亡くなった人が連帯保証人だった場合の相続

相続問題

亡くなった人が連帯保証人だった場合の相続

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

「相続」とは、ある人が亡くなったときにその人の財産(すべての権利や義務)を特定の人が引き継ぐことをいいます。
したがって、亡くなった人が連帯保証人だった場合、相続人が相続すると、その連帯保証人としての地位(義務)についても相続することになります。

そうなった場合、相続人は、主債務者が債務の履行を行わない時には、その債務の返済義務を負うことになってしまいます。
今回記事では、被相続人が連帯保証人となっていた場合の相続の問題について解説しますので、参考にしていただければと思います。

亡くなった人が連帯保証人だった場合の相続はどうなる?

民法896条には、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」と定められています。
つまり、相続人は、原則、被相続人の権利だけではなく義務についても承継することになるため、連帯保証人の地位について承継することになります。

連帯保証人の債務負担の相続割合は?

相続人が複数いる場合、連帯保証人の債務負担は、原則、法定相続分に応じて負担することになります。
例えば、配偶者と子供2人の計3人が法定相続人である場合、法定相続分に応じて配偶者1/2、子供は1人につき1/4ずつ連帯保証人の債務を負担することになります。

なお、相続人間においては、遺産分割協議によって、法定相続分と異なる負担割合を取り決めをすることも可能ですが、かかる取り決めは、債権者との関係においては効力を持たず、債権者から返済を求められた時には法定相続分に応じた負担額の返済に応じる必要があることに注意が必要です。

相続人の中に債務者がいる場合

相続人の中に債務者がいる場合、債務者である相続人は、被相続人の連帯保証人としての地位を相続して、債務者の地位と連帯保証人としての地位が併存すると考えられます。
もっとも、両方の地位が併存するとはいえ、主債務者の責任の方が重いことから、主債務者として債務の全額を返済する義務があります。

相続開始後に発生した債務は?

相続人は、連帯保証人としての地位を承継しますので、相続開始後に発生した債務であっても、原則として、法定相続分に応じて、連帯保証債務を負担することになります。
ただし、賃金等根保証契約の場合、主債務の元本は、主債務者又は保証人の死亡により確定するため、相続開始時点の債務に限り、責任を負うことになります。

また、限度額及び期間の定めのない継続的売買取引についての連帯保証契約においては、その責任の及ぶ範囲が極めて広汎となることや、契約締結の当事者の人的信用関係を基礎としていることから、かかる保証人たる地位は、特段の事由のないかぎり、当事者その人と終始するものと考えられており、連帯保証人の死亡後生じた主債務については、その相続人においてこれが保証債務を承継負担するものではないと解されています。

連帯保証の時効について

保証債務は、主債務とは別個の債務であり、主債務とは別に時効にかかることもあり得ます。したがって、「主債務の時効」、「連帯保証債務の時効」を検討する必要があります。

まず、主たる債務者に生じた事由の効力は、保証人にも及ぶとされているため、主債務について、消滅時効が完成してれば、連帯保証人は、主債務の消滅時効を援用して債務を免れることができます。逆に、連帯保証人が債務の承認や債務の一部返済をした場合、連帯保証債務の時効が更新されたとしても主債務の時効は更新されません。

このことから、保証債務の時効期間経過前に主債務の時効期間が経過することがあり、このような場合には、保証人は主債務の時効を援用することができます。なお、時効期間経過後に主たる債務者が時効の利益を放棄した場合においても、保証人は、時効を援用することができます。

また、連帯保証債務について消滅時効が完成している場合にも、連帯保証人は、保証債務に消滅時効を主張できます。

相続放棄をすれば連帯保証人にならずに済む

連帯保証人が死亡した場合、その相続人は、相続放棄をすれば連帯保証人としての地位(義務)を免れることができます。

ただし、相続放棄は、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も含めた一切の財産を相続しないことにする手続をいいますので、プラスの遺産も相続することはできなくなります。また、相続放棄は、原則、「相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」に行う必要がありますので注意が必要です。

連帯保証人の地位は他の相続人に引き継がれる?

相続放棄をした場合、初めから相続人とならなかったものとみなされますので、同一順位の相続人が他にいる場合には、他の相続人の連帯保証人としての責任割合が高くなります。また、同順位にある相続人全員が相続放棄をした場合、相続権は次順位の相続人に移ります。

例えば、被相続人に子どもが3人いる場合、子どもの1人だけが相続放棄すれば子ども2人で連帯保証債務を相続することになりますが、子ども3人全員が相続放棄すると、次の順位である被相続人の両親、兄弟姉妹に相続権が移ることになります。

連帯保証人であることを知らなかった場合の対処法

上記4に記載のとおり、相続放棄の申述は、原則、「相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」に行わなければなりません(相続放棄の申述期間)。

例外的に、相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは、相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理されることもあります。

ただし、期限経過後の相続放棄が認められるかどうかは、家庭裁判所の裁量的判断によりますので、相続放棄の申述を行う際には、特に慎重な対応が求められます。
そのため、相続放棄の申述期間経過後に被相続人が連帯保証人であることを知った場合には、早急に弁護士に相談してください。

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相続人が亡くなった人の連帯保証人だった場合は?借金は一人で相続するの?

被相続人が主債務者で、相続人がその連帯保証人であるケースを説明します。
例えば、金融機関から、Aが300万円借金をしており(主債務者)、Aの配偶者Bがその連帯保証人となっていた場合です。

この場合には、Bは、連帯保証人である地位と、法定相続分に従った主債務者としての地位が併存することになります。

Aの相続人がB1人である場合には、借金を1人で相続するということになりますが、他に相続人がいれば、他の相続人が被相続人の主債務者としての地位を相続するため、借金を1人で相続するというわけではありません。例えば、子どもが一人いれば、Bが主債務の2分の1、子どもが2分の1ずつを相続することになります。

この場合は相続放棄できないことに注意が必要

被相続人が主債務者で、相続人がその連帯保証人であるケースにおいても、相続人が相続放棄を行えば、主債務者たる地位を引き継がないことはできます。

しかしながら、相続人が1人である場合には、相続放棄をしたとしても、連帯保証人でもあるため、結局、連帯保証債務として主債務の全額を返済する義務を負うことになりますので、相続放棄を行うメリットがあるのか検討する必要があります(例えば、相続人が連帯保証人になっていない被相続人の債務があるケースなど)。

連帯保証人の相続は弁護士にご相談ください

被相続人が連帯保証人となっていた場合、相続放棄を選択するべきか否かを含めて、相続発生後、早急に正しい選択をしなければ、多額の債務を負ってしまう可能性があります

また、正しい選択をするためには、限られた時間内に被相続人の財産調査や相続放棄等煩雑な手続きが必要となるため、まずは、一人で悩みを抱えるのではなく、相続問題に精通している弁護士法人ALG姫路法律事務所の弁護士にご相談いただければと思います。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。