
監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士
ある方が亡くなった場合、相続が発生し、被相続人が保有していた財産をどのように分けるかについて、相続人間で協議しなければなりません。
相続人の中に、認知症の方がいる場合、通常の遺産分割協議と比べてどのような問題があるのでしょうか。
今回は、相続人の中に認知症の方がいる場合の遺産分割協議について、ご説明いたします。
目次
相続人が認知症になったらどうなる?
相続が発生すると、相続人は、被相続人の遺産をどのように分けるのかについて協議するのか、若しくは、相続を受け取らない、いわゆる、相続放棄をするのかについて決断しなければなりません。
以下では、相続人が認知症になってしまった場合、遺産分割協議や相続放棄ができるのかについてご説明いたします。
遺産分割協議ができなくなる
認知症は、一般的に、判断能力が低下し、意思能力が失われていると考えられているため、認知症の方は、遺産分割協議において、有効な意思表示ができません。
したがって、相続人の中に、認知症の方がいた場合、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成したとしても、有効な意思表示ができないため、完了している遺産分割協議は無効ということになります。
他方、認知症の方を除いた相続人が遺産分割協議を行ったとしても、遺産分割協議は相続人全員で行わなければならないため、有効な遺産分割協議を行ったとはいえません。
認知症になった相続人は相続放棄ができなくなる
相続放棄は、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も、全て相続しないという効果をもたらす法律行為です。
そのため、相続放棄も有効な意思表示がなければ行うことができないため、認知症になった相続人は、相続放棄ができなくなります。
仮に、相続放棄をするという意思表示をしたとしても、有効な意思表示をしたということにならないため、有効な相続放棄を行ったということにはなりません。
相続できなくなる認知症の程度はどれくらい?
認知症には、重度のものから軽度のものから様々あり、認知症になったからといって、一律に法律行為ができなくなるというわけではありません。
相続できない認知症かどうかを判断するために、長谷川式認知症スケールという検査を行います。
その検査の結果、相続できる認知症かどうかが決定されます。
もっとも、長谷川式認知症スケールも絶対的なものではないため、長谷川式認知症スケールを経て、相続を行うことができる認知症であると判断されたものでも、無効になる可能性があることにご留意ください。
軽い認知症だったら相続手続きできる?
認知症の方が相続手続をできないのは、意思能力が失われていると判断された場合です。
よって、軽い認知症で、意思能力が失われていない方の場合、法律行為を行うことが可能であるため、相続手続をすることができると判断される可能性があります。
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認知症の相続人がいる場合は成年後見制度を利用して相続手続きを行う
それでは、相続人の中に認知症の相続人がいる場合、どうすればいいのでしょうか。
結論としては、成年後見制度を利用して相続手続を行うことになります。
成年後見制度とは、認知症等によって判断能力が十分ではない人のために、成年後見人を選任し、本人の生活を維持向上させる制度です。
成年後見人は、本人の財産を管理し、生活等に必要な契約を代理して行う役割を担っていますので、遺産分割協議についても本人に代わって、本人の利益を考慮して、協議すると考えられます。
したがって、認知症の相続人がいる場合には、成年後見制度を利用して相続手続を行うようにしましょう。
認知症の人がいる場合の相続手続きに関するQ&A
認知症であることを隠して相続したらバレますか?
遺産分割協議の終了後、銀行等の手続が必要な場面が多く存在しております。
その際、本人が対応しなければならず、その段階で判断能力が低下していることが判明した場合、まとまっていた遺産分割協議が無効になる可能性があります。
また、遺産分割協議に関して、対立があった場合には、内容に不満を持っている相続人が認知症であることを主張する可能性があります。
唯一の相続人が認知症になってしまった場合、相続手続きはどうなるのでしょうか?
相続人が一人であれば、他の相続人と遺産をどのように分けるかという協議をする必要はありません。
もっとも、被相続人の遺産を認知症である相続人の財産に移転する行為、例えば、口座の移動手続や、不動産の登記移転等を行わなければなりません。
そのような行為については、判断能力が必要となりますので、成年後見制度を利用して相続手続を行う必要があります。
認知症の方がいる場合の相続はご相談ください
これまで、認知症の方がいる場合の相続についてご説明いたしました。
相続人の中に認知症の方がいる場合には、相続手続を慎重に行う必要があります。
なぜなら、せっかく遺産分割協議が成立したにもかかわらず、認知症の方がいるということで遺産分割協議が無効となってしまいます。
そのようなことにならないためにも、認知症の方がいる場合には、早期に弁護士に相談するようにしましょう。
相続事件を多く扱っている弁護士であれば、今後ご相談者様がどのようにすればいいかについて、的確なアドバイスをすることができます。
弊所の弁護士は、相続案件を多く扱っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)