みなし相続財産とは

相続問題

みなし相続財産とは

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

相続の際に、「みなし相続財産」なるものが問題になることがあります。このページでは、みなし相続財産とは何なのか、どのような場面で問題となるものなのか、などについて解説します。

みなし相続財産とは

みなし相続財産とは、民法上は相続財産に含まれないが、相続税法では相続財産として扱われる財産のことです。遺産分割協議の対象にはなりませんが、相続税についての課税対象になります。

みなし相続財産になるのはどんなものか

それでは、相続に関連しそうな財産のうち、どのようなものがみなし相続財産になるのでしょうか。以下、どのような財産がみなし相続財産になるのかについて解説します。

生命保険金

生命保険金は、受取人として指定された人の固有の財産となり、相続財産に含まれません。しかし、財産を受け取るという点では預貯金など相続財産に含まれる財産を相続する場合と変わりなく、公平に税金を課すという観点から、相続税の課税の対象となります。

死亡退職金

被相続人の死亡により本来は被相続人が受け取る場合だった退職金を相続人が受け取ることになる場合があります。このような場合の退職金(死亡退職金)は民法上相続財産に含まれませんが、被相続人の死亡日以後3年以内に支給が確定したものについては相続税の課税対象となります。

借金の返済が免除、または減額された場合(債務免除益)

被相続人からの借金を免除や減額された場合、その免除・減額された分の利益(債務免除益)がみなし相続財産となります。そのため、たとえば相続や生前贈与に代えて被相続人が相続人に生前にお金を貸し付ける形にし、遺言でそれを免除するという形で相続税の支払いを回避することはできないようになっています。

特別縁故者への分与財産

相続人が存在しない場合、法定相続人ではないが被相続人と親しい関係にあった人(特別縁故者)、たとえば内縁の配偶者や事実上の養子、特別に親しい友人、知人などが被相続人の財産を受け取れることがあります。この場合もみなし相続財産として課税されます。

定期金に関する権利

年金などの定期的にお金を受け取る契約について、被相続人が一部または全部の掛金を負担して被相続人以外の人が契約者として定期金を受け取ることになっている場合(契約に基づく定期金)や、被相続人の死後は遺族などが定期金を受け取ることになった場合(契約に基づかない定期金、保証期間付き定期金)、被相続人の負担に対応する価額がみなし相続財産となります。受け取るのは被相続人でないため、相続財産になりませんが、受け取る人は被相続人が支払った掛金に対応する利益を受けるためです。もっとも、遺族年金の中には法律の規定により非課税となっているものもあります。

信託受益権

被相続人の財産を信託銀行などで運用してもらい、その利益を被相続人が受けていたが、死亡により相続人などに権利が移って受け取ることになった場合、みなし相続財産となります。

公益法人等から受ける利益

被相続人が公益を目的とする法人に財産を遺贈した場合、相続人など特定の人がその法人から利益(法人の施設の利用、余剰資金の運用など)を受けるときは、その利益を受けた分がみなし相続財産となります。

遺言による経済的利益

被相続人の遺言により相続人などが経済的利益を受けた場合、その利益はみなし相続財産となります。たとえば、遺言により実際の価値よりもかなり低い金額で財産を譲り受けた場合、その相続人は実際の価値との差額を受け取ったものとして扱われ、みなし相続財産となります。また、遺言で特別縁故者に財産を遺贈する場合も受け取った財産はみなし相続財産となります。

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相続放棄してもみなし相続財産は受取可能

相続放棄の対象となるのは相続財産です。みなし相続財産となるものは相続財産には含まれないものであるため、相続放棄しても受け取ることができます。

契約内容次第で受け取れなくなるもの

生命保険金

生命保険金の受取人が指定されていない場合、保険金は相続財産として相続人が受け取ることになるため、相続放棄した場合は受け取ることができません。

死亡退職金

死亡退職金については、被相続人本人が受取人となっている場合は相続財産となるため、相続放棄する場合は受け取ることができません。

みなし相続財産は課税対象になる

みなし相続財産は、民法上、相続財産としては扱われませんが、税法上は相続財産と同じく、相続税の課税対象となります。

非課税枠について

本来の相続財産と同様、みなし相続財産にも非課税枠があります。ただし、生命保険金や死亡退職金を相続人以外の人が受け取った場合など、非課税枠が適用されない場合もあります。

申告し忘れてしまった場合のリスク

相続税の申告を忘れてしまった場合、修正申告が必要となります。確定申告の期限までに申告をしなかったということで延滞税や無申告加算税が加算されます。申告までの期間や税務署からの指摘の前に申告したか否かにより延滞税、無申告加算税それぞれの金額が異なってくるため、申告を忘れないこと、忘れてしまったとしても気付いた時点で速やかに申告の対応を行うことが必要です。

みなし相続財産についての不安は弁護士にご相談ください

みなし相続財産については、みなし相続財産として課税の対象になるか否かや、非課税枠の対象となるか否か、本来の相続財産とは異なる非課税枠の金額など、分かりづらいところが多いかと思います。みなし相続財産についてご不安があれば、ぜひ弁護士にご相談ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。