監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士
過失割合とは事故の責任を割合で表したもので、交通事故の賠償金額を変動させる要因となるため重要なものです。相手方保険会社は自社の損失を減らしたいために被害者に1割の過失をつけている可能性もあります。
過失割合9対1の事故では、被害者にも1割の過失が認められるため、受け取れる損害賠償額に大きな影響を与えます。
その他にも大きなデメリットがあるため、適切な過失割合なのか示談交渉時に確認しましょう。
この記事では過失割合9対1に着目し、示談金への影響や解決事例などを解説していきます。
目次
交通事故で過失割合9対1の損害賠償金額について
過失割合とは以下のような特徴があります。
- 「9:1」というように、数字で表現されます
- 数字は、「事故の責任(加害者)」と「事故の責任(被害者)」を割合で表したものです
- 過失割合があるということは、加害者だけでなく被害者も事故の責任を問われるという意味になります
過失割合9対1の場合、被害者は損害賠償金の9割分しか加害者から補償を受け取れないことになります。
最終的に受け取れる金額に、どれほどの差が出るか下表をご覧ください。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 9 | 1 |
損害額 | 300万円 | 1,000万 |
請求金額 | 30万円 | 900万円 |
実際の金額 | 0円 | 870万円 |
過失割合9対1と10対0の比較
上記表の例では、被害者が加害者に請求できる損害額は1000万円×(1-0.9)=900万円となります。しかし、被害者が900万円の全額を受け取れるわけではありません。
なぜなら、加害者も被害者に対して30万円の損害賠償請求権を持つため、過失相殺されることとなり、被害者が実際に受け取れる金額は900万円-30万円=870万円となってしまいます。
一方、被害者に全く過失の無い、過失割合10対0の事故の場合は、被害者の損害額が1000万円だとすると、過失相殺されることなく1000万円の損害額が受け取れます。
たとえ過失割合が9対1だとしても、被害者に全く過失がなく、加害者の過失が大きくなる特別な要素があることを示談交渉で証明できれば、過失割合を10対0に変更することができる可能性があります。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
交通事故の過失割合が9対1の賠償金額の計算方法
交通事故の具体的な賠償金額の計算は、下記のとおりです。
①損害の総額を算出する
計算の対象となる損害賠償項目は、治療費、入通院慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、逸失利益などや物損に関する損害金などが挙げられます。
これらを合算し損害賠償金の総額を算出します。
②総額から過失相殺する
過失割合が加害者9割、被害者1割なのでそれぞれの損害の総額から自分の過失分を相殺して、自分が相手方に請求できる損害賠償金の総額を算出します。
③既払金がある場合は差し引く
示談前に相手方保険会社から治療費等の損害金の先払いを受けている場合は最終的な損害金額から差し引きます。
以下の具体例で見てみましょう。
●過失割合が9対1で、加害者の損害額が200万円、被害者の損害額が800万円、被害者に対する既払金が100万円の場合
加害者の損害額:200万円×(1-0.9)=20万円
被害者の損害額:800万円×(1-0.1)=720万円
720万円-20万円=700万円(過失相殺)
次に700万円から既払金を差し引きます。
700万円-100万円=600万円(既払金控除)
9対1の場合、保険の等級にも影響があります
被害者に1割でも過失がある場合、自身の任意保険から加害者に賠償金を支払うケースがあります。
ご自身が加入している自動車保険を利用して賠償金を支払うと、翌年度の保険の等級が下がり保険料が上がることが想定されます。そのため、相手に支払う賠償金が少ない場合、増額される保険料との関係では、保険を使わず自費で負担することもひとつの手です。
一時的に金銭的負担が生じますが、長い目で見ると、等級が上がった保険料を支払い続けるより、金銭的負担が少なく済む可能性があります。
なお、ご自身やご家族の保険に「弁護士費用特約」が付帯している場合は、弁護士費用を300万円まで保険会社が負担してくれます。弁護士費用特約はオプションなので、利用しても等級が下がることなく、保険料も上がることはありません。一度ご自身やご家族の保険に「弁護士費用特約」が付帯していないか確認してみましょう。
基本過失割合が9対1になるケース
過失割合9対1となる事故形態にはどのようなものがあるのでしょうか。
次項では下記の5種類に分類し、それぞれについて解説していきます。
- 自動車同士の事故
- 自動車とバイクの事故
- 自動車と自転車の事故
- 自動車と歩行者の事故
- 自転車と自動車の事故
なお、事故状況によっては過失割合が修正されることもありますので、ご注意ください。
自動車同士の事故
自動車同士の事故で過失割合が9対1となるのは、以下のようなケースです。
①一方に一時停止の規制がある場合
信号機のない交差点で、一次規制のない道路から減速して進入してきたAと、一時停止の規制がある道路から減速せず進入してきたBが衝突したケース
⇒B:A=9:1
②一方が優先道路(直進車同士)
信号機のない交差点で、優先道路を直進するAと、優先道路ではない道路を直進するBが衝突したケース
⇒B:A=9:1
③直進車と右折車
信号機のある交差点で、赤信号で直進するAと、対向方向から青信号で進入し、赤信号で右折したBが衝突したケース
⇒A:B=9:1
④一方が優先道路(直進車と右折車)
信号機のない交差点で優先道路を直進するAと、非優先道路から優先道路に右折して進入してきたBが衝突したケース
⇒B:A=9:1
⑤一方が優先道路(直進車と左折)
信号機のない交差点で優先道路を直進するAと、非優先道路から優先道路に左折して進入してきたBが衝突したケース
⇒B:A=9:1
⑥追い越し禁止の交差点(右折車と追越直進車)
追い越し禁止の交差点で、中央線または道路中央を超えた追越直進車Aと、右折車Bが衝突したケース
⇒A:B=9:1
⑦一方が優先道路(直進車と右左折車)
T字路交差点で、優先道路を直進するAと、非優先道路から優先道路へ右折または左折したBが衝突したケース
⇒B:A=9:1
⑧道路外に出るため右折する場合
直進するAと、対向直進し、道路外に出るために右折するBが衝突したケース
⇒B:A=9:1
⑨追越車と追い越される車の場合
追い越し禁止場所で、直進するAと、Aを追い越したBが衝突したケース
⇒B:A=9:1
自動車とバイクの事故
自動車とバイクの事故で過失割合が9対1になるケースは、下記のようなケースです。
①直進車同士
信号機のある交差点で、赤信号で進入したA車と、黄信号で進入したバイクBが衝突したケース
⇒A:B=9:1
②一方が明らかに広い道路の場合
信号機のない交差点で、狭い道路から減速しないで進入した直進車Aと、広い道路を減速しながら直進するバイクBが衝突したケース
⇒A:B=9:1
③一方に一時停止の規制がある場合
信号機のない交差点で、一時停止の規制があり、原則せずに進入してきた車Aと、減速しながら直進していたバイクBが衝突したケース
⇒A:B=9:1
④一方が優先道路の場合
信号機のない交差点で、非優先道路から優先道路に進入した車Aと、優先道路を直進するバイクBが衝突したケース
⇒A:B=9:1
⑤車が一方通行違反の場合
信号機のない交差点で一方通行規制に違反して、交差点内に進入した車Aと、直進するBが衝突したケース
⇒A:B=9:1
⑥右折車と左折車
信号機のある交差点で、赤信号で進入する直進車Aと、青信号で進入し、黄信号になった後赤信号で右折したバイクBが衝突したケース
⇒A:B=9:1
⑦右折車に一時停止の規制がある場合
信号機のない交差点で、一時停止規制のある右折車Aと、直進するバイクBが衝突したケース
⇒A:B=9:1
⑧一方が優先道路の場合
信号機のない交差点で、非優先道路から優先道路に右折した車Aと、直進するバイクBが衝突したケース
⇒A:B=9:1
⑨左折車と直進車
信号機にない交差点で、直進するバイクBと、Bを追い抜き左折した車Aが衝突したケース
⇒A:B=9:1
⑩路外車が道路に入る場合
道路外から道路に進入する車Aと、直進するバイクBが衝突したケース
⇒A:B=9:1
⑪路外に出るために右折する場合
直進車Aと、道路外に出るバイクBが衝突したケース
⇒A:B=9:1
⑫バイク法24条違反
先行するバイクBが急ブレーキをかけたために、車AがバイクBに追突したケース
⇒A:B=9:1
⑬転回車と直進車の事故
転回する車Aと、直進するバイクBが衝突したケース
⇒A:B=9:1
⑭ドア開放事故
開放された車Aのドアに直進するバイクBが追突
⇒A:B=9:1
自動車と自転車の事故
自動車と自転車の事故で、過失割合が9対1になるケースは以下のようなケースです。
①直進車・右折自転車
信号機のある交差点で、赤信号で進入する直進車Aと、赤信号で進入し、右折した自動車Bが衝突したケース
⇒A:B=9:1
②右折車・直進自転車
信号機のない交差点で、右折車Aと、直進車Bが衝突したケース
⇒A:B=9:1
③一方が明らかに広い道路で、右折車・直進自転車
信号機のない交差点で、狭路から広路に右折した車Aと、広路を直進する自転車Bが衝突したケース
⇒A:B=9:1
④一方が明らかに広い道路で、直進車・右折自転車
信号機のない交差点で、狭路から広路に右折した車Aと、広路から狭路に対向右折した自転車Bが衝突したケース
⇒A:B=9:1
⑤車に一時停止規制がある場合で、直進車同士
信号機のない交差点において、一次規制のある直進車Aと、直進自転車が衝突したケース
⇒A:B=9:1
⑥車に一時停止規制がある場合、右折車・直進自転車
信号機のない交差点で、一時停止規制のある右折車Aと、直進自転車Bが衝突したケース
⇒A:B=9:1
⑦車に一時停止規制がある場合で、直進車・右折自転車
信号機のない交差点で、一時停止規制のある直進車Aと、対向右折した自転車Bが衝突したケース
⇒A:B=9:1
⑧車に一時停止規制美ある場合で、同一方向右折
信号機のない交差点で、一時停止規制のある直進車Aと、同一方向を右折した自転車Bが衝突したケース
⇒A:B=9:1
⑨自転車が優先道路の場合で、直進車同士
信号機のない交差点で、非優先道路から優先道路に進入した車Aと、優先道路を直進する自転車Bが衝突したケース
⇒A:B=9:1
⑩自転車が優先道路の場合で、右折車・直進自転車
信号機のない交差点で、非優先道路から優先道路に進入し、右折した車Aと、優先道路を直進する自転車Bが衝突したケース
⇒A:B=9:1
⑪自転車が優先道路に場合で、直進車・右折自転車
信号機のない交差点で、非優先道路から優先道路に進入した車Aと、優先道路を対向右折する自転車が衝突したケース
⇒A:B=9:1
⑫自転車が優先道路の場合で、同一方向右折
信号機のない交差点で、非優先道路から優先道路に進入した車Aと、同一方向に右折する自転車Bが衝突したケース
⇒A:B=9:1
⑬交差点での車先行左折
信号機のない交差点で、先行する車Aが左折した際、同一方向を直進する自転車Bと衝突したケース
⇒A:B=9:1
⑭渋滞中の車両間の事故
信号機のない交差点で、渋滞中の自転車の間を走り、対向方向から右折しようとした、または交差する道路を直進していた自動車Aと、渋滞中の自動車を追い越しながら直進していた自転車Bが衝突したケース
⇒A:B=9:1
⑮路外出入車と直進車の事故
道路外から道路に進入してきた車Aと、同一方向または対向方向を直進する自転車Bが衝突したケース
⇒A:B=9:1
⑯車が路外に出るために右折する場合
道路外出るために右折する車Aと、同一方向を直進する自転車Bが衝突したケース
⇒A:B=9:1
⑰対向車同士の事故(直進車・右側通行自転車)
直進する車Aと、道路の右側を通行していた自転車Bが衝突したケース
⇒A:B=9:1
⑱進路変更車
前方を走行していた車Aが進路変更をし、左側を通行していた自転車Bと衝突したケース
⇒A:B=9:1
⑲自転車進路変更で前方に障害物
前方にいた自転車Bが進路変更し、同一方向を走行していた車Aに衝突したケース
⇒A:B=9:1
⑳転回車と直進車の事故
道路を転回中の車Aと、同一方向または対向方向を直進する自転車Bが衝突したケース
⇒A:B=9:1
自動車と歩行者の事故
自動車と自転車の事故で、過失割合が9対1になるケースは以下のようなケースです。
①幹線道路・広狭差のある道路における広路横断
狭路から広路に右左折する車Aと、広路を横断する歩行者Bが衝突したケース
⇒A:B=9:1
②幹線道路・広狭差のある道路における狭路横断
狭路から広路に直進または右左折する車Aと、狭路を横断する歩行者Bが衝突したケース
⇒A:B=9:1
③車道通行が許されている場合
歩道、車道の区別があるが、工事中などで歩道を通行できず車道を歩いていた歩行者Bと、車道を走る車Aが衝突したケース
⇒A:B=9:1
④歩車道の区別がない道路の場合
歩道、車道の区別がない道路を同一方向または対向方向に進行する歩行者Bと、直進車Aが衝突したケース
⇒A:B=9:1
自転車と歩行者の事故
自転車と歩行者の交通事故において過失割合が9対1になるのは以下のようなケースです。
①信号機のある交差点で、青信号で道路を横断する歩行者Aと、青信号で右左折する自転車Bが衝突したケース
⇒A:B=9:1
②信号機のある交差点で、青信号で道路を横断する歩行者Aと、赤信号で直進した自転車Bが、横断歩道の手前で衝突したケース
⇒A:B=9:1
③工事中等のため歩道を通行できず、車道を通行していた歩行者とA車道を走行する自転車Bが衝突したケース
⇒A:B=9:1
④歩道、車道の区別がない道路で、道路の側端以外を歩いていた歩行者Aと車道を走行する自転車Bが衝突したケース
⇒A:B=9:1
交通事故の過失割合9対1に関する解決事例
弁護士法人ALGの弁護士が介入し、過失割合を9対1に修正できたケースをご紹介します。
訴訟を行い、加害者扱いから被害者へ(7対3から1対9)へ覆すことのできた事例
【事故様態】
依頼者が3車線道路の第2車線を走行中、交差点を超えたところで第3車線を走行する相手方に後ろから衝突されたという事故です。
しかしながら、相手方から車線変更をしたのは依頼者であると主張されたため弁護士法人ALGにご相談いただきました。
【事件解決までの流れ】
①「どちらが車線変更をしたのか」が争点となり、過失割合について裁判で争うことになりました。
②相手方は、ドライブレコーダーの映像から、依頼者が車線変更をしたと主張し、過失割合「7(依頼者):3(相手方)」と提示してきました。
③当方弁護士は、ドライブレコーダーなどをもとに交差点を超えた際の双方の動きなどを詳細に分析し、結果を主張しました。
④最終的に、過失割合「1(依頼者):9(加害者)」という形で和解に至りました。
加害者扱いされていたところを覆すことができ、大変喜んでいただけた事案です。
弁護士が細かく調査し、保険会社が主張する過失割合8対2を9対1に修正することができた事例
【事故様態】
依頼者が片側一車線の広い優先道路を走行していたところ、これと十字に交差する狭い道路を走っていた加害車両が一時停止規制を見落とし、交差点に進入し、依頼者車両と衝突し、依頼者の車両が横転する事故でした。
【事件解決までの流れ】
①相手方保険会社は、「道路の中央線が消失していたために優先道路とは言えない」と主張し、過失割合は「2(依頼者):8(相手方)」になると譲りませんでした。
②当方弁護士は、詳しい現地調査、刑事記録の精査を重ね、こちらの主張を裏付ける証拠を紛争処理センターに提出しました。
③その結果、最終的にこちらの主張が認められ、過失割合「1(依頼者):9(加害者)」で示談が成立しました。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
過失割合9対1の場合、弁護士に相談することで過失割合が修正される可能性があります。ぜひご相談ください
相手方保険会社から、過失割合9対1と提示されたら、「たった1割の過失」と思わず、適切な過失割合かどうか見極めることが大切です。
過失割合は、示談金に大きな影響を与えます。そのため、相手方保険会社は、自社の損失を少なくしたいため、不当な過失割合をつけている場合もあります。
しかし、交通事故に詳しくない方が根拠を裏付ける証拠を集めることや過失修正をすることは困難であり、また保険会社に聞き入れてもらえることはほぼないでしょう。
過失割合でお困りの方は私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
交通事故に詳しい弁護士であれば、提示された過失割合が適切であるか判断できますし、不適切である場合は証拠を集め、相手方保険会社に主張・立証していくことができます。保険会社も弁護士が介入すると態度が軟化することがあり、主張を聞き入れてもらいやすくなるでしょう。
交通事故の過失割合については私たちにお任せください。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)