遺産分割のやり直しに期限や時効はあるのか?

相続問題

遺産分割のやり直しに期限や時効はあるのか?

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

遺産分割協議は、相続人全員の合意で成立します。そして、通常、その協議内容は、遺産分割協議書に記載され、各相続人がその協議内容に従って相続手続を行います。

相続人全員で合意した協議内容である以上、相続人の一人が遺産分割協議をやり直したいと思っても、原則、やり直すことはできません。
ただし、以下で説明するとおり、例外的に遺産分割をやり直せる場合があります。

今回は、遺産分割をやりなおせるケースと、その時に注意すべき事項について解説いたします。

遺産分割はやり直しができるのか

相続人全員で合意した協議内容である以上、原則、遺産分割協議をやり直すことはできません。
例外として、以下の場合、遺産分割協議を再協議することは可能です。

  • 相続人全員の合意がある場合
  • 遺産分割協議自体に無効・取消原因がある場合
  • 新たな遺産が見つかった場合において、その遺産があれば、以前の遺産分割協議がなされていなかったといえる場合

遺産分割後に他の財産が見つかった場合

遺産分割協議終了後に他の遺産が見つかった場合、原則として遺産分割協議をやり直す必要はなく、新たに見つかった遺産についてのみ遺産分割協議を行うことになります。
例外として、その遺産があることが分かっていれば、従前の遺産分割協議をしなかった場合や相続人の一人が相続財産を隠していたなどの事情があれば、従前の遺産分割協議を錯誤や詐欺を理由に取り消してやり直しを求めることができます。

遺産分割のやり直しを行う場合に期限や時効はある?

相続人全員の合意で遺産分割をやり直す場合に期限や時効はありません。
そのため、遺産分割協議後、何年経過した後でも遺産分割協議をやり直すことができますので、従前の遺産分割協議から期間が経っていることをもって、遺産分割協議のやり直しを諦める必要はありません。
しかし、以下述べるとおり、やり直すうえで注意すべき点があります。

取消権には時効があるので注意が必要

従前の遺産分割協議を錯誤、詐欺、強迫を理由に取消権を行使してやり直す場合、その取消権は、取消しの原因となった状況が消滅し、取消権があることを知った時から5年以内に行使しなければ、時効で消滅するため注意が必要です(民法126条)。

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遺産分割をやり直した場合の注意点

遺産分割協議をやり直す場合、全て完全にやり直せるとは限らないこと、思わぬ費用が発生する可能性があることに注意する必要があります。
以下で、やり直し前に遺産が第三者に譲渡されていた場合、不動産名義が変わっている場合、課税対象になる場合について、それぞれ解説します。

やり直し前に第三者へ譲渡していた場合

従前の遺産分割協議を前提に相続人から遺産を取得している第三者がいる場合には、原則、その第三者から遺産を取り戻すことはできません。
例外的に、第三者が上記2―1に記載の取消事由(錯誤や詐欺の事実)を知っていた場合には、第三者から遺産を取り戻すことができます。
もっとも、第三者が錯誤や詐欺の事実を知っていた場合とは、第三者が相続人から遺産を譲り受けたいがために、詐欺に加担していたような極めて珍しいケースに限られます。

不動産の名義が変わった場合

遺産分割協議をやり直し、不動産の名義人が変わった場合には、従前の遺産分割協議に基づきなされた相続登記を抹消し、新たな遺産分割協議の内容に従った相続登記を申請する必要があります。
所有権抹消登記の登録免許税の額は、申請にかかる不動産の個数×1,000円必要です。
また、相続登記による登録免許税の額は、相続した不動産の固定資産評価額に1000分の4を乗じた額が必要です。

課税対象となる場合がある

遺産分割協議のやり直しを行った場合には、贈与税・所得税が課税されるおそれがあります。
また、不動産の取得者を変更する場合、新たな不動産取得者に対し不動産取得税が課されます。
相続人全員の合意によるやり直しは、当初の遺産分割は有効に成立しているため、やり直しにより相続人間での贈与・譲渡になり、新たに課税関係が生じると考えられているのです。

遺産分割をやり直す際の期限について弁護士にご相談ください

以上のとおり、遺産分割のやり直しには期限はありませんが、やり直すためには基本的に相続人全員の合意が必要であり、また、やり直すとしても、全て完全にやり直せるとは限らないこと(第三者の存在)、税金等の費用に注意する必要があります。
遺産分割をやり直す際には、まず弁護士に相談されることをおすすめします。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。