過失割合が7対3の交通事故について

交通事故

過失割合が7対3の交通事故について

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

交通事故の示談交渉で、過失割合「7対3」を提示されても、その割合が適切かどうかわからない方が多いでしょう。
しかし、保険会社に言われるがまま示談してしまうと、適切な損害賠償金を受け取れないおそれがあるため危険です。まずは過失割合が適切か確認し、修正の余地があればしっかり主張する必要があります。
そこで本記事では、過失割合「7対3」になる具体的なケースや注意点などを解説しますので、参考になさってください。

交通事故の過失割合が7対3の場合の慰謝料額

加害者被害者
過失割合73
損害額800万円2,200万円
請求金額800万円×0.3
=240万円
2,200万円×0.7
=1540万円
実際にもらえる金額0円1540万円-240万円
=1300万円

被害者の請求金額は、損害額から過失割合分を減額したものになります。よって、2200万円から3割分の660万円を減額した、1540万円が被害者の請求金額になります。

ここで注意すべきなのは、請求金額=実際にもらえる金額ではないことです。というのも、被害者は、過失割合に応じて加害者の損害額も支払わなければならないからです。この例だと、被害者は加害者の損害額800万円のうち、過失割合3割分の240万円を支払わなければなりません。

以上から、被害者は2,200万円も損害を負ったのに、実際には1300万円しか受け取れないことになります。このケースだと、「どれだけ自分の過失割合を小さくできるか」が、できるだけ多くの慰謝料をもらうためのポイントだとわかるでしょう。

過失割合7対3の修理代について

交通事故では、車の修理代など(物損)も過失相殺されます。よって、被害者に3割の過失があり、被害者が「対物賠償責任保険」に加入していた場合、その保険から加害者の車の修理代3割を支払うことになります。

なお、被害者が「事故車を修理せずそのまま乗り続けたい」という場合も、被害者は修理代の7割を加害者に請求できます。被害者が修理するかどうかにかかわらず、加害者の賠償責任は変わらないからです。ただし、被害者の車の修理代よりも「車の時価額+買い替え諸費用」の方が安い場合、相手方保険会社は安い方しか支払ってくれないのが基本です。特に古い車などは時価額が低くなりやすいため、注意しましょう。

基本過失割合が7対3になるケース

ここから、実際に過失割合が7対3になるケースをみていきます。事故状況を5パターンに分けてご紹介しますので、ご自身のケースにあてはめてご覧ください。
なお、以下で解説する過失割合は「基本過失割合」です。細かな事故状況などによってはここから変動する可能性がありますので、ご了承ください。
また、以下の過失割合は「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」を参照しています。

自動車同士の事故

自動車同士の事故で、基本過失割合が7対3となるのは以下のケースがあります。

交差点で、青信号で直進したAと、信号残り車(青信号で進入したが赤信号になるまで通過できなかった車)Bが衝突したケース。
→「7(B)対3(A)」

信号がなく見通しのきかない交差点で、明らかに広い道路(もう一方よりも約1.5倍以上広い道路)から直進したAと、狭い道路から直進したBが衝突したケース。
なお、「AとBの速度が同程度」が前提です。
→「7(B)対3(A)」

信号がない交差点で、直進で進入したAと、一時停止規制がある道路から直進で進入したBが衝突したケース。
なお、「Aは減速せず、Bは減速あり」が前提です。
→「7(B)対3(A)」

交差点で、黄信号で直進したAと、黄信号で右折した(ただし、交差点進入時は青信号だった)Bが衝突したケース。
→「7(A)対3(B)」

交差点で、赤信号で直進したAと、赤信号で右折した(ただし、交差点進入時は黄信号だった)Bが衝突したケース。
→「7(A)対3(B)」

信号がない交差点で、直進で進入したAと、その対向から右折で進入したBが衝突したケース。
なお、「ほぼ同幅員で、比較的幅が狭い生活道路からの進入」が前提です。
→「7(B)対3(A)」

信号がない交差点で、直進で進入したAと、その右方道路から右折で進入したBが衝突したケース。
なお、「同幅員の道路」が前提です。
→「7(B)対3(A)」

信号がない交差点で、一時停止規制のある道路から直進したAと、その左方道路から右折したBが衝突したケース。
→「7(A)対3(B)」

信号がない交差点で、非優先道路から直進したAと、優先道路から右折したBが衝突したケース。
なお、「同一方向への右折」が前提です。
→「7(A)対3(B)」

信号がない交差点で、明らかに広い道路から直進したAと、狭い道路から左折したBが衝突したケース。
→「7(B)対3(A)」

信号がない交差点で、明らかに広い道路から右折したAと、狭い道路から右折したBが衝突したケース。
→「7(B)対3(A)」

信号がない交差点で、左折で進入したAと、その対向から右折で進入したBが衝突したケース。
→「7(B)対3(A)」

信号がないT字路交差点で、明らかに広い道路から右折したAと、その右方の狭い道路から右折したBが衝突したケース。
→「7(B)対3(A)」

道路を直進するAと、同一方向に走行しながら車線変更したBが衝突したケース。
→「7(B)対3(A)」
ただし、Aがゼブラゾーンを直進していた場合、本来走行すべき道路ではないため、Aの過失割合が10~20%加算される可能性があります。

自動車とバイクの事故

自動車とバイクの事故で、基本過失割合が7対3となるケースをご紹介します。
まず、「7(自動車)対3(バイク)」となるケースをご覧ください。

交差点で、黄色信号で直進した自動車と、赤信号で直進した自動車が衝突したケース。
→「7(バイク)対3(自動車)」

信号がない交差点で、直進で進入した自動車と、その左方道路から直進で進入したバイクが衝突したケース。
なお、「ほぼ同幅員の道路」「AとBの速度が同程度」が前提です。
→「7(自動車)対3(バイク)」

信号がない交差点で、明らかに広い道路から直進したバイクと、狭い道路から直進した自動車が衝突したケース。
なお、「バイクは減速せず、自動車は減速あり」が前提です。
→「7(自動車)対3(バイク)」

交差点で、黄色信号で直進したバイクと、その対向から黄色信号で右折した自動車が衝突したケース。
→「7(自動車)対3(バイク)」

信号がない交差点で、直進で進入したバイクと、その左方道路から右折で進入した自動車が衝突したケース。
なお、「ほぼ同幅員の道路」が前提です。
→「7(自動車)対3(バイク)」

信号がない交差点で、明らかに広い道路から右折したバイクと、狭い道路から直進した自動車が衝突したケース。
→「7(自動車)対3(バイク)」

信号がない交差点で、優先道路から右折したバイクと、非優先道路から直進した自動車が衝突したケース。
→「7(自動車)対3(バイク)」

信号がない交差点で、渋滞車列の横をすり抜けたバイクと、渋滞車列の間を通った自動車が衝突したケース。
→「7(自動車)対3(バイク)」
ただし、バイクからすでに自動車の頭が見えていた場合や、バイクがスピードを出し抜けがけるように走行した場合は、バイクの過失割合が10~20%加算される可能性があります。

逆に「7(バイク)対3(自動車)」となるのは、以下のケースが挙げられます。

信号がない交差点で、優先道路から直進した自動車と、非優先道路から直進したバイクが衝突したケース。
→「7(バイク)対3(自動車)」

信号がない交差点で、直進で進入した自動車と、一方通行を逆走して直進したバイクが衝突したケース。
→「7(バイク)対3(自動車)」

信号がない交差点で、優先道路から直進した自動車と、非優先道路から右折したバイクが衝突したケース。
→「7(バイク)対3(自動車)」

路外から道路に右左折したバイクと、道路を直進する自動車が衝突したケース。
→「7(バイク)対3(自動車)」
ただし、バイクの車体がすでに道路にはみ出て場合、自動車の過失割合が10%ほど加算される可能性があります。

道路を直進する自動車と、後ろから自動車を追い越したバイクが衝突したケース。
なお、「追い越し禁止ではない道路」が前提です。
→「7(バイク)対3(自動車)」

道路を直進する自動車と、その同一車線または対向車線から転回したバイクが衝突したケース。
なお、「Bの転回中に衝突したこと」が前提です。
→「7(バイク)対3(自動車)」

自動車と自転車の事故

自動車と自転車の事故で、基本過失割合が7対3となるケースをご紹介します。なお、以下の基本過失割合はすべて「7(自動車)対3(自転車)」となります。

交差点で、赤信号で直進した自転車と、同じく赤信号で右折した自動車が衝突したケース。

交差点で、赤信号で直進した自動車と、同じく赤信号で右折した自転車が衝突したケース。

信号がない交差点で、明らかに広い道路から直進した自動車と、狭い道路から直進した自転車が衝突したケース。

信号がない交差点で、狭い道路から直進した自転車と、明らかに広い道路から自転車と対向右折した自動車が衝突したケース。

信号がない交差点で、狭い道路から直進した自転車と、明らかに広い道路から自転車と同一方向右折した自動車が衝突したケース。

道路を直進する自動車と、歩道から道路に出た自転車が衝突したケース。

自動車と歩行者の事故

自動車と自転車の事故で、基本過失割合が7対3となるケースをご紹介します。また、以下の基本過失割合はすべて「7(自動車)対3(歩行者)」です。
とはいえ、最も交通弱者の歩行者でも3割の過失がつくおそれがあるため、油断は禁物です。

道路を走行する自動車と、路上横臥者(道路に寝そべっている人・座り込んでいる人・四つんばいになっている人)が衝突したケース。なお、「昼間の事故」「自動車が事前に路上横臥者を発見するのが難しかったこと(右左折直後での衝突・カーブする道路での衝突など)」が前提です。

自転車と歩行者の事故

自転車は歩行者よりも交通強者(怪我をさせやすい側)のため、より大きな注意義務を負います。よって、自転車と歩行者の事故では、自転車の過失割合が大きくなるのが一般的です。
基本過失割合「7(自転車)対3(歩行者)」になるケースとしては、赤信号で横断歩道付近の道路を渡った歩行者と、赤信号で交差点を右左折した自転車が衝突したケースなどがあります。歩行者は、信号無視などをすると過失割合が大きくなりやすいため注意しましょう。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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交通事故の過失割合7対3に納得がいかない場合

保険会社が提示する過失割合は、交渉などによって修正できる可能性があります。
ただし、被害者だけで修正するのは難しいのが現実です。過失割合を7対3から修正する証拠を揃えたり、被害者にとって有利な主張をしたりする必要があるからです。例えば、ドライブレコーダー・監視カメラ・目撃者の証言・実況見分調書・事故証明書などによって、修正要素(相手のスピード超過や不注意など)を立証することになるでしょう。
「証拠の集め方がわからない」「主張の仕方が不安」という方は、まずはプロである弁護士にご相談ください。

過失割合を7対3から修正することに成功した解決事例

ここで、弁護士法人ALGが、過失割合を7対3から修正することに成功した事例を2つご紹介します。

保険会社とのやりとりを弁護士が行うことで依頼者の負担を減らし、7対3の過失割合をより有利に変更することができた事例

依頼者のお父様が、自転車で道路を直進中に後ろからバイクに衝突され、亡くなられた事故です。依頼者のお父様は蛇行運転をしており、その事情などから、相手方保険会社は過失割合「7(相手方)対3(当方)」としたうえで賠償金額を提示してきました。

弊所の担当弁護士は、「過去の裁判例から類似する事案を見つけ、それを参考に過失割合の修正を主張する」という手法をとりました。また、依頼者のお父様が高齢だったことも根拠にしています。
その結果、過失割合は「8(相手方)対2(当方)」に修正され、賠償金も当初から1.8倍増額することができました。
弁護士だからこその知識やスキルを活かし、依頼者に有利な過失割合に修正した事例です。

弁護士が介入し、意見書を作成することで7対3の過失割合を大幅に変更できた事例

依頼者が幹線道路を横断中、中央分離帯の切れ目で転回してきた自動車に衝突され、頚椎捻挫などを負った事故です。相手方保険会社は過失割合を「7(相手方)対3(当方)」として賠償金額を提示してきました。

弊所の担当弁護士は、「依頼者の過失割合が相当過大になっており、修正可能だ」と判断しました。交渉では、依頼者の過失割合を0とする意見書を作成し、相手方保険会社に送付するといった対応をとりました。
その結果、過失割合を「85(相手方)対15(当方)」まで大幅に修正し、賠償金も当初より100万円以上増額することができました。

交通事故の過失割合が7対3となった場合はまずは弁護士にご相談ください

相手方保険会社に過失割合「7対3」を主張されても、すぐに承諾せず、弁護士に相談することをおすすめします。弊所の弁護士であれば、交通事故事件を数多く解決した実績があるため、その過失割合が適正なのか、修正の余地があるかなどを見極めることができるため、不利な内容で示談してしまうリスクを避けられます。

また、たとえ3割の過失があっても、「弁護士費用特約」があれば基本的に自己負担0円で弁護士に依頼することが可能です。ご自身で使える特約があるかどうか、ご自身が加入している保険会社に一度確認されると良いでしょう。 過失割合で争うには、過去の裁判例や修正要素など、さまざまな法的知識が必要です。被害者様ご自身で対応されるのは難しいため、ぜひ弁護士にお任せください。

弊所の弁護士であれば、少しでもご依頼者様のお力になれると存じます。
まずは、お気軽にお問い合わせください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。