遺産分割に期限はある?押さえておくべき相続手続き期限について

相続問題

遺産分割に期限はある?押さえておくべき相続手続き期限について

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

相続に関する手続の中には、期限があるものがあります。ここでは、相続に関する各手続の期限について解説します。

相続手続きの期限について

期限のある手続き 相続放棄、準確定申告、相続税の申告、遺留分侵害額請求、生命保険金の請求
期限のない手続き 遺産分割協議

期限のある手続、期限のない手続はそれぞれ上のようなものになります。

相続放棄は3ヶ月以内に手続きが必要

相続放棄とは、被相続人の財産や負債を相続ことを一切放棄するための手続で、申立てが受理されれば、相続人ではなくなり、財産や負債を相続することがなくなります。相続放棄は、被相続人の死亡により相続が開始し、自分が相続人になったことを知ってから3か月以内に行う必要があります。相続放棄を行うか否か判断するための財産や負債の調査に時間を要するため期限に間に合わないなどの事情がある場合は、相続放棄までの期限の延長を裁判所に申し立て、認められれば延長されます。

相続放棄の手続き方法と注意点

準確定申告は4ヶ月以内

準確定申告とは、亡くなった被相続人が行うはずだった生前の所得についての確定申告を、相続人全員が共同で行うものです。期限は相続の開始を知った日の翌日から4か月です。準確定申告が必要であるにもかかわらず期限内に行わなかった場合、延滞税や加算税などのペナルティが発生することがあります。

相続税の申告・納税期限は10か月以内

相続税の申告・納税は、相続発生時から10か月以内に行う必要があります。
遺産分割協議が未了の場合、各相続人が法定相続分に従って財産を取得したものとして計算し、申告と納税を行うことになります。その後、遺産分割協議が成立し、その結果によると異なる税額になる場合は、修正申告または更正の請求を行うことができます。

土地の遺産相続登記の期限

相続により不動産を取得した場合、その所有権移転登記に期限はありません。ただし、相続税の申告と登記では多くの必要書類が重複するため、相続税の申告と同じタイミングで行うことがおすすめです。

遺留分侵害額請求の期限は1年以内

法定相続人(被相続人の兄弟姉妹を除く。)には、民法上最低限保障された遺産の取り分(遺留分)があり、遺言に沿った相続分の指定や贈与、遺贈がこの遺留分を侵害する場合、その侵害額相当分の金銭の支払いを請求できます。この遺留分侵害額請求には、相続の発生と贈与や遺贈などがあったことを知ったときから1年、または相続開始の時から10年という時効があります。

生命保険金は3年以内に請求

生命保険金の請求には3年の時効があります。期限を過ぎてしまった場合も保険会社が時効を援用することがなければ支払いを受けることができます。なお、死亡保険金は指定されている受取人の財産となり、遺産分割の対象となる相続財産には含まれません。

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遺産分割協議は10年経過していても行うことができる

遺産分割協議には時効や期限はなく、いつでも行うことができます。しかし、遺産分割自体に期限はないとしても、上記のように準確定申告や相続税の申告・納税には期限があるため、それに合わせて早めに行うことが望ましいでしょう。
また、遺産分割協議が未了のまま相続人の一部が亡くなり次の相続が発生してしまうと、相続人の数が増えたり何世代にもわたるものになったりしてしまい、いざ遺産分割を行い不動産の登記や預貯金の解約を行おうとする時に、多数の相続人と協議しなければならないということにもなりかねません。そのため、遺産分割協議はできるだけ早く行うべきです。

遺産分割のやり直し期限

一度行った遺産分割をやり直す場合にも、期限はありません。ただし、遺産分割協議をやり直すことについて相続人全員が協議・合意する必要があります。また、不動産などの現物がすでに処分され第三者が譲り受けている場合など、財産を取り戻した上で決め直すことは実際上難しいこともありますし、以前の協議の結果発生した相続税とは別に、やり直しの協議で取り分が変化した場合、贈与税が発生することになります。

遺産分割の期限について詳しくは弁護士にご相談ください

相続に関わる手続については、各手続により期限の有無やその長さが異なるため、何をいつまでにすべきなのか、自分の場合は何をする必要があり、何をする必要がないのかなどについて、ご自身で判断することが難しい場合もあります。相続に関して何を行う必要があるかや、その期限について知りたければ、ぜひ弁護士にご相談ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。