交通事故の過失割合9対0の仕組み

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交通事故の過失割合9対0の仕組み

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

交通事故の賠償金をめぐり、加害者や加害者側の保険会社を相手に、過失割合を交渉する場面もあります。このとき、多くの場合で、9対1や6対4等、双方の過失割合を合計すると“10”になるように決めますが、交渉の結果として9対0になるケースもあります。
ここでは、過失割合9対0とはどういうことか、9対0で合意するメリット・デメリット等、交通事故における【過失割合9対0】に着目し解説していきます。【10対0】を主張する際の妥協・折衷案としても用いられますので、ぜひ注意しながらご一読ください。

交通事故の過失割合9対0とは

交通事故の過失割合9対0とは、被害者に1割の過失がありながら、加害者が被害者の損害の9割を賠償し、被害者は賠償金を支払わないという解決方法です。
このように、当事者双方に過失があるとしながら、一方のみが賠償することを「片側賠償」といいます。

9対0(片側賠償)になる仕組み

過失割合が9対0になるには、当事者である加害者と被害者との間で、過失割合について揉めている、合意できないといった背景があります。例えば、被害者は10対0を主張し、加害者は9対1を主張しているときに、折衷案として9対0によって合意するケース等が挙げられます。
なお、過失割合9対0の態様は、決して被害者の過失がなくなったわけではないことに注意しなければなりません。正しくは、被害者に1割の過失があるものの、交渉の結果、加害者が被害者に対する請求を放棄したことになります。

交通事故の過失割合9対0の計算例

加害者 被害者
過失割合 9 0
損害金 500万円 800万円
支払う金額 800万円×0.9=720万円 500万円×0=0万円

上の表の事例において過失割合9対0とすると、加害者は賠償金720万円を支払い、被害者は賠償金を支払う必要がありません。
これが過失割合9対1になると、加害者は賠償金720万円を支払い、被害者は賠償金50万円を支払う必要があります。つまり、被害者は「720万円-50万円=670万円」により差し引き670万円を受け取る計算になります。
また、10対0の場合では、加害者は賠償金800万円を支払い、被害者は賠償金を支払う必要がありません。つまり、被害者は800万円を受け取ることができます。

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過失割合9対0のメリット・デメリット

過失割合9対0で合意することのメリットとデメリットについて、以下で解説します。

メリット

過失割合9対0のメリットとして、被害者が加入している保険の等級が下がらないことが挙げられます。これは、被害者が加入している保険会社が保険金を支払う必要がないからです。
また、被害者にも過失があるため、加入している任意保険会社に示談交渉を代行してもらえることも挙げられます。過失割合10対0のときには、被害者が加入している保険会社は当事者でなくなるため、交渉を代行してくれません。
さらに、加害者との交渉を早期に解決できる可能性があることもメリットといえるでしょう。これは、金銭的な問題だけでなく、加害者が「自分だけが悪いわけではない」と感じているときに、被害者が1割の過失を認めると納得しやすくなるからです。

デメリット

過失割合9対0のデメリットとして、過失割合10対0に比べると損害賠償金が減額されてしまうことが挙げられます。そのため、過失割合が10対0である可能性が高いときに、安易に妥協して9対0とすることはおすすめできません。特に、被害者の金銭的な損害が極めて大きいケースにおいては、加害者の過失割合が1割下がるだけで賠償金額は大きく下がってしまうため、慎重に検討する必要があります。

交通事故の過失割合を9対0に修正できた解決事例

相手方から高い過失割合を主張された状況で、過失割合9対0に修正できた事例について解説します。

粘り強い交渉によって8対2から9対0に修正することができた事例

交差点の優先道路を走行中のご依頼者様が、一時停止を無視した相手方車両に追突されてしまったという事例です。
相手方保険会社は、過失割合8対2を主張してきました。この主張は、事故態様からして到底納得できるものではなく、疑念を抱かれたご依頼者様が弊所にご相談くださり、ご依頼いただくこととなりました。

弊所の弁護士は、過去の裁判例をさかのぼり、事実と照らし合わせたうえで、8対2の過失割合は不当である旨の主張を行いました。当初は、相手方保険会社も一歩も譲る姿勢ではなかったものの、幾度となくやりとりを重ね、粘り強く交渉を続けた結果、過失割合9対0への修正に成功しました。
最終的には、慰謝料の増額や、事故による車両価値の低下に対する賠償も併せて受けられることとなりました。

過失割合5対5の駐車場内の事故を9対0へ修正することができた事例

当該事例は、駐車場内で起きた事故でした。相手方車両がバックしてきたところ、ご依頼者様がクラクションを鳴らすなどしてもなお後退を続けられ、結局ご依頼者様車両の右フロント部分に衝突されたという事故態様です。
弊所の弁護士は、ドライブレコーダーの映像を確認し、保険会社から提供を受けた資料を調査のうえ、過失割合等について相手方と交渉を進めました。 途中、相手方は、「合意書を作成しない」ことを条件として、過失割合9対0による合意を持ちかけてきました。しかし、合意書がない状況は後々「言った・言わない」のトラブルに発展する等、あまりにもリスクが大きいため、この提案を一旦退けました。
弊所はその後も主張を崩さず、交渉を重ね、最終的に過失割合9対0で合意のうえ書類を作成することに成功しました。ご依頼者様には、金銭面だけでなく、弊所に依頼したことにより交渉の負担が軽くなったことにもご満足いただけました。

交通事故の過失割合を9対0にするためには弁護士にご相談ください

交通事故の過失割合を、被害者に有利な割合にしたい方は、弁護士に相談することをご検討ください。
相手方は、支払いを抑えるために、被害者に過失がないと考えられるケースであっても、被害者の過失を主張することがあります。もちろん、過失割合10対0で合意することが最も望ましく、最終的に10対0で合意できるケースもあります。しかし、相手方がどうしても譲らない場合には、裁判をすることだけでなく、過失割合9対0で解決することも視野に入れるとよいでしょう。
妥協するか否かは、裁判での勝算や賠償金の金額等を検討して判断する必要があります。むずかしい判断となりますので、専門家である弁護士にご相談ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。