交通事故の示談でもめる原因と解決方法

交通事故

交通事故の示談でもめる原因と解決方法

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

交通事故では、多くの場合示談により損害賠償額が決定します。また、示談の相手は相手方保険会社となります。保険会社は、日常的に交通事故を処理しており、交渉のプロであるため、相手が被害者の正当な請求を聞き入れてくれないことも多々あり、示談が揉めてしまうことが少なくありません。
では、どのような原因で示談が揉めてしまうのでしょうか。また、揉めてしまった場合、被害者はどうしたら良いのでしょうか。この記事で解説していきます。

通事故の示談でもめる原因

交通事故の示談で揉めるよくある原因は以下のとおりです。

①加害者の態度が悪い
②加害者が無保険
③過失割合で揉めている
④後から症状が出てきた
⑤治療費を打ち切ると言われた
⑥提示された示談金に合意できない

以下でそれぞれについて見ていきましょう。

加害者の態度が悪い

交通事故の加害者の中には、自分が原因で事故が起こったにも関わらず、態度が悪い方もいるでしょう。具体的には次のような態度が予想されます。

  • 相手から謝罪がない
  • 威圧的である

このような態度から被害者の方の中には「加害者から誠意を感じない」と思われる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、加害者は事故の対応を保険会社に任せていることが多く、積極的に被害者の方と連絡を取らない方も多いのが実情です。

加害者が無保険

加害者が任意保険に加入していないような場合、自賠責保険で賄えない損害分は、加害者本人に直接請求することになります。また、加害者が自賠責保険にも任意保険にも加入していない場合も、損害の全額を加害者本人に直接請求し、示談の相手も加害者本人となります。
このような場合、加害者本人に資力があれば良いのですが、資力に乏しい場合は話し合いに応じてもらえなかったり、話し合いに応じたとしても、賠償金を支払ってくれなかったりする可能性があり、最終的には示談で揉めてしまう等のトラブルが生じるケースが多いです。

過失割合で揉めている

過失割合は示談のなかで揉めやすい項目のひとつです。過失割合は相手方保険会社から提示されることが多くありますが、相手方保険会社の提示する過失割合が必ずしも正しいとは限りません。その理由は以下のとおりです。

●相手方保険会社は過失割合を加害者の言い分をもとに算出しているから
●支払う金額を減らすためにわざと被害者に多くの過失割合を付けている可能性がある

過失割合は最終的に支払われる賠償金の金額に大きな影響を与えます。そのため、過失割合に納得がいかない場合には、正しい過失割合を主張することが大切です。
しかし、交通事故の素人である被害者の意見を聞き入れてくれる保険会社は少ないため、過失割合に納得ができない場合には、交通事故に詳しい弁護士に相談しましょう。

後から症状が出てきた

まれに、示談を締結した後に痛みやしびれなどの症状が出てきたり、後遺障害が発覚したりすることがあります。 原則、示談は一度締結すると後からやり直しはできません。しかし、あとから後遺障害が発覚した場合は「錯誤」に当たり、示談締結後でも後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の交渉が可能となります。もっとも、相手方保険会社が認めてくれる可能性は高くないため、少しでも痛みがある場合には、できる限り、示談が成立する前に後遺障害の申請をするようにしましょう。

※錯誤とは?
示談の前提や重要な事実について、誤った理解をしたまま合意してしまうこと

治療費を打ち切ると言われた

交通事故による怪我の治療費は、相手方保険会社が直接病院に支払ってくれることがほとんどです。
しかし中には治療の途中で相手方保険会社から「そろそろ治療は終わりにしませんか?」と治療費の打ち切りを言い渡されることがあります。
まだ治療が必要なのに途中で治療をやめてしまうと、以下のようなデメリットがあります。

  • 完治するはずだった怪我が治らないままになってしまう
  • 入通院期間が減るため、入通院慰謝料が低額になってしまう
  • 後遺症が残った場合でも後遺障害が認定されにくくなってしまう

このような事態にならないためにも、治療費の打ち切り後治療が必要な場合は健康保険などを利用し、治療を続けましょう。
治療打ち切りについては、以下のページでも解説しています。あわせてご覧ください

交通事故の治療打ち切りを迫られたら弁護士に相談してみよう

提示された示談金に合意できない

相手方任意保険会社の提示する示談金は、最も低額な自賠責基準か、少し高額になる程度の任意保険基準で算出されています。そのため、提示された示談金に納得できないと揉めてしまうケースも少なくありません。
被害者側は増額を交渉しますが、加害者側は支払う金額を少しでも抑えたいため、被害者の主張を「根拠が乏しい」「この金額が上限」と主張してくるでしょう。
しかし、相手方保険会社の主張している内容を鵜吞みにして、相手方保険会社から提示された金額に妥協してしまうのはおすすめできません。
なぜなら、相手方保険会社から提示された金額に妥協して示談してしまえば、本来受け取るべき金額より低額な金額を受け取ることになってしまうからです。
被害者自身での交渉が難しい場合は交通事故に詳しい弁護士に相談しましょう。

交通事故の示談交渉で揉めてしまった場合、どうしたら良い?

交通事故の示談で揉めて時間が経過してしまった場合、時効が完成し相手方に対し損害賠償を請求する権利が消滅してしまう可能性もあります。
示談がなかなか進まない場合、ADRなどの機関を利用したり、弁護士に相談したりするようにしましょう。具体的には以下で解説していきます。

ADRなどの機関を利用する

交通事故の示談が進まない場合は、「交通事故紛争処理センター」という機関を利用することができます。交通事故紛争処理センターはADRのひとつです。
ADRとは、「Alternative(代替的)」「Dispute(紛争)」「Resolution(解決)」の頭文字をとった言葉で裁判外紛争解決手続という意味を持ちます。
ADRでは、あっせん、調停、仲裁があり、いずれも第三者が間に入り解決に導いていきます。
間に第三者が入ることで冷静に話し合うことができ、解決できる可能性が高まります。

弁護士に相談する

示談が進まない場合や示談内容に不安ある場合には、交通事故に詳しい弁護士に相談すると良いでしょう。交通事故に精通した弁護士に相談することで、相手方保険会社から提示された示談内容が適切であるか精査することができます。
また、弁護士は法律の専門家であり交渉のプロであることから、相手方保険会社に被害者の主張が受け入れてもらいやすくなります。
弁護士に依頼することは弁護士費用がかかるため、なかなか相談しにくいという方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、ご自身やご家族の加入する保険に「弁護士費用特約」が付帯していれば、弁護士費用を心配する必要がなくなります。まずはご自身やご家族の保険に弁護士費用特約が付帯していないか確認しましょう。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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示談でもめてしまったら早めに弁護士にご相談下さい

交通事故の示談で揉めてしまう方は少なくありません。被害者の方が適切な示談金を受け取るためには、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。
弁護士への依頼は早めのタイミングがおすすめです。早い段階で弁護士に相談することで、示談交渉のすべてを任せることができます。また交通事故に精通した弁護士であれば、法的な観点から正しい過失割合を主張・立証することができ、被害者の方にとって適切な金額で示談交渉できる可能性が高まります。
私たち弁護士法人ALGは交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しています。まずは一度ご相談ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。