交通事故の過失割合が5対5の場合とは?

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交通事故の過失割合が5対5の場合とは?

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

交通事故の中には、当事者双方に同等の責任があると考えられるケースがあります。このとき、過失割合は5対5とされます。
過失割合が5対5の事故では、請求できる賠償金が少額になりやすい等の特徴が挙げられます。そのため、一方の自動車が高級車であった場合等では、そちらの請求が高額になることがあり得ると考えられます。 ここでは、過失割合が5対5になる交通事故について、賠償金の支払いや、典型的な事故の状況等について解説します。

過失割合が5対5の交通事故について

過失割合とは、「当事者のうち交通事故が発生する原因を作った責任が重いのはどちらであるか」を示す割合です。
事故の当事者双方に何らかの過失がある場合、それぞれの過失割合に応じて慰謝料を含めた損害賠償金を減額し、互いに請求し合うことになります。
過失割合が5対5である場合には、事故の当事者である双方が、自身が被った損害の半分ずつを相手に請求することになります。

5対5の賠償金の出し方

当事者A 当事者B
過失割合 5 5
損害額 1500万円 3000万円
請求金額 1500万円×0.5=750万円 3000万円×0.5=1500万円
実際にもらえる金額 0円 1500万円-750万円=750万円

過失割合5対5だと、当事者双方は、自身が被った損害の半分にあたる賠償金を相手に請求することになります。互いに賠償金を請求しあうことになるので、実際には相殺され、当事者のうち被った損害が高額になる方が、賠償金を獲得できることになります。
上記の表を例に説明します。当事者Aの損害額が1500万円、当事者Bの損害額が3000万円、過失割合が5対5の場合、それぞれの請求金額は半額となり、「当事者A:750万円」「当事者B:1500万円」となります。両者の請求金額を相殺すると、実際には当事者Bが750万円を受け取ることになります。

ただし、双方が任意保険を利用する場合には、お互いの請求金額を相殺せず、相手方の任意保険会社に請求するのが一般的です。このように、互いの請求金額を相殺しない払い方を「クロス払い」といいます。

過失割合が5対5でも「人身傷害補償特約」があれば安心か

過失割合が5対5の事故において、人身傷害補償特約は有益である可能性が高いと考えられます。なぜなら、人身傷害補償特約であれば、自身の過失割合にかかわらず補償が受けられるからです。
過失割合が5対5では、当事者の損害を相殺せず互いに満額を支払う「クロス払い」であったとしても、自身が被った損害額の半分しか受け取れません。しかし、人身傷害補償特約があれば、自身の過失割合にかかわらず、限度額まで受け取ることができる可能性があります。
ただし、保険金の上限額は自身が加入時に設定した金額の範囲内となるため、契約内容を確認しておく必要があります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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過失割合が5対5になるケース

過失割合が5対5になるケースは、主に以下のように分けられます。

  • お互いに自動車であり、お互いが同程度に不注意であるケース
  • 一方が自動車であり、相手方がバイクや自転車、歩行者であって、相手方の不注意の程度が大きいケース

具体的にどのような状況が該当するか、図を用いながら以下で解説します。

自動車同士の事故

自動車同士の交通事故で過失割合が5対5とされるケースとして、以下のような事例が挙げられます。

①互いに赤信号で交差点に進入した自動車が衝突した事例。過失割合5対5 車同士の事故1

②直進車Aと右折車Bが、互いに赤信号で交差点に進入して衝突した事例。過失割合5対5 車同士の事故2

③信号がなく道の幅が同程度の交差点において、直進車Aと左折車Bが衝突した事例。過失割合5対5 車同士の事故3

④追越しが禁止されていない交差点において、追越し直進車Aと、あらかじめ中央に寄らなかった右折車Bが衝突した事例。過失割合5対5 車同士の事故4

自動車とバイクの事故

自動車とバイクの交通事故で過失割合が5対5とされるケースとして、以下のような事例が挙げられます。

①信号がなく道の幅が同程度の交差点において、左方車である自動車と右方車であるバイクが衝突した事例。過失割合5対5 自動車とバイク1

②信号がなく一方の道が明らかに広い交差点において、広い道を減速せずに直進していた自動車と、狭い道を減速しながら走っていたバイクとが衝突した事例。過失割合5対5 自動車とバイク2

③交差点において、黄信号で直進していた自動車と、黄信号で右折したバイクとが衝突した事例。過失割合5対5 自動車とバイク3

④交差点において、黄信号で進入し赤信号で右折した自動車と、赤信号で直進していたバイクが衝突した事例。過失割合5対5 自動車とバイク4

⑤信号がなく道の幅が同程度の交差点において、直進していた右方車である自動車と、右折していた左方車であるバイクとが衝突した事例。過失割合5対5 自動車とバイク5

⑥信号がなく一方の道が明らかに広い交差点において、広い道から狭い道に右折しようとしている自動車と、狭い道を直進しているバイクが衝突した事例。過失割合5対5 自動車とバイク6

⑦一方が優先道路である交差点において、優先道路から非優先道路に右折しようとしている自動車と、非優先道路を直進しているバイクとが衝突した事例。過失割合5対5 自動車とバイク7

⑧自動車が「危険を防止する」等の正当な理由なく急ブレーキをかけたために、バイクが追突した事例。過失割合5対5 自動車とバイク8

自動車と自転車の事故

自動車と自転車の交通事故で過失割合が5対5とされるケースとして、下図のように、青信号で直進している自動車と、自転車の本来の右折方法である二段階右折をせず(P地点を経由せず)、自動車と同様の方法で右折した自転車が衝突したときが挙げられます。過失割合5対5 自動車と自転車の事故

自動車と歩行者の事故

自動車と歩行者の交通事故で過失割合が5対5とされるケースとして、下図のように、「夜間に倒れたり座り込んでいたりした歩行者」と自動車が衝突したときが挙げられます。過失割合5対5 自動車と歩行者の事故

自転車と歩行者の事故

自転車と歩行者の交通事故で過失割合が5対5とされるケースとして、黄信号で交差点を右折または左折した自転車が、曲がった先にある横断歩道を通過した後で、横断歩道付近を赤信号で渡っていた歩行者に衝突したときが挙げられます。
自転車と歩行者の事故では、歩行者を保護する必要性が高いと考えられることから、過失割合は自転車の方が高くなる傾向にあります。しかし、歩行者が特に不注意であった場合等では、過失割合が5対5になることもあります。

駐車場内の事故は5対5になりやすいのか

駐車場内の事故の過失割合は、必ずしも5対5になるとは限りません。
駐車場内の事故は一般道路での事故と違い、基本的に道路交通法が適用されません。さらに、裁判例が少なかったこと等から、過失割合が明らかになりづらいという特徴がありました。しかし、現在では、基本過失割合や修正要素が整理されてきました。
基本の過失割合が5対5となるのは、駐車場内における出会い頭の衝突事故です。ただし、細かな修正要素が定められています。
駐車場内の事故では、目撃者を見つけておく等して、証拠を確保しておくのが望ましいでしょう。

交通事故の過失割合が5対5から変更できた事例

ここで、弁護士法人ALGの解決事例のうち、過失割合を5対5から依頼者に有利な状況に変更できた事例を紹介します。

依頼者の車両は、コンビニの駐車場から道路へ進入しようとし、道路を走行する車両をかわすために一度後退したところ、同駐車場内で突如後退発進した相手方車両と接触しました。
相手方は、過失割合5対5を主張し、決して譲歩しませんでした。そのため、裁判により過失割合の変更を求めましたが、第一審では過失割合5対5という判決が下されました。
そこで、控訴のうえ、事故態様と過失割合の分析結果を強く主張したところ、過失割合を「依頼者3:相手方7」とする判決を勝ち取ることができました。

5対5の過失割合に納得がいかない場合は弁護士にご相談ください

相手方の保険会社から過失割合を5対5と主張された場合であっても、弁護士であれば修正できる可能性があります。
保険会社は営利企業であるため、過失割合をあえて低くして支払いを抑えようとすることがあります。特に、被害者側にもある程度の過失があると、強気な交渉をしてくることが考えられます。
弁護士であれば、過去の裁判例を参考に様々な修正要素を検討し、正しい過失割合に基づいて交渉することができます。
過失割合は、少し変わるだけでも賠償金額に大きく影響します。自身の過失割合に納得できない方は、諦めずに、ぜひ弁護士にご相談ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。