遺産分割の方法

相続問題

遺産分割の方法

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

相続人が複数人いる場合,そのうちの誰かが全部を取得するのでない限り,遺産を分けることになります。中には,分け方が分からない,分けるのに困るというような遺産もあるかもしれません。ここでは,遺産分割の方法について解説します。

遺産分割の方法は複数ある

遺産が現金だけであれば1円単位で分けることもできますが,実際の相続の中では不動産や貴金属など,そのまま分けることができない・難しいものがあることも少なくありません。法律上は,遺産の分け方について,現物分割,換価分割,代償分割,共有分割という4つの方法があります。

分割方法1:現物分割とは

現物分割とは,不動産や動産などの財産をそのまま(現物で)各相続人が取得するという分け方です。たとえば,自宅土地と建物は妻,銀行口座のお金は長男,骨董品は二男,宝飾品は長女,というように,各人が遺産それぞれの現物そのものを手にすることになります。

現物分割のメリット

現物分割のメリットとしては,各相続人が遺産の現物をそのまま取得することになることから,分割の内容が分かりやすい,換価してお金を分けるなどの手間がかからない,遺産の現物を手元に残せる,などが挙げられます。

現物分割のデメリット

上記の例で挙げたような,不動産,預貯金,骨董品や宝飾品というような具体的な各遺産について,価値には大なり小なり差があることがほとんであり,各相続人が相続する財産が等しい金額となることは稀といえます。つまり,デメリットとしては,遺産を平等に分けることが難しいことが挙げられます。

分割方法2:換価分割とは

換価分割とは,遺産を売却してお金に換え,それを各相続人で分割する方法です。現物分割と同じ家族を例にとると,自宅土地と建物,銀行口座のお金,骨董品,宝飾品という財産のうち銀行口座のお金以外の遺産も全て売ってお金に換え,それを妻,長男,二男,長女の4人で分けることになります。

換価分割のメリット

換価分割のメリットとしては,遺産をお金に換えることで公平に分割できるようになり,現物分割のように各相続人の取得する遺産の価値の不公平やそれによる不満が生じにくいということが挙げられます。

換価分割のデメリット

換価分割のデメリットとしては,各遺産を売ってお金にする必要があることから,その売却手続に時間がかかること,また遺産の現物を手元に残せないことが挙げられます。

分割方法3:代償分割とは

代償分割とは,相続人の一部が不動産などの遺産の現物を取得し,その代わりに(取得する遺産の代償として)他の相続人に対して金銭を支払うなどして債務を負担することにより遺産を分ける方法です。たとえば,遺産として不動産があり,長男・二男・三男の3人で遺産を平等に分けたいが遺産の不動産は手元に残したいという場合,長男がその不動産を取得し,二男と三男にその不動産の価値の3分の1ずつの金額をそれぞれ支払うというような分け方です。

代償分割のメリット

代償分割のメリットは,公平な遺産分割が可能であること,遺産の現物を残せることであり,現物分割と換価分割のいいところ取りのようなものともいえます。

代償分割のデメリット

代償分割のデメリットとしては,不動産など価値の大きな遺産についてなされることが多いところ,遺産の現物を受け取る人が他の相続人に対して支払う対価もそれだけ大きく,自身で準備する金銭等の大きな負担が生じることが挙げられます。また,その遺産をいくらと評価するかによって遺産の現物を取得する人と対価を受け取る人の利害が相反するため,遺産の評価方法や評価額について揉めることもあります。

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分割方法4:共有分割とは

共有分割とは,方法は違えど目に見える形で遺産を分ける他の3つの方法と異なり,遺産をどの相続人(だけ)のものと決めるのではなく,相続人間で共有するという分割方法です。たとえば,遺産として土地と建物からなる不動産があり,相続人として亡くなった被相続人の妻と子ども2人がいる場合,土地と建物のそれぞれ2分の1を妻,子ども2人がそれぞれ4分の1ずつを共有するという分け方や,土地は妻1人が相続するが,建物を子ども2人が2分の1ずつ共有する,といった分け方です。

共有分割のメリット

共有分割のメリットとしては,遺産をそのまま残せる,公平に遺産分割できるということが挙げられます。このような字面で見るとメリットは代償分割と同じですが,方法の内容は全く異なるものであることから,下記のようにデメリットも異なるものとなります。

共有分割のデメリット

共有分割のデメリットとしては,複数人で不動産などの財産を共有している状態であるため,売却等の処分を行おうとした場合には共有者全員の同意が必要となり,共有者(相続人)個々人では動かせないことが挙げられます。また,共有者が亡くなると,その持分を亡くなった人の相続人が共有するというように,権利関係が複雑になっていく可能性があります。

遺言書に遺産分割方法が書かれている場合は従わなければならない?

遺言書には,遺産の分け方について記載することができます。遺言書に遺産分割方法についての有効な記載があればその方法に従うことになり,遺言書に遺産分割方法の指定がないか,指定があっても相続人全員の同意により遺言書で指定された方法に従わないこととした場合には,相続人たちで遺産分割方法を決めることになります。
なお,遺言書に記載されている分割方法が相続人の遺留分を侵害する場合,その遺産分割方法自体が無効になることはありませんが,遺留分を侵害された相続人はその侵害された金額の支払いを請求することができます(遺留分侵害額請求)。

遺言書がない場合の遺産分割方法

遺言書が無い場合や,遺言書はあっても遺産分割方法についての記載が無い場合,遺産の分割方法について,相続人全員で話し合う必要があります。具体的にどの遺産をどのように分けるかを話し合うことになるため,まずはどのような遺産があるのかを把握することから始めなければなりません。

遺産分割の方法でお困りのことがあったら、弁護士にご相談ください

説明してきたように,遺産分割にはいくつかの方法があり,また遺産ごとに異なる方法で分割することも可能であるため,それぞれの方法のメリットやデメリットも考えると,どのような分け方が最適か決めかねるかもしれません。遺産分割の方法について迷っている,揉めているなど,お困りのことがあれば弁護士にご相談ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。