相続人に未成年がいる場合の遺産分割協議

相続問題

相続人に未成年がいる場合の遺産分割協議

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

遺産分割協議については、相続人間で行うこととなりますが、相続人の中に未成年者がいた場合、成人と同様に遺産分割協議を行っていいのでしょうか。
相続人の中に未成年者がいる場合の遺産分割協議について、ここでご説明いたします。

未成年者は原則、遺産分割協議ができない

未成年者は、十分な判断能力が備わっていないため、単独で法律行為や財産について処分をすることができません(民法5条)。したがって、未成年者は、法律行為の一つである遺産分割に関する協議を行うことができません。

成年年齢の引き下げについて(2022年4月1日以降)

民法改正により、2022年(令和4年)4月1日以降、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。したがって、18歳以上であれば、単独で法律行為を行うことができるようになるため、遺産分割協議に参加することができます。

成人になるのを待って遺産分割協議してもいい?

未成年者が成人になれば、遺産分割協議に参加することができるため、未成年者が成人になるのを待ってから遺産分割協議を行うということも考えられます。しかし、相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行わなければなりません。その期間内に未成年者が成人になる場合以外は、遺産分割協議を行うことをお勧めします。

相続人に未成年者がいる場合は法定代理人が必要

未成年者は、遺産分割協議に参加することができませんし、未成年者を除いた遺産分割協議を行うこともできません。相続人に未成年者がいる場合には、どのような方法を選択すればいいのでしょうか。

法定代理人になれるのは親権者(親)

相続人に未成年者がいる場合、未成年者が法定代理人の同意を得た上で遺産分割協議を行うか、未成年者の代わりに法定代理人が遺産分割協議に参加するかという方法があります。
法定代理人になることができるのは、親権者のみですので、注意が必要です。

親も相続人の場合は特別代理人の選任が必要

親権者自身が相続人になっている場合には、未成年者の代わりに遺産分割協議を行うことができません。それは、誰がどれだけの相続財産を相続するかについて、法定代理人と未成年者の利益が相反する関係にあるからです。
このような場合には、特別代理人を選任した上で、遺産分割協議を行う必要があります。

親がいない場合は未成年後見人を選任する

未成年者の両親が亡くなっている等未成年者に法定代理人である親がいない場合、法定代理人の代わりとなる未成年後見人を選任し、遺産分割協議を行うことになります。
未成年者の親権者が遺言により未成年後見人を指定(民法839条)していない場合には、未成年者の親族やその他の利害関係人が家庭裁判所に対して未成年後見人の選任を申し立てることによって、家庭裁判所が未成年後見人を選任することになります。

未成年の相続人が複数いる場合は、人数分の代理人が必要

相続人のうち、未成年者が複数人いる場合には、その人数に応じて、代理人(法定代理人若しくは未成年後見人)を選任しなければなりません。未成年者同士の利害が対立する関係にあるため、未成年者それぞれに代理人を選任しなければならないことに注意が必要です。

特別代理人の選任について

以下では、特別代理人の選任についてご説明いたします。

特別代理人とは

特別代理人とは、親権者が未成年者の代理人となって法律行為等をする場合で、かつ、未成年者に不利益が生じるおそれのある場合に、未成年者の代理人として行為を行う人のことをいいます。
遺産分割は、誰がどれだけの相続財産を相続するかを協議するものであり、法定代理人と未成年者の利益が相反する関係にあるため、特別代理人を選任しなければなりません。

申立てに必要な費用

特別代理人の選任申立手続に必要な費用は、未成年者一人につき収入印紙800円分及び郵送等に必要な郵便切手が必要となります。

必要な書類

特別代理人の選任申立てに必要な書類については、①申立書(裁判所のホームページに記載さ入れているもの)、②標準的な申立添付書類(未成年者の戸籍謄本、親権者の戸籍謄本、特別代理人候補者の住民票又は戸籍謄本、利益相反に関する資料、利害関係人が申し立てる場合には利害関係に関する資料等)となります。
ご不明な点等がございましたら、最寄りの裁判所に問い合わせてみてもいいかもしれません。

申し立ての流れ

特別代理人の選任申立ては、未成年者の住所地を管轄している家庭裁判所に行います。
必要な書類等を家庭裁判所に提出して、約2週間で家庭裁判所から連絡がくることになります。

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未成年後見人の選任について

以下では、未成年後見人に関して、ご説明いたします。

未成年後見人とは

未成年後見人とは、親権者が亡くなっているなどの理由により、未成年者の親権を行使する者がいない場合に、未成年者の代理人として、家庭裁判所から選任される者のことをいいます。
なお、未成年者に対して最後に親権を行うものは、遺言で未成年後見人を指定することができ、その場合には、家庭裁判所から選任されることなく、未成年後見人となります。

申立てに必要な費用

未成年後見人の選任申立手続に必要な費用は、未成年者一人につき収入印紙800円分及び郵送等に必要な郵便切手が必要となります。

必要な書類

未成年後見人の選任申立てに必要な書類については、①申立書(裁判所のホームページに記載さ入れているもの)、②標準的な申立添付書類(未成年者の戸籍謄本、未成年者の住民票又は戸籍附票、未成年後見人候補者の戸籍謄本、未成年者に対して親権を行うものがないこと等を証する書面、未成年者の財産に関する資料、利害関係人が申し立てる場合には利害関係に関する資料、親族が申し立てる場合には戸籍謄本等)となります。
ご不明な点等がございましたら、最寄りの裁判所に問い合わせてみてもいいかもしれません。

申し立ての流れ

未成年後見人の選任申立ては、未成年者の住所地を管轄している家庭裁判所に行います。
必要な書類等を家庭裁判所に提出して、約2週間で家庭裁判所から連絡がくることになります。

未成年の相続人が既婚者の場合は代理人が不要

未成年者が婚姻したときは、それにより成年に達したものとみなされます(民法753条)。その結果、婚姻した未成年者は、法律行為を行うことができるため、法定代理人等を必要とすることなく、遺産分割協議を行うことができます。
もっとも、2022年4月1日より、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられるため、婚姻による成年擬制の条文は削除されることになります。

未成年の相続人が離婚している場合

成年擬制された未成年者が離婚した場合、もう一度未成年者に戻るかが問題となりますが、結論として、未成年者に戻ることはなく、成年擬制がされた状態が継続することになります。
したがって、成年擬制された未成年者が離婚した場合でも、単独で遺産分割協議を行うことができます。

親が未成年の相続人の法定代理人になれるケース

親権者が未成年者の代理人となって法律行為等をする場合で、かつ、未成年者に不利益が生じるおそれのある場合には、未成年者と法定代理人の利益が相反することになりますので、特別代理人を選任しなければなりません。しかし。例外的に、法定代理人が未成年者の法定代理人として法律行為をすることが認められる場合があります。
その場合について、以下でご説明いたします。

親が相続放棄をした場合

法定代理人である親が、相続放棄を行った場合には、未成年者の法定代理人として、遺産分割協議を行うことができます。なぜなら、相続放棄をおこなった場合、初めから相続人ではなかったことになるため、未成年者の利益と相反する関係にないと考えられるからです。

片方の親がすでに亡くなっており、未成年者が代襲相続人になった場合

片方の親がすでに亡くなっており、未成年者が亡くなった親の代襲相続人になった場合、生存している親は未成年者の法定代理人として、遺産分割協議を行うことができます。なぜなら、生存している親は、相続人とならず、未成年者と利益が相反する関係にないからです。
下の図で説明すると、Aが亡くなる前にCが亡くなっており、FがCの代襲相続人となった場合、Fの母親であるEは被相続人であるAの相続人ではないため、Fと利益が相反する関係にありません。したがって、EはFの法定代理人として、遺産分割協議を行うことができます。

孫が代襲相続する場合

未成年者を含む遺産分割協議を弁護士に依頼するメリット

これまでみてきたように、相続人の中に未成年者がいた場合、未成年者が遺産分割協議を行うことはできません。この場合、未成年者の法定代理人や特別代理人や未成年後見人が遺産分割協議を行うこととなりますが、選任の申立て等を行わなければならないこともあります。
これまで弊所では、相続人の中に未成年者がいた場合の遺産分割に関する問題を数多く扱ってきました。遺産分割協議に関しては、慎重に進めていくべき問題も多く存在しているため、法律の専門家である弁護士に相談することで、少しでもご依頼者様の利益になるといえます。
お気軽にお問い合わせください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。