交通事故の過失割合で揉める原因と対処法

交通事故

交通事故の過失割合で揉める原因と対処法

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

過失割合は、交通事故の中でも特に揉めやすい項目です。
そのため、示談交渉が思うように進まず、ストレスを感じることもあるでしょう。

しかし、過失割合は最終的な賠償金額に直結するため、安易に合意することはおすすめしません。
事故状況に応じた適切な過失割合を判断し、保険会社と粘り強く交渉することが重要です。
そこで本記事では、過失割合で揉めやすいケースや揉めた場合の対処法、示談交渉をスムーズに進めるためのポイントなどをわかりやすく解説していきます。

交通事故の過失割合で揉める理由とは?

過失割合で揉めやすい理由としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 損害賠償の金額に影響するため
  • 警察は過失割合に関与しないため
  • 事故状況の食い違いがあるため

それぞれ次項から詳しく解説していきます。

損害賠償の金額に影響するため

交通事故では、双方の過失割合に応じて賠償金額を差し引きする「過失相殺」が行われます。例えば、被害者の過失が1割だった場合、受け取れる賠償金も1割減額されることになります。

つまり、過失割合が1割変わるだけで、最終的な賠償金額に大きな差が出るということです。

この点、加害者としては、できるだけ被害者の過失を大きくして、自身が支払う賠償金を減らそうと考えるため、お互いの主張がぶつかるケースが多くなっています。

警察は過失割合に関与しないため

過失割合は“民事上の問題”なので、警察は関与しません。
警察の役割は、事故後に現場に駆けつけ、実況見分などを行ったうえで事故の記録を作成するところまでとなります。
最終的な過失割合や賠償金額については、当事者同士の話し合いで決めていく必要があります

このように、警察などの第三者が介入せず、双方の主張をもとに交渉しなければならないため、過失割合は揉めやすい傾向があります。

事故状況の食い違いがあるため

過失割合は“事故形態”や“事故状況”をもとに決めるため、当事者の主張に食い違いがあると適切な割合を判断することができません

事故状況の食い違いがある場合、事故状況などは警察の作成した「実況見分調書(事故や事件の現場を警察官が調査(実況見分)し、その結果をまとめた書類)」を参考にしますが、調書の内容が必ずしも正確とは限りません。
例えば、被害者の搬送後に警察が到着した場合、加害者の一方的な証言をもとに調書が作成されている可能性もあります。

そのため、双方の証言に食い違いがある場合、過失割合で合意するのは難しいといえるでしょう。

過失割合について揉めやすい4つのパターン

①交通事故に関する証拠が不足している

事故状況を示す客観的な証拠がない場合、過失割合で揉めやすくなります。
例えば、ドライブレコーダーを設置していなかった、近隣に防犯カメラがない、目撃者が見つからないといった場合、事故状況を証明するのは困難です。

また、双方の主張が対立している場合、それらを裏付ける証拠がないとどちらの言い分が正しいのか判断ができません。
そのため、どちらかが譲歩しない限り過失割合で合意するのは難しいといえるでしょう。

証拠が無い場合の対処法

明確な証拠が手元になくても、できるだけ多くの資料を集め、こちらの主張を補うことが重要です。
例えば、以下のようなものも証拠になり得ます。

  • 加害者側のドライブレコーダーの映像
  • 事故現場の写真や動画
  • 実況見分調書
  • 交通事故証明書
  • 事故直後の加害者の証言(録音データが望ましい)
  • 車両の損壊具合や自身の怪我の程度(事故の大きさを説明するため)

なお、ドライブレコーダーの提出義務はありませんが、加害者及び加害者側の保険会社に設置の有無を確認してみましょう。
データを保管している相手方保険会社としても、紛争解決に役立つため、ドライブレコーダーの開示に応じてくれることがあります。

また、裁判所が「文書提出命令」を出して、ドライブレコーダーのデータ提出を命じた場合には、いずれ映像を提供しなければなりません。

②損害賠償額が大きい

被害が大きいほど損害賠償額も大きくなるため、過失割合でも揉めやすくなります。
例えば、損害額が500万円だった場合、過失が1割違うだけで賠償金額は50万円も変わってしまいます。

そのため、相手方保険会社もできるだけ出費を抑えようと、加害者に有利な過失割合を主張してくることが想定されます。
また、被害者が事故対応に慣れていないと考え多少強引な主張をしてくることもあるため、安易に同意しないよう注意が必要です。

損害賠償額が大きい場合の対処法

相手方保険会社に対し、過失割合の根拠を「書面」で提出するよう求めましょう
交通事故には「基本過失割合」というものがあり、事故形態ごとに基本となる過失割合が決まっています。

そのため、「どのパターンを参照したのか」「どんな裁判例を参考にしたのか」といった根拠を提示してもらうことで、保険会社の主張が適切かどうか判断できます

もっとも、被害者自身で適切な過失割合を判断するのは難しいため、書面を受け取った後は弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士はその過失割合が適切なのか見極め、必要に応じて保険会社に修正を求めることも可能です。

③どちらが悪いか判断がしにくい

当事者双方に一定の過失がある場合、どちらの過失が大きいのか判断しづらいこともあります。
例えば以下のような事故では、双方に責任があるとして、過失割合5対5を提示される可能性があります。

  • 赤信号同士で交差点に進入した
  • 同じ幅で信号のない交差点で、直進車と左折車が衝突した
  • 狭い道でのすれ違い事故

これらのケースでは、お互い少しでも自身の過失を減らそうと、相手に責任を押し付けるなど交渉が難航しやすくなります

判断がしにくい場合の対処法

過失割合の判断が難しい場合、少しでも多くの証拠や資料を集め、相手の過失を証明することが重要です。
例えば、「実況見分調書」や「交通事故証明書」は、こちらの主張を裏付けるのに役立つ可能性があります。

また、事故の目撃者を探すのも良いでしょう。
事故現場に出向いて目撃情報を募ったり、SNSで呼びかけたりするなどの方法が考えられます。

それでも証拠が不足している場合には、別冊判例タイムズ38号という書籍(民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準をまとめた書籍)を参考に過失割合を決定することが一般的です。
ご自身で対応するのが難しい場合、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

④駐車場内での事故

駐車場は比較的事故が多い場所ですが、過失割合では揉める傾向があります。
駐車場内の事故については過去の裁判例が少なく、参照できるデータが不足しているためです。

また、事故形態ごとの基本過失割合が掲載された書籍(通称赤い本など)は“道路上での事故”を想定して作られているため、駐車場内の事故パターンは限られています

これらの理由から、駐車場内の事故は特に過失割合で揉めやすいのが現実です。

駐車場内の事故の対処法

駐車場内の事故では、交通事故の経験豊富な弁護士に相談することをおすすめします。

駐車場の事故については参考例が限られていますが、弁護士であれば、似た事故形態と比較したり、過去の裁判例を参考にしたりして、適切な過失割合を判断することができます。

また、適用できる修正要素がないかチェックし、少しでも被害者に有利な結果となるようサポートが可能です。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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交通事故の過失割合で揉めた場合はどうする?

保険会社へ苦情を申し入れる

加害者が任意保険に加入している場合、交渉相手は基本的にその保険会社(相手方保険会社)となります。

被害者自身も任意保険に加入している場合、交渉は保険会社に任せるのが一般的ですが、被害者に過失がない事故の場合、保険会社は交渉の場に出ることができません
そのため、自分で相手方保険会社と直接交渉する必要があります

交渉中、相手方保険会社の態度があまりにも不誠実だと感じた場合は、「そんぽADRセンター」に相談するのがおすすめです。

そんぽADRセンターとは、被害者と保険会社の間で起きたトラブルを解決するための機関で、“和解案の提示”などを行ってくれます。
被害者は無料で利用できるため、気軽に利用可能です。

ADRを利用する

ADRとは、裁判所の手続きを経ずに紛争を解決するための機関です。
交通事故の場合、「交通事故紛争処理センター」が代表的です。

ADRでは、担当弁護士が公平・中立の立場から双方の主張を聞き、“和解のあっせん”や“裁定”などを行います。
なお、保険会社はADRの裁定に従うことになっているため、被害者が納得すれば和解が成立し、解決となります

ただし、ADRは被害者の味方ではないので、必ずしも自身に有利な結果になるわけではない点に留意する必要があります。

調停や裁判で解決する

調停とは、裁判所が仲介人となり、当事者間の紛争を迅速に解決するための手続きです。
具体的には、裁判官や調停委員が当事者の間に入り、双方の主張を整理しながら話し合いによる解決を目指します。

裁判に比べて費用がかからず、早期解決が見込めるのが調停のメリットです。
また、裁判のように“勝ち負け”を決めるものではないので、著しく不利な結果になるリスクも抑えることができます

ただし、調停は話し合いによる手続きなので、最終的に双方が合意しなければ成立しません
調停不成立となった場合は「裁判」を申し立て、相手方保険会社と争う必要があります。

もっとも、裁判ではこちらの主張を裏付ける客観的証拠を揃える必要があるため、十分な事前準備が欠かせません。
また、解決までに数年かかることもあるため、裁判は“最終手段”と考えるべきでしょう。

妥協案として片側賠償を提案する

片側賠償とは、双方に責任が認められるものの、賠償責任は加害者だけが負うという方法です。

例えば、相手方保険会社に過失割合「9対1」を提示されたが、被害者は「10対0」を譲らないといった場合、双方が協議のうえ、過失割合「9対0」で示談することがあります。

これにより、被害者が受け取れる賠償金は1割減額しますが、加害者に対する賠償責任は免除されるため、妥協案として用いられるケースも多いです。
また、他にも以下のようなメリットがあります。

  • 比較的円満な解決が見込める
  • 早期解決につながる
  • 被害者の保険等級を下げずに済む

弁護士に相談・依頼する

弁護士に相談・依頼することで、保険会社の主張が正しいのか判断し、適切な過失割合を見極めることができます
また、保険会社とのやりとりもすべて弁護士に任せられるため、十分な補償を取り逃がす心配もありません。
交渉によって過失割合を修正できれば、賠償金額のアップも期待できます。

なお、ご自身の保険に「弁護士費用特約」を付帯している場合、基本的に“自己負担0円”で弁護士に相談・依頼が可能です。
同居のご家族名義の特約なども利用できる可能性があるため、一度確認されることをおすすめします。

交通事故の過失割合について揉めた場合は、お早めに弁護士にご相談ください

過失割合は特に揉めやすく、判断が難しい項目のひとつです。そのため、被害者自身で相手方保険会社と交渉していくのは難しいのが現実です。
弁護士であれば、事故形態に応じた適切な過失割合、細かな修正要素などを考慮し、できるだけ被害者に有利な結果になるようサポートができます

また、過失割合の交渉だけでなく、“賠償金の増額交渉”や“示談手続き”まですべて任せられるので、ご依頼者様はストレスを感じることなく日常生活を送ることができます。
弁護士法人ALGは、過失割合に関する解決実績もたいへん豊富です。そのため、ご依頼者様の状況に応じた柔軟な対応を実現できます。

「過失割合で揉めている」「保険会社からの提示に納得できない」という方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。