
監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士
交通事故で負った怪我の後遺障害は、必ずしも一つだけとは限りません。「手のしびれ」「可動域制限」など、複数の後遺障害が残った場合、後遺障害等級や慰謝料はどのようになるのでしょうか。
交通事故の後遺障害が複数残った場合、それらを「併合」した等級が認定される場合があります。
この記事では、後遺障害の併合について、
- 併合の基本ルール
- 後遺障害等級が併合された場合の慰謝料 など
について解説していきます。
目次
後遺障害の併合とは
交通事故の怪我では、例えば、首と足など複数の場所に後遺障害が残ってしまうことも珍しくありません。
このような場合には、それぞれの後遺障害等級を「併合」し、後遺障害の等級を繰り上げて1つの後遺障害等級に定めることで調整しています。
実際にどのように併合が行われるかは、認定された後遺障害等級の程度や数によって異なります。
併合と似た言葉に「加重」がありますが、これらにはどのような違いがあるでしょうか。
加重との違い
「加重」とは、事故以前から後遺障害が認定されていた場所に、さらに事故に遭ったことで、以前に後遺障害と認定されていた箇所の障害の程度がより重くなった場合の後遺障害等級の認定方法です。
この場合、「事故以前からある後遺障害等級」と、「事故によって負った後遺障害に対する後遺障害等級」の2つが存在します。
後遺障害の審査において加重と判断された場合には、「事故によって負った後遺障害に対する後遺障害等級」の慰謝料から「事故以前からある後遺障害等級」の慰謝料を差し引いた金額が支払われます。
後遺障害の併合の基本ルール
では、実際にどのように併合が行われるのでしょうか。
自賠責法に基づき、以下の4つのルールに従って併合が行われることが通常です。
- 5級以上の後遺障害が2つ以上ある場合は、重い方の等級を3級繰り上げる
- 8級以上の後遺障害が2つ以上ある場合は、重い方の等級を2級繰り上げる
- 13級以上の後遺障害が2つ以上ある場合は、重い方の等級を1級繰り上げる
- 14級の後遺障害が2つ以上ある場合は、①~③のような等級の繰り上げは行われず、14級のままとなる
後遺障害の併合の例
ここで、後遺障害の併合について、より理解が深まるよう例を挙げて解説していきます。
- 例① 両耳の聴力障害(4級3号)+両足の足指全喪失(5級8号)を負った場合
⇒ 5級以上の後遺障害が2つ以上のため、最も重い等級(4級)が3級繰り上がり、併合1級となります。 - 例② 両足を「足の甲」の関節以上で失った(4級7号)+外貌に著しい醜状が残った(7級12号)+脊柱が変形した(11級7号)場合
⇒ 8級以上の後遺障害が2つ以上のため、最も重い等級(4級)が2級繰り上がり、併合2級となります。 - 例③ 片目の視力が0.1以下になった(10級1号)+外貌に醜状が残った(12級14号)場合
⇒ 13級以上の後遺障害が2つ以上のため、最も重い等級(10級)が1級繰り上がり、併合9級となります。 - 例④ 首に神経症状が残った(14級9号)+腰に神経症状が残った(14級9号)場合
⇒ 14級が2つ以上であるため、繰り上げは行われず、併合14級となります。
併合の例外|ルールが変更されるケース
併合の4つのルールは基本的な定めであるため、場合によっては当てはまらない、もしくは適用が難しいといった状況も出てくるでしょう。
併合のルールの例外について見ていきましょう。
同一部位に後遺障害が残った場合(みなし系列)
異なる系列の後遺障害といえる場合でも、同一または関連する「同じ系列」とみなされることがあります。これを「みなし系列」といいます。
具体的に、以下のようなものがあります。
- 両眼球の視力障害・調節機能障害・運動障害・視野障害
- 同一上肢の機能障害と手指の欠損または機能障害
- 同一下肢の機能障害と足指の欠損または機能障害
みなし系列では、重い方の等級が適用されます。例を見ていきましょう。
例)左腕の肘に機能障害が残った(12級6号)+左手小指の動きが通常の半分に制限される機能障害が残った(13級6号)場合
⇒ 重い方の等級が適用されるため、後遺障害等級12級6号となる
序列を乱す場合
後遺障害を併合のルールに従って等級を繰り上げると、実際に負っている後遺障害が繰り上がった等級の条件を満たしていないようなケースがあります。
このように、併合することによって後遺障害の序列を乱してしまう場合には、序列に従って等級認定が行われます。
これだけではイメージしにくいため、具体的な例を用いてみていきましょう。
左足を膝関節以上で失った+右足が使えなくなった
例)左足を膝関節以上で失った(4級5号)+右足が使えなくなった(5級7号)の場合
- 本来の併合 ⇒ 5級以上の後遺障害が2つ以上のため、最も重い等級(4級)が3級繰り上がり、併合1級となります。
- 懸念点 ⇒当該ケースの実際の後遺障害は、本来の1級の認定基準である、「両足を膝関節以上で失った(1級5号)」、「両足が使えなくなった(1級6号)」のいずれも満たしていません。
- 結果 ⇒直近下位に当たる併合2級にとどまります。
組み合わせ等級がある場合
等級表で、左右を合わせた障害の等級があらかじめ定められていることがあり、これを組み合わせ等級と呼びます。
具体的な例を見ていきましょう。
具体例 | 2ヶ所の後遺障害等級 | 最終的な後遺障害等級 |
---|---|---|
左右の上肢での機能を全て失ってしまった |
|
両上肢の用の全廃 (1級4号) |
左右の下肢を足関節以上でなくした |
|
両下肢の足関節以上での喪失 (2級4号) |
左右のまぶたに欠損が大きく残存する |
|
両眼のまぶたに著しい欠損が残ったもの (9級4号) |
組み合わせ等級がある場合は、併合よりも優先され、併合による等級の繰り上げは行われません。
併合によって1級以上になる場合
重度な後遺障害をいくつか負うことになった場合、併合の結果、後遺障害等級1級を上回ることもあるでしょう。しかし、1級よりも重いと判断できる等級が存在しないため得られる等級は1級が上限となります。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
後遺障害の併合が適用されないケース
いくつかの後遺障害を負っても、そもそも併合自体が行われないケースもあります。具体例を見ていきましょう。
介護が必要な後遺障害は併合されない
併合の対象となるのは、介護が必要ではない後遺障害のみであり、要介護の後遺障害がある場合には、複数の後遺障害があったとしても併合は行われません。
要介護の後遺障害については、神経系統の機能、精神又は胸腹部臓器の機能に著しい障害を残すもので、常時介護が別表第1の1級、随時介護が別表第1の2級として定められています。
したがって、例えば、随時介護(別表第1・2級1号)+両目の失明(別表第2・1級1号)という後遺障害が残った場合、随時介護(別表第1・2級1号)が併合の対象とはならず、重い等級である随時介護の別表第1・2級が認定されることになります。
1つの障害が他方の障害に含まれる場合
1つの障害が他方の障害に含まれる場合は、併合を行ってしまうと、同じ障害を二重に評価してしまうおそれがありますので、同じ部位の後遺障害は併合されません。
例えば、右足の大腿骨に変形を残し(12級8号)、同時に右足が1cm短縮した(13級8号)場合では、足の短縮は大腿骨の変形に含まれると評価できるため、併合は行われません。
1つの後遺障害にほかの後遺障害が派生している場合
1つの後遺障害にほかの後遺障害が派生している場合に併合を行ってしまうと、後遺障害を二重に評価してしまうおそれがありますので、1つの後遺障害にほかの後遺障害が派生している場合は併合されません。
例えば、右腕に偽関節が残り(8級8号)、同時にその部位に頑固な神経症状を残した(12級13号)場合では、神経症状は偽関節から派生する関係にあるとされるため、併合は行われません。
後遺障害等級を併合した場合の慰謝料はどうなる?
複数の後遺障害が残った場合、併合のルールに基づき後遺障害等級が認定されると、併合された後遺障害に応じた後遺障害慰謝料を請求できるようになります。 なお、交通事故の慰謝料を計算するには、以下の3つの基準があります。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準
これらのどの基準を使うかによって慰謝料の相場は異なり、最も高額になるのは弁護士基準です。弁護士基準は弁護士に依頼することで相手方保険会社にも認めてもらいやすくなるため、慰謝料の増額を希望される方は弁護士に相談しましょう。
後遺障害の併合についてご不明な点がございましたら弁護士にご相談ください
今回は、後遺障害等級の「併合」について解説してきました。様々なルールがあり、分かりにくいことも多くあると思います。しかし、適切な慰謝料を受け取るためには、適切な後遺障害等級に認定されることが大切です。
後遺障害等級については、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。私たちは交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しており、併合のルールについても熟知しております。
ご相談者さまから事故や怪我について丁寧にヒアリングを行い、後遺障害等級認定申請をサポートしていきます。
適切な後遺障害等級に認定されるためにも、少しでも不安のある方は私たちにご相談ください。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)