交通事故の示談交渉が進まない原因と対処法

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交通事故の示談交渉が進まない原因と対処法

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

交通事故に遭ってしまい、収入が減ったり支出が増えたりして、なるべく早く示談金が欲しいと考える方もいるでしょう。しかし、加害者や相手方の保険会社の事情によって、示談交渉が滞り、示談金がなかなか支払われないケースがあるのも事実です。そのようなケースでは、被害者である自分が行動することによって、なるべく早く示談交渉を進める必要があります。
この記事では、示談交渉が進まない原因や、交渉が進まないときの対処法等について解説します。

示談交渉が進まない原因

示談交渉が進まない原因としては、以下のように加害者に問題がある場合と、相手方の保険会社に問題がある場合が考えられます。

<加害者に問題があるケース>

  • 加害者に資力がない
  • 加害者としての意識が低い

<相手方保険会社に問題があるケース>

  • 保険会社の担当者と連絡が取れない
  • 保険会社の担当者の態度が悪い
  • 過失割合等について意見が合わない

それぞれについて、以下で解説します。

加害者に資力がない場合

加害者が任意保険に加入していない場合には、加害者本人に賠償金を請求しても「無い袖は振れない」と開き直られてしまい、交渉しても話が進まないおそれがあります。保険に加入できないくらい資力がないことが考えられるからです。
このようなケースでは、以下のような方法で少しでも補償を受けられるようにしましょう。

●自賠責保険に請求する
加害者が強制加入保険である自賠責保険には加入している可能性があります。
この場合、自賠責保険に請求することで限度額の範囲内で補償を受けることができます。

●(社用車であれば)会社に請求する
加害者が会社の業務として自動車を運転していたのであれば、会社に使用者責任を追及できる可能性があります。

●政府保障事業を利用する
加害者が自賠責保険にすら加入していない場合には、「政府保障事業」という制度により損害を補償してもらえる可能性があります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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加害者としての意識が低い場合

加害者に罪悪感がない等、加害者の意識が低い場合には示談交渉が進みにくくなることがあります。特に、軽い接触といった規模の小さな事故のときに起こりやすいです。
このような場合には、内容証明郵便を送る等の対応で、相手に当事者意識を与える必要があります。

加害者との示談が進まない場合にできること

加害者との示談交渉が進まない場合にできることを、以下で解説します。

連絡を無視される場合は内容証明郵便を送る

内容証明郵便とは、いつ、どのような内容の文書を郵送したかを証明するための郵便です。多少の費用はかかりますが、郵便局が文書の送付日と内容を証明してくれるので、後日、訴訟等において、意思表示の日付や内容等を立証するための立証方法として用いられます。
加害者が連絡を無視する等の不誠実な対応をする場合には、内容証明郵便を送りましょう。内容証明郵便自体に法的拘束力はありませんが、一般的に法的手段へ訴える前段階で利用されるため、心理的圧力をかけて交渉を進める効果が期待できます。
内容証明郵便を活用することで、無反応だった相手が手の平を返したように、交渉に応じるようになるケースがあります。

ADRを利用する

ADRとは、裁判によらずに行われる紛争の解決方法のことです。ADRの中でも、交通事故については「交通事故紛争処理センター」や「日弁連交通事故相談センター」等、交通事故ADRを得意とする機関を利用するケースが多いです。
内容証明郵便を送っても交渉が進まない場合には、交通事故ADRによって解決を図るのが有効です。無料で手続きを行える機関もありますので、なるべく費用をかけたくないときにはおすすめです。

裁判(訴訟)を起こす

最も強制力のある手段として、裁判により解決を図ることができます。裁判であれば、相手方が無視しても、自身の主張が全て認められる可能性が高まるので不都合がありません。
ただし、裁判を提起するためには書類や証拠の準備等が必要となり、個人で行うのは難しいでしょう。また、判決が出るまでに何度も裁判所に行かなければならないケースがある等、負担が大きくなるおそれがあります。
そこで、請求額が60万円以下である場合には、少額訴訟によって請求する方法があります。少額訴訟であれば、裁判所に行くのは1日だけで済むケースが多く、費用を抑えることも可能です。

相手方保険会社と連絡が取れない・担当者の態度が悪い場合

相手方の保険会社の担当者が多忙であり連絡が取れない場合や、担当者の態度が悪く誠実に交渉しようとしない場合にも、示談交渉が進まなくなります。また、交渉のために連絡してくるのが平日の日中など、電話に出るのが難しい時間帯であることが多い等、そもそも話し合うのが難しいケースもあります。
そして、交通事故による怪我がまだ完治していないときに、治療費の打ち切りを通告されることは珍しくありません。すると、示談金に含まれる治療費や慰謝料等の金額が満足なものにならず、交渉が滞るおそれがあります。
特にひどいケースでは、保険会社の担当者が横柄であり、ろくに話を聞かないまま一方的な主張を押しつけてくることもあります。

過失割合や示談金額で揉めて進まない場合

過失割合とは、交通事故が発生した原因を作った割合のことであり、多くのケースで加害者だけでなく被害者にも多少の過失割合があります。例えば、加害者の過失割合が8割、被害者の過失割合が2割といった具合です。
過失割合等について、相手方が主張を譲らない場合には示談交渉が進まなくなります。過失割合が少し変わるだけでも、示談金額が大きく変動することがあるため、意見に相違があると激しく対立するおそれがあります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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弁護士への依頼で態度が変わる場合も

交通事故の被害者が弁護士に依頼すると、加害者や保険会社が態度を変えることが少なくありません。
加害者本人は、弁護士が現れることによって、心理的なプレッシャーを受けます。そして、専門家である弁護士からの請求を受ければ、被害者側の主張の正しさを受け入れる可能性が高まります。
また、保険会社は裁判での争いに消極的であることが多いので、弁護士が現れると裁判への発展を警戒するようになります。そのため、被害者が弁護士に依頼したことによって、保険会社が被害者側の主張に歩み寄ってくれる可能性があります。
保険会社は、慰謝料の金額を自社が定めた基準(任意保険基準)によって提示しますが、被害者が弁護士に依頼すると、過去の裁判の結果によって定められた基準(弁護士基準)による慰謝料の支払いを認めることが多いので、弁護士に依頼すると慰謝料額が増額できる可能性があります。

示談が進まずお困りの方は弁護士にご相談ください

交通事故に遭ってしまい、加害者との示談が進まずお困りの方は弁護士にご相談ください。
ただでさえ、交通事故の直後は怪我等により苦しい思いをします。さらに、加害者側との示談交渉を行うことは煩わしく、精神的な負担になります。相手から一方的な主張をされたら、ショックを受けて気持ちが落ち込んでしまうおそれもあります。
そこで、弁護士に相談すれば、様々なアドバイスを受けることができるので気持ちが楽になるでしょう。また、加害者や相手方の保険会社は、被害者が弁護士に相談しているという事実により、一方的な主張を抑制できる可能性があります。
当事者だけで交渉していると、どうしても感情的になってしまうケースもあります。客観的な視点を取り入れるためにも、弁護士の活用をご検討いただければ幸いです。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。