談交渉を焦らない・相手任せにしない

相手保険会社とのやりとりや示談交渉は被害者にとって精神的にも大きな負担となりますが、早く終わらせたいからといって焦って交渉したり、面倒だからといって相手保険会社の言いなりで示談を成立させてしまったりすると、後で損をしたことに気付いても取り返しがつかなくなってしまいます。相手保険会社はできるだけ支払金額を抑えようとするため、提示された金額は賠償額として(違法ではないものの)適正とはいえない場合が多いため、被害者の方でよく金額・内容を吟味する必要があります。

過失割合をきちんと決めること

過失割合が100:0ではなく被害者にも過失がある場合、その割合に応じて賠償金額は減額されます。過失割合が1割違うだけでも、受け取れる賠償金額には大きな差が出ます。そのため、過失割合については慎重に検討し、相手の提示する自分の過失割合が事故の態様などからして高すぎると考えられる場合は、しっかりと話し合いましょう。

交渉が長引くようなら時効についても気にしておく

損害賠償について相手に請求するのにも時効という期限があります。物損については事故の翌日から3年、人身については、事故の翌日または症状固定日の翌日から、2017年3月31日以前に発生した事故については3年、同年4月1日以降に発生した事故については5年が時効となります。もっとも、人身に関わる損害であっても、相手自賠責への請求や被害者自身が加入する保険会社への保険金請求の時効は3年となります。交渉が長引き、時効が問題になりそうな場合は、訴訟提起や、相手との間で損害賠償についての協議を行う旨の合意書を作成するなどの、時効中断の措置をとるべきです。

弁護士に依頼する場合は、交通事故に詳しい弁護士へ依頼する

弁護士が取り扱う業務は多岐に渡り、専門や多く手掛ける分野はそれぞれの弁護士によって異なります。交通事故にあまり詳しくない弁護士に依頼した場合、交渉がなかなかスムーズに進まなかったり、適正な示談金額が得られなかったりする可能性があります。せっかく弁護士に依頼するのであれば、交通事故に詳しい弁護士へ依頼するべきでしょう。

示談金の計算は正しくされていますか?

相手方の保険会社から提示される示談金は、本来受け取ることのできる賠償額よりも低く見積もられていることが多くあります。間違いではないものの、被害者にとってより有利な方法で計算すれば、より高い金額が支払われるべきことになる、ということです。より有利な計算方法はないのか、提示されているもののほかに請求できる費目はないのかなど、自分で判断することは難しく、専門家である弁護士に相談した方が良いでしょう。

示談書は正しく書けていますか?

示談書は被害者と加害者が示談した内容を証明する、重要な書類です。示談書を取り交わして示談が成立した後に、その示談を撤回することは、詐欺や強迫によって示談することになったなどの限られた理由がない限りできません。請求すべきものや条件に不備が無いか、示談書に署名する前に改めて確認しましょう。

示談条件が不利になっていないか確認する

示談する際には、不利な条件が入っていないか、特に、示談の先を見越した示談書になっているかについて、気を付ける必要があります。たとえば、示談の際には予期していなかった後遺症が後になって出てきた場合などには、追加で損害賠償を請求することはできますが、事故との因果関係についての争いとなることが予想されます。示談後に新たな症状が出た場合には改めて協議を行う旨の条項を入れれば、相手が話合いにすら応じないという事態を防ぐことができます。

公正証書だとなお良い

加害者が任意保険会社に加入している場合は、示談後早期に保険会社から示談金が支払われるので問題ありませんが、加害者本人が示談金を支払う場合、加害者がきちんと支払いをしない可能性があります。このような場合、示談書を公正証書として作成することにより、加害者が支払い義務を行ったときにはスムーズに財産差押えの強制執行手続に進むことができます。

全ての注意点に気を付けて示談を成立させるのは難しい

すでに説明したように、示談の際に気を付けるべきポイントは多々ありますが、プロである保険会社を相手にして、全ての点において抜かりのない示談を成立させることは簡単ではありません。また、保険会社ではなく加害者本人と示談交渉をして示談金の支払いを受ける場合にも、保険会社が相手の場合と違った難しさや注意点があります。

納得のいく示談成立を目指すなら、弁護士へご相談下さい

示談交渉を進める中で、慰謝料の計算方法が妥当なのか、医師に書いてもらった後遺障害診断書の内容は問題ないか、示談条件に不利な点や足りない点はないかなど、ご自身で判断することが難しいであろう点も少なからず出てくるでしょう。納得のいく示談を成立させるにあたっては、専門家の知見が必要になってきます。示談を成立させる前に、一度弁護士にご相談ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。