監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士
交通事故に遭った場合、頭が強く揺さぶられ、首を痛めてしまうことが少なくありません。玉突き事故など、予期しない衝突であれば、尚更です。首を痛めてしまったことについて、後遺障害が認定されれば、多くの賠償金額を獲得できる可能性があります。
ここでは、交通事故により頭を強く揺さぶられ、首を痛めてしまった場合、後遺障害として認定してもらえるのかどうかについてご説明いたします。
目次
首が痛いだけでは後遺障害とは認められない
交通事故に遭った場合、首を痛めてしまうことは少なくありませんが、首が痛いというだけでは、必ずしも後遺障害が認定されるわけではないことについては、注意が必要です。
後遺症とは、交通事故によって負った傷害が完全に回復せず、身体の機能に残った不完全な状態のことをいいます。
首を痛めたことについて後遺障害として認定されるためには、一定期間治療を行い、医師の診察や検査を受け、首を痛めたことと交通事故との因果関係が証明でき、症状が改善される見込みがないことを医学的に証明される必要があります。
後遺障害と認められるには検査が必要
後遺障害といて認定してもらうためには、医療機関による検査が不可欠といえます。医療期間による検査については、レントゲンやMRI等の画像検査のみならず、スパーリングテストやジャクソンテスト等の神経学的検査があります。
首を痛めた場合、このような検査を受け、その痛みが後遺傷害として認定できるかという判断をしてもらうことになります。
首の痛みの原因と関係のある後遺障害
交通事故により首を痛めた場合、どのような傷病になるのでしょうか。そして、それに関係ある後遺障害とはどのようなものがあるのでしょうか。以下で、ご説明いたします。
むちうち
むちうちとは、交通事故による衝撃が原因で、首の骨である頚椎部が、鞭のようにしなり、首部分の筋肉、靭帯、椎間板、血管、神経等の組織が損傷してしまった状態のことをいいます。
むちうちの主な症状は、「首が痛い」のみならず、「頭痛がする」、「めまいがする」とか、「肩こりがひどい」などの症状もあるため、注意が必要です。
脳脊髄液減少症
脳脊髄液減少症とは、交通事故が原因で、脳脊髄腔に穴が開き、脳脊髄液が外部へ漏れ、脳脊髄液が減少することを言います。
脳脊髄液減少症の症状は、①頭痛、頚部痛などの疼痛、②嗅覚、視力、複視、聴力障害耳鳴り、咽頭違和感などの脳神経症状、③微熱、動悸、胃腸障害、発汗異常などの自律神経症状、④集中力低下、睡眠障害などの高次大脳機能・精神症状などがあります。
それらの症状がなかったとしても、必ずしも脳脊髄液減少症ではないと言い切れないので、検査を受けた方がいいでしょう。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
交通事故後に首が痛い(首の痛みが続く)時にやるべきこと
交通事故に遭い、首が痛いと感じたら、早い段階において病院で検査をしてもらい、医師の指示に従って、治療を受けましましょう。治療法としては、頚部を温める温熱療法やリハビリ療法があります。
接骨院などの通院については、医師の指示を仰ぎ、十分に相談した上で、通院するようにしましょう。むちうちの場合、約6ヶ月ほど通院することが一般的ですが、保険会社によっては、交通事故から約3か月から6ヶ月の間で一括対応を打ち切ってくる場合があります。
首が痛い場合にやってはいけないこと
普段から首を鳴らしたりする人は、交通事故で首を痛めた場合でも首を鳴らしてしまうことがありますが、できるだけ控えましょう。病院に通院し、よくなってきたにもかかわらず、悪化してしまうことも少なくありません。
担当医に、やってはいけないこと等、聞いてみるのもいいでしょう。
首の痛みと交通事故の因果関係が認められた裁判例
首の痛みと交通事故の因果関係が問題となった裁判例(京都地方裁判所令和3年2月26日)をご紹介いたします。
本件は、Aの乗車する市バスに、Bが運転していた車両が進路変更しようとして衝突した事案で、Aの首の痛みが交通事故によるものなのかが争点となりました。Bは、Aが10年以上立ち仕事に従事していたこと、過去に別件事故で首を痛めているから、首の痛みと交通事故の因果関係が認められないと主張しました。
しかし、裁判所は、「Aの負った怪我は大きいとはいえないが、本件事故当時、夜間で周囲は暗く、Aにとっては本件事故による衝撃は不意のものであったことが認められ、原告が首を痛めたとしても不自然不合理なものではない。」とし、Aの首の痛みと交通事故の因果関係を肯定しました。
交通事故後の首の痛みに困りなら弁護士にご相談ください
交通事故に遭い、首を痛めた場合には、安易に考えるのではなく、必ず病院に通院し、医師の指示に従い、治療を開始してください。首には多くの神経があるため、油断は禁物です。
交通事故で首を痛め、少しでも不安なところがある場合には、弊所までご相談ください。弊所の弁護士は、これまで数多くの交通事故、特にむちうち症の事件を多く取り扱ってきました。弊所の弁護士にご相談いただければ、ご依頼者様の不安を少しでも解消できると存じます。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)