遺産分割協議とは|揉めやすいケースと注意点

相続問題

遺産分割協議とは|揉めやすいケースと注意点

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

被相続人が亡くなった場合には、相続が発生し、相続人同士が話し合い、被相続人の遺産を分けることになります。
ここでは、遺産分割協議についてご説明いたします。

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、被相続人が亡くなった際、相続人同士が話し合い、遺産の分け方について話し合うことをいいます。

遺産分割協議の注意点

遺産分割協議のやり直しは原則不可

一度、遺産分割協議が成立した場合には、遺産分割協議をやり直すことはできません。ですので、納得がいかない場合には、安易に遺産分割協議案に合意するのではなく、納得がいかないことを主張し、もう一度協議することをお勧めします。

全員の合意がなければ成立しない

遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しません。相続人のうち、たった一人でも反対する相続人がいれば遺産分割協議を成立させることはできません。さらに、一部の相続人が参加しないまま、遺産分割協議を成立させてしまった場合、その遺産分割協議は無効となってしまいます。

相続人に未成年がいる場合

相続人の中に、未成年者がいる場合には、遺産分割協議を行うことができないことに注意が必要です。未成年者が遺産分割協議に参加できないのは、未成年者には十分な判断能力が備わっていないことが理由です。
未成年者が法律上の契約等をする場合には、親権者が法定代理人となり、契約を行うのですが、相続の場合には、法定代理人と未成年者の利益が相反するということから、法定代理人が代理人となることができません。
このような場合には、「特別代理人」を選任し、特別代理人が未成年者の代理人となることにより、遺産分割協議を行うことができます。

相続人に認知症の人がいる場合

相続人の中に認知症の人がいる場合、遺産分割協議を行うことができません。認知症の人が遺産分割協議に参加できないのは、認知症の相続人には、遺産分割を行うために必要な判断能力が備わっていないと考えられていることが理由です。
この場合、遺産分割協議を行う前に、家庭裁判所に対して、「成年後見人」選任の申立てを行い、認知症の相続人に成年後見人を選任してもらう方法があり、その制度を法定後見制度といいます。
成年後見人になるために必要な資格はなく、未成年者や破産者等の一定の欠格事由に該当する者を除いて、成年後見人になることができます。

遺産分割協議でよく揉めるケース

土地や不動産がある場合

遺産に土地や不動産が含まれている場合、遺産分割協議で揉めてしまうことが多いように思います。
土地や不動産等をそもそも誰が取得するのか、誰かが取得することは決まったものの、その分の支払いができない場合はどうしたらいいのか、又はどのような評価方法により土地や不動産を評価するのか等です。

家業がある場合

被相続人に家業がある場合についても、遺産分割協議で揉めてしまうことがあります。
そもそも家業を誰が継ぐのか揉めたり、継いだ者が遺産を開示しなかったり、継いだ者は、自身のやりたいことを我慢して継いだにもかかわらず、法定相続分のみの分割では納得しない等の点で揉めることが多いです。

相続人以外が参加した場合

相続人の配偶者等、法定相続人以外の人物が遺産分割協議に参加していた場合には、協議がまとまらず、揉めてしまうことが多いように思います。

遺産の分割方法

遺産を分割する場合、以下のような分割方法があります。
遺産の分割方法によって、遺産の取得の仕方が異なりますので、具体例を挙げてご説明いたします。

現物分割

現物分割とは、個々の財産の形状や性質を変更することなく、現物の状態を維持したまま分割する方法です。個々の財産の形状や性質を変更することなく、相続人に受け継がせることが望ましいという観点から、遺産分割の原則的な方法として考えられています。
具体例としては、「不動産(価値1000万円)を長男、預金債権(1000万円)を二男に分割する」というものです。

代償分割

代償分割とは、一部の相続人に法定相続分を超える遺産を相続させた上で、その他の相続人に対して、その超過分を金銭で支払うという分割する方法です。
代償分割が認められるためには、「特別の事由」(家事法195条)が必要です。
具体例としては、「相続人が長男と二男の場合で、長男が不動産(価値2000万円)を取得し、その代償として、長男が二男に1000万円を支払う」というものです。

換価分割

換価分割とは、遺産を売却し、換価した上で、その価値を相続人に分配する方法です。現物分割が困難な場合で、かつ、相続人に代償金を支払う能力がない等の理由により、代償分割ができない場合に採りうる方法です。
具体例としては、「相続人が長男と二男の場合で、遺産である不動産(価値2000万円)を売却して、長男と二男がそれぞれ1000万円を相続する」というものです。

共有分割

共有分割とは、遺産の一部または全部を具体的相続分で共有する方法です。
共有分割は、現物分割、代償分割、換価分割が困難な状況で、相続人が共有分割を希望している場合に限り、認められる方法です。
具体例としては、「相続人が長男と二男の場合で、遺産である不動産(価値2000万円)を2分の1ずつの割合で共有取得する」というものです。

遺産分割協議に期限はある?

現段階(令和3年3月17日)において、遺産分割協議について期限は設けられていません。したがって、20年前になくなった被相続人についての遺産分割協議を行うことは可能です。
もっとも、遺産分割協議の期限を最長10年とする民法改正案が検討されていますので、遺産分割協議を行う際には注意を払わなければなりません。

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遺産分割協議をしないで放っておいたらどうなる?

遺産分割協議を行うことなく放置していた場合、どのようなことが考えられるのでしょうか。被相続人に多額の借金があった場合、放置した結果、借金が増えたり、不動産に関しては、固定資産税等の税金がかかり、税金を滞納してしまっている可能性があります。
また、遺産分割協議が完了しないままで、他の法定相続人が亡くなってしまうと、次の相続が開始されることになり、相続関係が複雑になってしまう可能性があります。

遺産分割協議が無効になるケース

遺産分割協議に参加することができない認知症の相続人や未成年者の相続人が、遺産分割協議に参加していた場合には、遺産分割協議が無効となる可能性があります。
また、相続人が欠けていた場合、遺産分割の意思表示に錯誤があった場合や詐欺又は強迫により遺産分割がされた場合には、遺産分割協議が無効となる可能性があります。

遺産分割協議のやり直しが必要になるケース

一度成立した遺産分割協議は、相続人の全員が合意すれば、遺産分割協議をやり直すことができます。
また、遺産分割協議後に新たな遺産が見つかった場合や、遺産分割協議後に被相続人が作成した遺書が発見された場合には、遺産分割協議をやり直すことができます。もっとも、遺産分割協議後に遺書が見つかった場合でも、相続人全員が遺産分割協議の内容で合意すれば、遺産分割協議をやり直す必要はありません。

遺産分割協議に応じてもらえない場合にできること

相続人間で遺産分割協議書を行っているものの、話し合いがまとまらなかった場合やそもそも遺産分割協議に応じてもらえない場合には、弁護士等の専門家を介入させる、若しくは、家庭裁判所に対して、遺産分割調停や遺産分割審判を申し立てることを考えましょう。

そもそも遺産分割協議が必要ない場合

これまで、遺産分割協議についてご説明しましたが、そもそも、遺産分割協議を行う必要がない場合があります。それは以下のような場合です。

遺言書がある場合

被相続人が作成した遺言者が発見され、その遺言書が有効である場合には、遺産分割協議を行う必要はありません。もっとも、遺言書があった場合でも、相続人全員が同意の上、遺言書の内容とは異なる遺産分割協議を行うことは可能です。

法定相続人が一人しかいない場合

法定相続人が一人しかいない場合には、被相続人の遺産を相続人一人が相続することになりますので、遺産分割協議を行う必要はありません。

遺産分割協議のお悩みは弁護士にご相談ください

第三者を介入させることなく、遺産分割協議を行った場合、争いになることが少なくありません。遺産分割協議は全員が合意しなければ成立することができません。
このような事態を避けるために、弁護士に依頼することを検討するといいでしょう。弁護士がご依頼者様の代理人として、他の相続人と話し合いをするため、争いを回避することができます。
また、弊所の弁護士であれば、これまで遺産分割協議を数多く行ってきた実績があるため、ご依頼者様の力になることができます。
まずは、お気軽にお問い合わせください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。