交通事故の過失相殺とは|計算方法や計算例など

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交通事故の過失相殺とは|計算方法や計算例など

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

交通事故の被害者にも過失があると判断されると、「過失相殺」によって受け取れる賠償金が減額してしまいます。
また、過失割合が大きいほど減額幅も大きくなるため、過失割合の交渉は非常に重要です。

保険会社に言われるまま示談すると、賠償金額で大きく損をしてしまう可能性があるため注意しましょう。

本記事では、過失相殺の流れや計算方法、具体的な減額幅、交渉のポイントなどを詳しく解説していきます。

過失相殺とは

過失相殺(民法722条2項)とは、事故の過失割合に応じて、損害賠償金を減額する制度のことです。
被害者にも一定の過失がある場合、加害者にすべての責任を負わせるのは不公平なため、被害者の賠償金を減らすことで双方の負担を調整しています。

例えば、過失割合が「9対1」の場合、被害者に支払われる賠償金は損害額全体から1割差し引かれます。
また、損害額が多いほど減額幅も大きくなるため、過失割合の交渉は注意が必要です。

過失相殺と過失割合の違い

「過失相殺」と「過失割合」は似た言葉ですが、意味は大きく異なります。

過失割合 加害者と被害者それぞれの責任割合です。つまり、事故において双方が負う責任の大きさを数値化したものです。「10対0」「8対2」のように表します。
停車中の追突やセンターラインオーバーなど一部のケースを除き、双方に過失がつくのが一般的です。
過失相殺 過失割合に応じて、損害賠償金を減額することです。被害者にも一定の負担を課すことで、双方の利益を調整しています。
例えば、過失割合が「8対2」のケースでは、被害者に支払われる賠償金は損害額全体から2割差し引かれます。

過失割合は誰が決める?

過失割合は、示談交渉の中で当事者が話し合って決定します
通常、まずは相手方保険会社から過失割合の提示があり、それをもとに交渉していくのが一般的です。

もっとも、交通事故には「基本過失割合」というものがあり、過去の裁判例などを基にして、事故形態ごとに基本となる過失割合が決まっています
実際の示談交渉では、基本過失割合にさまざまな修正要素を加え、具体的な過失割合を決定することになります。

なお、保険会社が提示する過失割合は修正要素を考慮していないことがあるため、適切とは限りません。
ご不安な方は、弁護士に相談することをおすすめします

過失相殺の計算方法・流れ

過失相殺は、以下の流れで行われます。

〈過失割合が「9対1」の場合〉

  1. ①被害者の賠償金額から、被害者の過失割合分を減額する
    →「損害賠償金額×(100%-10%)」
  2. ②加害者の賠償金額から、加害者の過失割合分を減額する
    →「損害賠償金額×(100%-90%)」
  3. ③被害者・加害者それぞれの金額を差し引きする

よって、被害者は、損害額全体から「自身の過失割合分」を減額した金額と「加害者への支払い額」を差し引いた金額しか受け取れないことになります。
具体的な計算例は、後ほど紹介します。

労災や健康保険を使った場合

被害者が、同一の原因より、労災や健康保険からも補償(利益)を受けている場合、過失相殺だけでなく「損益相殺」も行われます。
損益相殺とは、事故によって損害だけでなく何らかの利益も得ている場合、その利益分を賠償金から差し引く(控除する)ことです。

例えば、すでに労災保険から「休業給付」を受け取っている場合、加害者に休業損害を満額請求すると二重に支払いを受けることになります
そこで、労災保険からの既払い額を賠償金から差し引くことで、調整を図っています。

なお、「過失相殺」と「損益相殺」どちらを先に行うかによって、最終的な賠償金額にも差が出ます。
どちらを先行するかはケースバイケースなので、詳しくは弁護士にご相談ください。

過失相殺の計算例

過失割合8対2のケース

過失割合8対2、被害者の損害額300万円、加害者の損害額100万円の場合、過失相殺は以下のように行います。

  1. 被害者の損害額から、被害者の過失割合分を差し引く
    300万円×(100%-20%)=240万円
  2. 加害者の損害額から、加害者の過失割合分を差し引く
    100万円×(100%-80%)=20万円
  3. 賠償金額を調整する
    被害者が受け取る賠償金=過失相殺後の金額240万円-加害者への支払い額20万円=220万円

このように、本来の損害額は300万円ですが、過失相殺の結果、被害者が受け取ることのできる賠償金額は、80万円も減ってしまうことになります。

過失割合8対2、加害者が高級車の場合

加害者の車が高級車だった場合、修理費が高額になり、被害者にも手出しが発生する可能性があります。
過失割合8対2、被害者の損害額100万円、加害者の損害額500万円の場合、過失相殺は以下のように行います。

  1. 被害者の損害額から、被害者の過失割合分を差し引く
    100万円×(100%-20%)=80万円
  2. 加害者の損害額から、加害者の過失割合分を差し引く
    500万円×(100%-80%)=100万円
  3. 賠償金額を調整する
    被害者が受け取る賠償金=過失相殺後の金額80万円-加害者への支払い額100万円=-20万円

つまり、被害者は加害者に20万円支払い、自身の手元には賠償金が残らないことになります。
過失相殺の影響の大きさがお分かりいただけるでしょう。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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過失相殺について弁護士に相談するメリット

過失割合に納得できない場合、保険会社から提案された内容に対し、安易に了承せず、一度弁護士に相談することをおすすめします。

というのも、保険会社が提示する過失割合は「修正要素」が考慮されておらず、加害者に有利なものになっていることが少なくないためです。

弁護士であれば、さまざまな修正要素を考慮し、適切な過失割合に修正できる可能性があります。
また、被害者自身の主張は通らなくても、弁護士が出ることで保険会社もしっかり交渉に応じてくれる可能性が高くなります

過失割合を修正できれば、最終的に受け取る賠償金が大幅に増額する可能性があります。
ご不安な方は、ぜひ弁護士に相談してみてください。

被害者の過失割合を修正した解決事例

ご依頼者様(70代男性)が停車中、後ろから原付バイクに追突された事故です。
男性は頚椎捻挫や頭部打撲傷を負い、6ヶ月通院を続けた結果、後遺障害等級14級9号が認定されました。

過失割合について、相手方保険会社は「70対30」を提示してきました。
本来、停車中の追突であれば基本過失割合「100対0」ですが、保険会社は男性の怪我や後遺障害について、加齢による首の変形も影響していることを理由に、30%の減額を要求していました。

弁護士は、疾患であれば減額の対象になり得るが、男性の首の変形は年齢相応のものであり、減額の理由にはならないと主張し、粘り強く交渉を続けました。
その結果、過失割合は「100対0」に修正され、被害者に有利な結果で解決することができました。

過失相殺の不明点は弁護士にご相談ください

過失相殺は、最終的に受け取れる賠償金額を決める重要な要素です。
そのため、被害者は「どれだけ自身の過失割合を抑えられるか(=過失がないとすることができる)」がポイントとなります。
しかし、保険会社は交渉のプロなので、被害者自身の主張を聞き入れてくれないことも多いです。

弁護士であれば、被害者に代わって相手方保険会社と交渉できるため、不利な過失割合のまま示談してしまうリスクを防止できます
また、適切な過失割合に修正し、被害者に有利な結果に導ける可能性もあります。

弁護士法人ALGの弁護士は、過失割合の知識や交渉経験がたいへん豊富です。
適切な過失割合を主張し、ご依頼者様が納得して示談できるようしっかりサポートいたします。
交通事故に遭ってご不安な方は、ぜひお気軽にご相談ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。