遺産分割協議はやり直しできる?

相続問題

遺産分割協議はやり直しできる?

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

相続人間で遺産分割協議を行ったにもかかわらず、その後新たな遺産が見つかった、他の相続人に騙されていたなどの事情から、改めて遺産分割協議を行う必要性があると考えられるケースもあると思います。

そもそも、遺産分割協議をやり直すことができるのでしょうか。仮に、遺産分割協議をやり直すことができる場合があるとして、どのような場合に遺産分割協議をやり直すことができるのでしょうか。

ここでは、遺産分割協議のやり直しについて、ご説明いたします。

遺産分割協議がやり直せるケース

遺産分割協議をやり直すことができるのは、①相続人全員が遺産分割協議をやり直すことについて合意した場合、②遺産分割協議後に騙されたと気づいた・勘違いしていた場合となります。以下において、それぞれのケースについてご説明いたします。

全員がやり直しに合意した

遺産分割協議は、相続人全員の合意によって成立する手続であるため、相続人全員が遺産分割協議をやり直すことに合意した場合、もう一度、相続人全員で、遺産分割協議を行うことが可能となります。

「相続人全員」が遺産分割協議をやり直すことに合意する必要がありますので、一人でも遺産分割協議のやり直しに反対した場合は、遺産分割協議をやり直すことができません。

遺産分割協議後に騙されたと気づいた・勘違いしていた

次に、遺産分割協議後に騙されたと気づいた場合や勘違いしていた場合には、遺産分割協議をやり直すことができる可能性があります。

例えば、相続人の一人から、遺産に関して虚偽の内容を伝えられていたため、それを前提とする遺産分割協議してしまっていた場合には、詐欺(民法96条)として遺産分割協議を取り消すことができます。また、騙されてはいないものの、遺産に関する内容を誤解していた場合には、錯誤(民法95条)として遺産分割協議を取り消すことができます。

なお、上記のような事情があれば、いつでも遺産分割協議をやり直せるかというと、そういうわけではありません。詐欺や錯誤があることを知ったときから5年を経過すると取り消すことができなくなりますので、ご注意ください。仮に、詐欺や錯誤があることを知らなくても、遺産分割協議を行ってから20年を経過した場合でも取り消すことができなくなります。

遺産分割協議が無効になるケース(やり直しが必須になるケース)

これまでご説明したのは、当事者間の合意によりやり直すケースや、意思表示に問題があって遺産分割協議を取り消すというケースでしたが、以下では、遺産分割協議に無効となる事由がある場合には、遺産分割協議自体が無効となります。

参加していない相続人がいる、新たに相続人が現れた

遺産分割協議は、相続人全員が参加し、相続人全員の合意がなければ有効に成立しません。そうすると、参加していない相続人がいたり、新たに相続人が現れた場合には、相続人全員が参加して遺産分割協議を行っていないということになりますので、遺産分割協議が無効となり、再度、遺産分割協議をやり直さなければならなくなります。

認知症等、意思能力のない人が参加していた

遺産分割協議は、相続人全員が参加し、相続人全員の合意がなければ有効に成立しません。その前提として、相続人自身に意思能力が必要となります。

意思能力とは、簡単にいうと、自分の権利や義務がどのように変動するかについて理解できる能力のことをいいます。

認知症や精神疾患等の場合、自らが有効な意思表示をすることのできる能力が備わっているとはいえないため、遺産分割協議において表示した意思は有効なものとはいえないのです。

したがって、認知症等、意思能力のない人が参加した遺産分割協議は無効となり、再度遺産分割協議をやり直さなければなりません。

遺産分割協議後に新たに遺産が見つかった場合は?

有効な遺産分割協議が行われたにもかかわらず、新たに遺産が見つかった場合には、既に成立している遺産分割協議が無効となるのでしょうか。

結論は、原則として無効とはなりません。新たに見つかった遺産に関して、遺産分割協議を行えば足りるのです。

もっとも、新たに見つかった遺産が、既に成立している遺産分割協議の内容に大きく影響を及ぼしたり、新たに見つかった遺産が遺産分割協議の成立前に判明していれば、異なる協議を行っていたであろう場合には、再度、遺産分割協議をやり直さなければならない可能性があります。

やり直したいけど相続人の中に亡くなった人がいる場合

遺産分割協議をやり直したいと考えているけど、相続人の中に亡くなった人がいる場合、どのようにすればいいのでしょうか。

亡くなった人にも相続人が存在いるはずなので、その相続人と協議して遺産分割協議をやり直すことになります。

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遺産分割協議のやり直しはいつまで?時効はある?

遺産分割協議のやり直しに期限はありません。したがって、相続人全員が合意すれば、遺産分割協議が成立してから何年経っても、遺産分割協議をやり直すことができるのです。

もっとも、遺産に関して虚偽の内容を伝えられていた場合や遺産に関する内容を誤解していた場合には、これらの事情を知ったときから5年、知らなかったとしても遺産分割協議を行ってから20年を経過した場合でも取り消すことができなくなります。

遺産分割協議をやり直す場合の注意点

これまで遺産分割協議をやり直すことができるケースについてご説明してきましたが、遺産分割協議をやり直す場合でも、注意すべき点がありますので、遺産分割協議をやり直す際には、ご注意ください。

遺産分割のやり直しには贈与税がかかる

まず、遺産分割協議をやり直す際、贈与税がかかる可能性がありますので、ご注意ください。

相続人の協議により、遺産分割協議をやり直す場合、相続人間で財産のやりとりが行われることになりますので、遺産分割ではなく、税務上、贈与税が発生することになります。

他方、詐欺・錯誤により遺産分割協議を取り消す場合や無効事由により遺産分割協議が無効になる場合には、原則として贈与税等は発生しません。

不動産がある場合は不動産取得税や登録免許税が発生する

遺産分割協議をやり直した結果、不動産を取得する相続人が変更になる場合、新たに不動産が売買・譲渡することになりますので、新たに不動産取得税等が発生する可能性があります。そして、不動産の所有権を移転する場合には、再度、移転登記費用も必要となってきます。

やり直しができないケースはある?

これまでご説明したとおり、遺産分割協議をやり直すためには、相続人全員の合意が必要となりますので、相続人のうち一人でもやり直しに反対する場合は、遺産分割協議をやり直すことはできません

また、詐欺・錯誤を理由に遺産分割協議を取り消す場合には、これらの事情を知ったときから5年、知らなかったとしても遺産分割協議を行ってから20年以内に取り消さなければならず、それらの期間を経過した場合、取り消すことができなくなります。

産分割協議のやり直しについては弁護士にご相談ください

遺産分割協議をやり直したいと考えた場合、遺産分割協議をやり直すことができる事由が存在しているかどうかを判断する必要があります。そして、遺産分割協議をやり直す事由があるかどうかについては、専門的な判断が必要となります。

遺産分割協議をやり直したいと考えた場合、相続の専門家である弁護士にご相談ください。

弊所の弁護士は、年間多くの相続事件を取り扱っているため、少しでもご相談者様の力になれる可能性があります。

まずは、お気軽にお問い合わせください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。