監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士
相続人たちが相続した遺産を分割するにあたっては、遺産をどのように分けるか、誰がどの財産を取得するかということが問題になることが多いですが、そうした遺産分割の前提として、相続財産に何が含まれるかが争いになることもあります。そのような場合、相続人同士の話合いで解決することもできますし、話合いで解決できないのであれば、訴訟で決めることもできます。ここでは、そうした場合に提起することとなる遺産確認の訴えについて解説します。
目次
遺産確認の訴えとは(遺産確認訴訟)
遺産確認の訴え(遺産確認訴訟)とは、遺産分割の対象となる遺産(被相続人の財産)の内容・範囲について相続人間で争いがある場合に、その範囲を確認・確定させるために求める裁判手続です。この裁判で遺産の範囲について判断され、確定すると、その結論はひっくり返されることがなくなります。
遺産確認の訴えで認められた財産は誰のもの?
遺産確認の訴えによって遺産(相続財産)と認められた財産は、誰のものとなるでしょうか。この時点では、相続財産は相続人全員が共有している状態であるため、特定の誰かのものではありません。遺産分割協議などを経て具体的にどの財産がどの相続人のものか合意したときにはじめて、特定の相続人の財産になります。
どんな時に遺産確認の訴えを利用すると良い?
遺産の範囲に争いがある場合・相続財産に含まれるかどうか曖昧な場合
遺産確認の訴えが有用であるのは、遺産の範囲に争いがある場合や、ある財産が相続財産に含まれるかどうか曖昧な場合などです。具体的には、相続開始、つまり被相続人の死亡に近い時期など直近で名義変更が行われた不動産がある場合や、遺産の相続について被相続人と特定の相続人の間で口約束がなされていた(が、遺言書などの書面はない)場合、被相続人の名前ではなく子ども名義で積み立てていたなど、表向きは別の人の名義になっている財産がある場合などです。
相続財産がどれくらいあるか不明な場合
また、相続財産の全容が明らかでないときなども、遺産の範囲に争いがある場合の一例といえます。相続人の一部が遺産を隠していると主張されている場合や、そうでなくとも生前の被相続人の財産の在り様からすれば、今判明している財産以外にも存在しているはずだと考えられる場合などです。
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遺産確認の訴えを起こす方法
遺産確認の訴えを起こすには、ほかの訴訟と同じく、訴えの内容を記載した「訴状」や戸籍謄本、遺産に不動産が含まれる場合はその登記簿など、必要書類を裁判所に提出する必要があります。提出先(訴えを起こす先)の裁判所はどこでもよいわけではなく、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所や被告の住所地を管轄する裁判所など、法律上、管轄が認められる「地方」裁判所です(家庭裁判所ではありません)。また、遺産の範囲について揉めている相手だけでなく、相続人全員を被告として訴えを起こす必要があります。
遺産確認の訴えにかかる費用
遺産確認の訴えにかかる費用としては、裁判所に支払う手数料があります。手数料は確認を求める遺産の額によって変わり、遺産の額が大きなものでなければ数万円で済む一方、遺産が億単位となると、手数料も数十万円となります。また、手続のため裁判所に予納する切手(裁判所によってことなりますが数千円程度)も用意する必要があります。
遺産分割訴訟でも財産は確定できる
遺産分割訴訟の中でも、遺産を確定することができます。遺産分割訴訟というのは遺産の分け方を決定する訴訟ではなく(遺産の分け方を決められるのは遺産分割調停・審判となります。)、特定の財産が自身の財産であることを確認する訴訟や、特定の財産が相続人からの共有財産であることを確認する訴訟のことで、これらの訴訟により、遺産の範囲だけではなく、持ち主(あるいは共有持ち分の持ち主)を確定することができます。
特定の財産が遺産にあたるかが問題となり判断された事例として、現金と土地が被相続人の遺産であることと、その土地の上に立つ建物が原告の所有物であることの確認を求めた東京地裁令和元年9月19日判決があります。その訴訟では、相続人間で相続持分の譲渡に関して作られた証書の有効性などの事情について判断した上、現金は遺産に含まれないが、土地は遺産に含まれ、また土地の上に立つ建物は原告の所有物であるという一部認容の判決がなされました。
遺産確認でお困りなら弁護士にご相談ください
遺産の内容・範囲について相続人間で認識の違いがある場合、まずは話合いでの解決を試み、難しければ遺産確認の訴えなどの裁判所での手続をすることになります。話合いで説得的な主張を行うことや、訴訟手続で主張と証拠を整理して書面を提出することなどは、専門家である弁護士でなければ対応が難しいといえます。遺産確認でお困りでしたら、弁護士にご相談ください。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)