監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士
相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、生前に贈与を受けたりした者がいた場合に、この相続人が他の相続人と同じ相続分を受けるとすれば不公平が生じます。
そこで、民法にいては、相続人間の公平を図ることを目的に、特別な受益(贈与)を相続分の前渡しとみて、計算上贈与を相続財産に持戻して(加算して)相続分を算定することになっています。
目次
特別受益とは
特別受益とは、相続人が被相続人から遺贈や生前贈与によって受けた利益のことです。
例えば、不動産の贈与、車の贈与、事業資金の援助等が特別受益に該当します。
特別受益の持ち戻しとは、相続人が被相続人から遺贈や贈与を受けていた場合に、その金額を相続財産に含めて計算することです。ただし、被相続人が持ち戻しを免除する意思を表示した場合等については、持ち戻しをする必要はありません。
なお、2019年7月1日に施行された改正相続法では、婚姻期間が20年以上の配偶者間で居住用不動産が遺贈・贈与された場合、持ち戻し免除の意思表示が推定されることになりました(民法903条4項)。
対象者
特別受益の対象者は、基本的に共同相続人であり、相続人でない者(相続人の配偶者や子ども)に対する遺贈や生前贈与も対象にはなりません。
特別受益と遺留分の違い
特別受益 | 相続人が被相続人から遺贈や生前贈与によって受けた利益 |
---|---|
遺留分 | 相続人に法律上確保された最低限度の財産 |
遺留分は、相続人に法律上確保された最低限度の財産であり、遺族の生活を保障すること等を目的とした制度です。
特別受益と遺留分は、共に誰かが多くの遺産を取得することを制限する制度です。
しかし、特別受益は、相続人間の公平を図ることを目的とした制度であり、対象者が共同相続人に限定されています。他方で、遺留分は、遺族の生活を保障すること等を目的とした制度であるため、対象者が共同相続人に限定されておりません。
例えば、被相続人が愛人に「全ての遺産を愛人に相続させる」旨の遺言を作成していた場合、特別受益の問題ではなく、遺留分侵害額請求権を行使するか否かの問題となります。
遺族としては、愛人に対して、「遺留分侵害額請求権」を行使することによって遺留分に相当する金銭を取り戻すことができます。
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特別受益の時効
特別受益に時効はありません。
したがって、遺産分割協議をする場合には、かなり過去の贈与であっても、その額を持ち戻して、計算上の相続財産を算出し、それを基に各相続人の具体的相続分の計算をすることは可能です。
もっとも、あまりに古い贈与は、資料が残っておらず、証明するのが非常に困難なケースも多いです。
特別受益の範囲(対象となる贈与)
特別受益に該当するものとして、以下のようなものが挙げられます。
①遺贈
②婚姻のための贈与
③養子縁組のための贈与
④生計の資本としての贈与
以下で解説します。
遺贈
遺贈とは、遺言によって、遺言者の財産の全部または一部を無償で受遺者(遺産を受ける側)に譲与することをいいます。なお、遺贈は、その目的にかかわりなく、包括遺贈も特定遺贈もすべて特別受益となります。
生活費の援助
相続人が、被相続人から生活費の援助を受けていた場合、上記3のうち④「生計の資本としての贈与」に該当し、特別受益が認められる可能性があります。ただし、被相続人から生活費の援助を受けていたとしても、特別受益に該当しないケースがあります。
「生計の資本」であるかどうかは、贈与金額、贈与の趣旨などから判断することになります。相続分の前渡しと認められる程度に高額の金員の贈与は、原則、特別受益になります。他方で、短期間で費消される少額の贈与は、「生計の資本としての贈与」があったとはいえず、特別受益に該当しない可能性が高いです。
不動産の贈与
土地・建物等の居住用不動産の贈与は、生計の資本の贈与に該当して特別受益になります。
しかし、婚姻期間が20年以上である夫婦の一方である配偶者が、他方配偶者に対し、その居住用建物またはその敷地(居住用不動産)を遺贈または贈与した場合、持戻しの免除(特別受益の持戻しの免除)の意思表示の推定規定が設けられたため、原則としてこれを持ち戻ししなくても良いことになりました。
結婚に関する贈与
婚姻は、一般的に特別受益に該当します。
ただし、その価格が少額で、被相続人の資産及び生活状況に照らして扶養の一部と認められる場合には、特別受益とはならないと解されます。また、結納金や挙式費用は、一般的に特別受益にならないと考えられています。
養子縁組のための費用
養子縁組のための贈与は、上記3-4に記載した結婚に関する贈与と基本的に考え方は同様であり、持参金や支度金は、基本的に縁組のための費用として特別受益に該当しますが、価格が少額で、被相続人の資産及び生活状況に照らして扶養の一部と認められる場合には、特別受益とはならないと解されます。
学費
高等教育を受けるための教育の学費は、被相続人の生前の資料、社会的地位、他の相続人との比較などを考慮して判断することになります。
その後の教育(大学、専門学校等)は、親の資力にかかわらず、生計の資本としての贈与に該当するとの見解もあります。ただし、私立の医科大学の入学金のように特別に多額なものでない限り、子の資質・能力等に応じた親の子に対する扶養義務の履行に基づく支出とみることができる可能性があります。
特別受益の計算方法
①みなし相続財産
まず、相続開始時に有していた積極財産の額に、相続人が受けた贈与の額を加算して「みなし相続財産」とします。
②特別受益の持ち戻し
次に、「みなし相続財産」を基礎した上で、各相続人の相続分を乗じて各相続人の相続分(一応の相続分)を算定し、特別受益を受けた者については、これから特別受益の額を控除し、残った分が現実に相続する具体的相続分となります。
特別受益の計算例
相続人 | 特別受益を考慮しない場合の相続分 | 特別受益を考慮する場合の相続分 |
---|---|---|
妻 | 500万円 | 600万円 |
長男 | 250万円 | 100万円 |
長女 | 250万円 | 300万円 |
次のケースを基に特別受益の計算をしてみましょう。
- 夫が1000万円の遺産を残して死亡
- 相続人が妻1人(相続分1/2)、子2人(長男と長女、相続分1/4ずつ)
- 長男が大学の学費のため200万円の特別受益を受けていた。
このケースの①みなし相続財産は1200万円(相続財産1000万+贈与200万)となり、②これを前提に相続分の割合をかけると、一応の相続分は、妻600万円、長男300万円、長女300万円となります。
そして、長男は一応の相続分300万円から特別受益200万円を控除した100万円が具体的相続分となります。妻の具体的相続分は600万円、長女の具体的相続分は300万円ということになります。
特別受益の相続税の計算方法
特別受益は相続税の課税対象ではありません。生前贈与において贈与税の対象となっており、二重課税になるからです。
ただし、遺贈や死因贈与、死亡3年前以内の贈与(生前贈与加算)、相続時精算課税を選択して行った贈与などは相続税の対象になりますので注意が必要です。
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特別受益についてわからないことがあれば弁護士にご相談ください
特別受益に該当するか否か、特別受益の計算や具体的相続分の計算には、専門的知識が必要となります。積極的に特別受益に関する主張しなければ、法定相続分通りの遺産分割となり、上記の計算例のように相続人の公平が図られることはありません。また、裁判所が自分のために特別受益を判断してくれるわけでもありません。
特別受益が争われる遺産分割は、特に専門的知識が必要であるため、弁護士へご相談ください。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)