相続登記とは|手続きの方法と問題になりやすいケース

相続問題

相続登記とは|手続きの方法と問題になりやすいケース

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

不動産を相続することになれば、取得した不動産について登記が必要になります。このページでは、相続登記の際に必要な知識について解説します。

相続登記とは

相続登記とは、相続により相続人が被相続人の遺産である不動産を取得した際に、その不動産の名義(所有者)を変更する登記の手続のことです。

相続登記の手続き方法

相続登記をするには、以下のような必要書類の収集、申請書などの作成を経て、法務局への申請の手続を行う必要があります。

不動産の所有者を確認する

まずは、不動産の所有者を確認する必要があります。対象となる不動産が実際に被相続人のものであるか、登記上その被相続人のものになっているか、誰かとの共有になっているかどうかなどを確認しましょう。

必要な書類を集める

相続登記に必要な書類として、まず戸籍関係の書類や住民票があります。被相続人の出生から死亡まで連続する戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍と、住民票の除票または戸籍の附票を集めましょう。また、相続人については、相続人全員の戸籍謄本と、不動産を相続する相続人の住民票が必要となります。なお、遺言書による相続の場合、被相続人の戸籍の書類については死亡時の戸籍謄本だけで足り、出生から死亡まで連続するものを取得する必要はありません。 また、相続登記をする年度の固定資産評価証明書も必要となります。 遺言書があり、その遺言書通りの相続を行う場合はその遺言書、遺言書がなく、相続人間の遺産分割協議により相続分を決定した相続については、遺産分割協議書(相続人全員の実印の押印があるもの)及び相続人全員の印鑑証明書が必要となります。遺言書がなく、法定相続分通りに相続を行う場合については、遺言書や遺産分割協議書に代わる書類は特に必要ありません。

相続関係説明図、登記申請書を作成する

役場などで取得するのではなく、相続人が作成することになる書類として、相続関係説明図があります。これは、被相続人と相続人の関係を示す家系図のようなものです。また、法務局に提出する登記申請書も作成する必要があります。

法務局へ申請する

書類が揃ったら、法務局へ登記の申請をします。相続人が作成した登記申請書や相続関係説明図、揃えた戸籍関係の書類など、必要な書類が全て揃っていなければなりません。問題なければ、申請が受理されます。

登記識別情報を受け取る

申請後、登記官による審査を経て、申請に不備がないことが確認されれば、必要な情報が記録され、登記が完了します。登記が完了すれば、法務局で登記識別情報通知書を受け取ることができます。

相続登記を行った場合に掛かる税金は?

相続登記にあたっては、登録免許税がかかります。登録免許税は、不動産の価格の0.4%です(100円未満は切り捨て)。不動産の価格は、相続登記に必要な書類の1つである固定資産評価証明書に記載された評価額を見ることで知ることができます(1000円未満は切り捨て)。

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相続登記の期限

相続登記に期限はありませんが、相続により所有者が変更されても、それをすぐに登記していなければ、登記が行われる前に不動産を相続した相続人が亡くなって次の相続が発生してしまい、新たに遺産分割協議などが必要になったり、登記に必要な戸籍関係の書類などの収集がより大変になったりするなどのおそれがあります。相続により不動産の所有者が決定すれば、速やかに登記を行うことが望ましいでしょう。

相続登記で問題になりやすいケース

相続登記で問題になりやすいケースとして、次のようなものが挙げられます。

相続登記手続きを放置した場合

長期間放置するほど、登記が難しくなる

相続登記を行う場合の多くは、遺産分割協議を経て特定の相続人が不動産を単独取得するケースですが、このような場合、相続人全員の実印や印鑑証明書が必要となります。登記をしないうちに次の相続が発生して代をまたぐことになれば、相続人(相続人の相続人)も増え、それだけ手続も大変になってしまいます。

相続登記せず住み続けた場合

不動産を相続した後、登記を行わないまま相続した不動産に住み続けた場合、登記上は不動産の所有者は前の持ち主(被相続人)のままになっており、不動産を取得して住んでいるその相続人のものだと示すものがないため、ほかの相続人から権利を主張される可能性があります。代をまたいでしまい、あまり交流のない親戚が相続人となった場合などにはなおさら、可能性が高まります。

相続登記を放置しているとできなくなることがある

相続登記を行わず、登記が以前の所有者のままになっていると、その不動産について、売却、賃借、不動産担保融資、抵当権の抹消などができなくなってしまいます。住むだけでなく、不動産を活用したり処分したりするにあたっても、相続登記をしておかなければなりません。

共有名義で相続登記した場合

後から共有関係を解消する場合に、費用が高額になる

共有名義で相続登記することもできますが、後から遺産分割協議を行うなどして共有関係を解消し、改めて登記を行うとなると、登記にかかる費用が高額になってしまいます。

売却等、処分をするときに手間がかかる

共有名義で登記していると、その不動産の売却などの処分の際には共有持分を有する人たちが共同で行わなければならず、手間がかかります。

相続登記のお悩みは弁護士にご相談ください

相続により不動産を取得したということで相続登記を行おうとしても、手続についてよく分からなかったりうまくいかなかったり、また相続放棄を行わず放置していたことで問題が発生してしまったりすることもあります。相続登記のお悩みは、相続そのもののお悩みであることが大半です。そのような場合、ぜひ弁護士にご相談ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。