遺産分割協議の流れと注意点

相続問題

遺産分割協議の流れと注意点

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

遺産分割協議は,どのような流れで行われるでしょうか。協議の流れや協議すべき内容は,遺言書の有無やその内容など,相続人が置かれた具体的状況によっても異なってきます。このページでは,遺産分割協議の流れや注意点について解説します。

遺産分割協議開始前に確認しておくこと

遺産分割協議の開始前に,相続人全員が揃っているか,相続する財産を把握できているかを確認する必要があります。

相続人全員がそろっていることを確認する

遺産分割協議には相続人全員が参加する必要があり,相続人の一部でも欠けていれば無効となります。そのため,まずは誰が相続人に該当するのかを調べ,相続人全員と連絡を取り合う必要があります。

相続する財産を把握できているか確認する

遺産分割協議の成立後に新たな財産の存在が発覚した場合,その財産の重要性によっては遺産分割協議が無効となる可能性もありますし,無効とならない場合でも,新たな財産について遺産分割協議を行う必要があります。そのため,遺産分割協議に入る前に,プラスの財産,マイナスの財産すべてを明らかにした上,話合いをしやすくするため,財産目録を作成しておきましょう。

遺産分割協議の流れ

上記のように,まずは誰が相続人にあたるのかを確定させ,相続財産についてもプラス,マイナス全てを確定させます。その上で相続人間で話合いを行い,全員が合意できる内容が出来上がれば,遺産分割協議書を作成し,遺産分割協議は完了となります。

遺言書がある場合の遺産分割協議

被相続人が遺言書を残している場合も、その内容やそれに対する相続人たちの反応により、対応が異なってきます。

遺言書が詳細に書かれており、内容に不満がなかった場合

遺言書の内容として遺産の相続分(各相続人に分ける割合)の指定や遺産の分割方法(どの財産をどの相続人が取得するか)など、詳細な内容が書かれており、相続人たちとしてもその内容に不満がない場合は、遺言書の内容通りに遺産を分割すれば問題ありません。

遺言書の内容に不満がある場合

遺言書の内容に不満があり、異なる分け方を希望する場合、相続人(法定相続人以外で遺産を受け取ることになっている人がいる場合はその人も含む)全員での話合いが必要です。相続人全員の合意があれば、遺言書の内容と異なる分割を行うことができます。

割合のみで具体的な内容が書かれていなかった場合

遺言書に相続分の割合、例えば、妻に1/2、長男に1/4、次男に1/4などとしか書かれていなかった場合は、預貯金や不動産などの各財産の価額に照らして、誰が何を相続するかを決めるための協議が必要です。

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遺産分割協議で話し合う内容

遺産分割協議で話し合う内容は、上記のように遺言書の内容やそれに対して各相続人の思うところによっても違ってきますが、各相続人がどのような割合で遺産を相続するか、また、不動産や自動車、貴金属や美術品など、お金以外の財産がある場合に、売って現金を分けるのか、現物を分けるのか、誰がどの財産を相続するかなどを話し合うことになります。また、被相続人に負債があった場合、各相続人が取得する財産との兼ね合いなども考えながら、負債の分担についても話し合う必要があります。

話し合いは電話やメールでも構わない

相続人同士が遠く離れたところで生活しているなど、一堂に会して話をすることが難しい場合も少なくありません。話合いは必ず相続人同士が顔を合わせて行わなければならないものではなく、電話やメール、手紙などでやりとりして話合いを進めてもかまいません。

話し合いがまとまったら遺産分割協議書を作成する

話合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成しましょう。被相続人の死亡により凍結された預貯金の引出しの手続や相続による不動産の所有権移転登記手続を行うには、遺産分割協議書が必要となります。また、誰がどの財産を相続することになったかについて相続人全員の署名押印入りの合意書として残すことで、後になって遺産分割問題の蒸し返しなどのトラブルが発生することを防止できます。

遺産分割協議証明書でもOK

遺産分割協議証明書とは,遺産分割協議での合意内容を記載して相続人が署名押印した書面です。遺産分割協議書と同じく,遺産分割協議の内容を証明する書面ですが,全ての相続人が署名押印した合意書である遺産分割協議書と異なり,協議内容についての特定の相続人の認識を表示する書面であるという違いがあります。そのため,登記などの手続の際に遺産分割協議書に代えて遺産分割協議証明書を用いる場合は,相続人全員分を用意して提出する必要があります。

遺産分割協議がまとまらなかった場合

遺産分割協議がまとまらない場合は,家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て,調停,つまり裁判所での話合いを行います。また,遺言書の有効性について争いがある場合は遺言無効確認訴訟,遺産の範囲について争いがある場合は遺産確認の訴えという訴訟手続を行うこともあります。

遺産分割協議で揉めないために、弁護士にご相談ください

遺産分割協議の流れについて解説してきましたが,実際に遺産分割協議がスムーズに進むとは限らず,手続が難航することも少なくありません。弁護士にご依頼いただければ,相続人や相続財産の調査を行う,法律や過去の事例に基づいた適切な分割案を提示して交渉を行うなど,お力になることができます。遺産分割協議でお困りでしたら,ぜひ弁護士にご相談ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。