共有名義で相続登記を行うデメリット

相続問題

共有名義で相続登記を行うデメリット

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

被相続人の遺産の中に、不動産が含まれていたところ、相続人間で協議した結果、不動産の相続登記を単独名義ではなく、共有名義で相続することもあるかと思います。

今回は、共有名義で相続登記を行った場合の問題点などをご説明いたします。

共有名義とはどんな状態のこと?

共有名義で相続登記をおこなうと、複数の相続人が不動産を共有しているという状態になります。

「持分」とは、共有者がそれぞれ持っている所有権の割合のことをいい、共有者は、持分割合に応じて共有物を使用・収益することができます(民法249条)。

そうすると、相続人が不動産を共有しているとなると、相続人が持分割合に応じて、当該不動産を使用することができるようになります。

共有名義のメリット

共有名義で相続登記することのメリットとしては、次のようなことが考えられます。

  • 法定相続分のとおりに相続することになるため、相続人間での協議が不要となり、争いを避けることができること
  • 法定相続分とは異なる割合で相続登記を行う場合、遺産分割協議書及び全員分の印鑑登録証明書が必要となりますが、共有名義で相続登記する場合には上記書類は不要となります。

共有名義のデメリット

共有名義で相続登記することのデメリットとしては、次のようなことが考えられます。

  • 不動産を売却するときなど、相続人間で協議しなければならず、意見が一致しない場合、トラブルに発展すること
  • 相続人間で意見を一致させるために協議を重ねなければならず、時間を要してしまうこと
  • 共有名義で相続登記をしていたが、後に、単独名義に変更する場合、税金が高額になってしまうこと

共有名義で不動産を相続する場合の手続き

相続人間で、遺産の不動産を共有で取得する内容が合意された場合、その旨を記載した遺産分割協議書を作成します。

その後、法務局で共有名義の登記をしなければならず、そのために、被相続人や相続人の戸籍謄本等を収集します。

登記申請書を作成し、必要書類とともに、法務局へ提出することにとり、共有名義で不動産を相続することができます。

自分が相続した持分だけ名義変更したい場合

相続人の共有名義で不動産を登記したところ、自身の相続分だけを他の者に名義したい場合、すなわち、所有権の持分移転登記を行う場合には、どうような手続をしなければならないのでしょうか。

この場合も、共有名義の登記をする際と同様で、被相続人や相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑登録証明書等が必要となります。

共有名義で不動産を相続したくない場合の対処法

共有名義で不動産を相続させたくない、したくない場合の対処法は以下のようなものが考えられます。

まず、相続人間で紛争になることが予想される場合には、被相続人が予め、単独所有になるような遺言書を作成することが考えられます。例えば、預金は長男、不動産は次男という内容の遺言書です。このような遺言書があることにより、相続人間で不動産を共有名義にすることを避けることができます。

被相続人が上記のような遺言書を作成していなかった場合、「換価分割」や「代償分割」という手段を選択することが考えられます。「換価分割」とは、遺産である不動産を売却し、売却金を相続人で分割することをいいます。また、「代償分割」とは、長男が不動産を取得するとして、次男が取得するはずであった不動産の持分を長男から現金で支払いを受けるというものです。

このような方法を選択すれば、共有名義で不動産を相続することを避けることができます。

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共有名義の相続登記を解消する方法は?

共有名義の相続登記を解消するためには、以下の方法が考えられます。

  • 持分の売却や買取
    自己分の持分を他の共有者や第三者に売却したり、他方、他の共有者が所持している持分をご自身が買取をすることにより、共有名義の相続登記を解消することができます。
  • 持分放棄
    自身の持分を放棄することにより、自身が取得するであろう持分が他の共有者に帰属することになります。
  • 共有物分割請求訴訟
    他の共有者との協議では解決できなかった場合、裁判所に対して、共有物分割請求訴訟を提起することが考えられます。

共有名義での相続登記に関するQ&A

以下では、共有名義での相続登記に関するQ&Aをご紹介いたします。

共有名義の不動産の固定資産税は、どう課税されるのですか?

結論としては、共有名義の不動産の固定資産税は、共有している相続人全員が連帯して支払う義務を負っています。
民法253条1項は、「各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を行う」と規定しており、共有している相続人が共有持分の割合に応じて、固定資産税を負担しなければなりません。

親と長男の共有名義の不動産、親が死亡したらどうなる?

例えば、家族構成が父・母・長男・次男のケースで、父と長男が不動産を1/2ずつ共有していた場合で、父が亡くなった場合を想定します。
父が亡くなった場合、父の相続が発生するため、父が取得していた持分を、母が1/2、長男が1/4、次男が1/4を取得することになります。
その結果、次男は、以前父と共有していた1/2と今回相続した1/4を取得することになるため、全体として、3/4を所持することになります。
その結果、持分の過半数を有していた場合に可能となる管理行為(例えば、賃貸借契約の解除等)を行う、母・長男に意見を聞くことなく行うことができるようになります。

共有持分を相続する場合の登録免許税はいくらですか?

相続登記をする場合、登録免許税が発生するため、登録免許税を納めなければなりません。一般的に相続登記の登録免許税の金額は、対象不動産の固定資産税評価額の4/1000となりますので、共有持分の相続登記をする場合でも、持分割合に応じた固定資産税評価額の4/1000が登録免許税となります。

共有名義の相続登記についてご心配な点は、ぜひ弁護士にご相談ください

共有名義の相続登記については、これまでみてきたとおり、メリットデメリットが存在しております。現在、共有名義の相続登記をしているが、共有状態を解消したい場合には、共有している者同士で争いになる可能性あります

相続問題の場合、これまでの経過から感情的な争いになる可能性がありますので、相続登記に詳しい弁護士にご相談下さい。

弊所は、これまで数多く相続問題を取り扱ってきましたので、ご相談者のお力になれることもあるかと存じます。

まずは、お気軽にお問い合わせください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。