数次相続とは?相続手続きと注意点

相続問題

数次相続とは?相続手続きと注意点

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

被相続人が死亡して相続が発生した場合、被相続人から財産を承継しようとする相続人は、相続に関する手続を行う必要があります。
しかし、相続に関する手続には時間がかかるため、手続完了前に相続人が死亡してしまうこともあります。このような場合、最初に死亡した被相続人の相続手続と、手続中に死亡した相続人の相続手続が重なることになります(数次相続)。
以下では、実務でも度々問題となる数次相続について解説していきます。

数次相続とは

数次相続とは、上記のとおり、被相続人が亡くなり、相続手続をしていた相続人が手続完了前に亡くなることで、最初に死亡した被相続人の相続手続と手続中に死亡した相続人の相続手続が重なった状態のことをいいます。
数次相続が発生すると、最初の相続手続と次の相続手続を同時並行で行う必要があります。 以下、具体的に解説します。

数次相続の具体例

数次相続の具体例としては、例えば、Aさんが亡くなり、Aさんの遺産をAさんの子であるBさんが相続することとなっていたものの、Aさんの相続手続中にBさんも亡くなってしまい、Aさんの孫であり、かつ、Bさんの子でもあるCさんが、AさんとBさんの遺産を両方とも相続するケースが挙げられます。

数次相続はどこまで連鎖する?

民法上、相続人となる者は以下のように規定されています。

  • 被相続人の配偶者:常に相続人
  • 被相続人の子:第1順位
  • 被相続人の直系尊属:第2順位
  • 被相続人の兄弟姉妹:第3順位

そして、数次相続は、上記のとおり、相続人が相続手続完了前に亡くなることで被相続人の相続と相続人の相続の2つが発生するというものあり、死亡者に相続人がいる限り、この状態は延々と続くことになります。
したがって、上記具体例を参考にすると、Aさんの相続人であるBさんが亡くなることで、Cさんが数次相続によりいずれの遺産も承継することになりますが、相続手続中にCさんも亡くなった場合は、Cさんの相続人(例えばDさん)がAさん、Bさん及びCさんの遺産を相続することになります。

代襲相続と数次相続の違い

代襲相続とは、相続人となるべき者がすでに死亡しているなどの理由で相続できない場合に、その相続人の子が代わりに遺産を相続することをいいます。
したがって、代襲相続と数次相続の違いは、相続人の死亡時期であり、被相続人が死亡する前に相続人が死亡していた場合は代襲相続、被相続人が死亡した後に相続人が死亡した場合は数次相続となります。
上記の具体例でいうと、Aさんが死亡する前にBさんが先に死亡していた場合は、代襲相続となりますので、Aさんの遺産がBさんの子であるCさんに相続されることになります。

相次相続と数次相続の違い

相次相続とは、相続が完了した後10年以内に複数回の相続が発生することをいいます。
相次相続が発生した場合、1回目の相続で相続税を支払ったにもかかわらず、すぐに2回目の相続税を納めることとなってしまい、相続人の負担が大きくなってしまうことから、相次相続控除という制度が適用される可能性があります。
したがって、数次相続と相次相続の違いは、1回目の相続手続が完了しているかどうかであり、1回目の相続手続が完了している場合は相次相続、完了していない場合は数次相続となります。

数次相続の場合の相続手続き

それでは、自分の相続が数次相続に該当する場合、どのように手続をしていけばよいのでしょうか。 以下、解説します。

相続人を確定させる

数次相続が発生すると、相続人の家族構成次第では、相続関係が複雑になる可能性があります。
例えば、死亡したAの相続人がBとC、Cには法定相続人としてDとEがいたとすると、Aの相続手続中にCが死亡して数次相続が発生した場合、Aの遺産分割についてはBDEの間で行う必要があります。
このように、数次相続が発生した場合、誰と遺産分割の話をすれば良いかを確定するため、まず誰が相続人となるかを確定させる必要があります。

遺産分割協議を行う

相続人を確定することができれば、その相続人間で遺産分割協議を行うこととなります。
両親が立て続けに亡くなったケースなど、最初の相続と次の相続の共同相続人が同一(子が相続人など)である場合は、最初の相続と次の相続の遺産分割協議をまとめて行っても良いでしょう。

もっとも、共同相続人が同じ場合であっても、後に亡くなった被相続人が固有財産を持っていたり、共同相続人の中に後に亡くなった被相続人から生前贈与などの特別受益を受けていたりするなど、最初の相続と次の相続とで考慮すべき事情が異なる場合には、被相続人ごとに別々に行った方が良いと思われます。
なお、共同相続人が重複しない場合は、混乱を避けるという意味でも、最初の相続と次の相続は区別し、別々に遺産分割協議を行うべきでしょう。

遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成することになります。
数次相続の遺産分割協議書の作成方法としては、最初の相続で作成する遺産分割協議書にまとめる方法と、最初の相続で作成する遺産分割協議書とは別に、次の相続でも遺産分割協議書を作成するという2つの方法があります。
後者の方法の場合は、遺産分割協議書を2通作成することになります。
いずれの方法でも、数次相続に関する法的効力に差異はありませんので、ご自身が作成しやすい方法で問題ありません。

数次相続における登記手続き

相続登記とは、相続が発生した際、遺産の中に不動産があるような場合は、登記に記載されている不動産の所有者の名義を、被相続人から当該不動産を相続する相続人の名義に変更する手続のことをいいます。
上記の方法で遺産分割協議書を作成した場合は、その遺産分割協議書の内容に従って相続登記をすることになります。
数次相続がある場合の相続登記は、原則として、個別の相続について個別の手続が必要となりますので、A→Bの相続登記をした後に、B→Cの相続登記をすることになります。

もっとも、上記例のA→Bのように、中間の相続が単独相続の場合は、A→Cの相続登記を行う中間省略登記が可能となります。中間省略登記は、1つの相続登記で済むという点で手間が省ける、相続登記に必要な登録免許税を節約できる等のメリットがあります。

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数次相続において相続放棄する場合

相続放棄とは、相続人が被相続人の遺産に対して有する権利・義務の一切を放棄し、はじめから相続人とならないことをいいます。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内であれば、相続放棄をすることができます。
もっとも、相続財産の全部又は一部を処分した、自己のために相続の開始があったことを知ってから3か月以内に相続放棄をしなかったなど、一定の行為をした相続人は、相続を単純承認したものとして、相続放棄ができなくなります。

相続放棄をするためには、家庭裁判所で手続を行う必要がありますので、相続放棄を考えている方は、被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に、被相続人が最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所へ行き、相続放棄の手続を行ってください。
仮に、相続開始を知ってから3ヶ月が経過しそうなのに、相続するか放棄するか決められないという場合は、家庭裁判所に期間伸長の審判を申し出ることで、期間を延長してもらえる可能性があります。

数次相続の注意点

基礎控除額に変更なし

通常の相続の場合、相続税の基礎控除額は、3000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算されますので、法定相続人が増えれば増えるほど、基礎控除額も多くなるという関係にあります。
そうだとすると、数次相続の場合、例えば、Aが死亡し、その相続人がBとC、その後Cが死亡したためCの法定相続人DとEが相続することとなった場合は、Aの相続人がBDEの3人となるため、基礎控除額も増えることになりそうです。
しかし、基礎控除の際に考慮される法定相続人とは、被相続人の相続が発生した時点における法定相続人の数で計算されるため、数次相続が発生したとしても、本来の一次相続の場合と同額の基礎控除額となります。

相続税の申告と納税義務が引き継がれる

数次相続が発生した場合、すなわち相続税の申告義務のある人(相続人)が申告書を提出する前に死亡した場合は、さらにその相続人となる人が相続税の申告および納税義務を引き継ぐことになります。
上記の例でいえば、Cが死亡したことにより、Cの相続税の申告及び納税義務はD及びEに引き継がれることになります。

相続税の申告期限は延長になる

通常の相続の場合、相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内とされています。
しかし、数次相続の場合、相続税の申告期限は、二次相続人が、一次相続で相続税の申告をしようとしていた人の死亡を知った日の翌日から10か月以内とされており、通常の相続の場合よりも申告期限が延長されています。
なお、申告期限が延長されるのは、一次相続でも二次相続でも相続人になる人のみであり、一次相続の相続人ではないが二次相続の相続人である人の場合は、通常の相続と同様、申告期限は10か月以内のままとなります。

相次相続控除が受けられる

上記のとおり、相次相続に該当する場合は、相次相続控除を受けることができます。
相次相続控除とは、被相続人が相続開始前10年以内に、相続等で取得した財産に相続税が課されていた場合は、その被相続人の財産を取得した人の相続税額から、一定の金額を控除する制度です。
上記の例でいえば、A→Bの相続手続の際に、A所有の不動産で相続税を支払ってBが相続した場合、B→Cの相続手続の際に再度相続税がかかるとなると、同じ財産に相続税が二重に課税されてしまい、負担が過重になってしまうため、かかる負担を調整するものとして相次相続控除が設けられています。

数次相続は複雑なので弁護士にご相談ください

相続は、感情的に対立していたり、不平等な遺言が残されていたりなど、トラブルが起こりやすい分野です。
その中でも、数次相続の場合は、そもそも誰が相続人なのか、相続人が分かったとしてどのように分割するかなど、相続人が多数になったり、関係の薄い相続人間で協議をしなければなったりとトラブルになりやすいものでもあります。

これまで解説してきたとおり、数次相続の場合は事案が複雑になりがちなので、本記事を読んで、自分の相続は数次相続に該当すると思われた方は、弁護士に依頼されることをおすすめします。 弊所には、相続の専門的知見を有する弁護士が多数在籍しております。一度弁護士に相談してみたいという方は、ぜひ一度弊所にご相談ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。