遺産分割協議書とは|作成の流れやひな形を使って書き方を詳しく解説

相続問題

遺産分割協議書とは|作成の流れやひな形を使って書き方を詳しく解説

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

相続人が複数いる場合は、遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議が成立した場合、その分割内容を証明するため、遺産分割協議書を作成することになります。

遺産分割協議書の作成は、法律上の義務というわけではありませんが、不動産の名義変更や預貯金の解約を行うにあたって提出を求められますし、他の相続人や第三者に対して遺産分割協議の内容を証明することができますので、遺産分割協議の蒸し返しを防ぐことができます。

そこで、本記事では、遺産分割協議書の作成方法や、作成する際の注意点等について、以下、解説させていただきます。

目次

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、上記のとおり、複数の相続人との間で遺産分割協議が成立した場合に、成立した遺産分割協議の内容を記載した書面のことをいいます。
上記のとおり、遺産分割協議書は、成立した遺産分割協議の内容を証明することができますので、後の紛争を予防できます。

また、遺産に不動産や預貯金がある場合、遺産分割協議書は、不動産の名義変更や預貯金の解約手続に必要とされます。

遺産分割協議書は必要か

上記のとおり、遺産分割協議書の作成は、法律上の義務ではありませんので、必ず必要というわけではありません。

しかし、以下のような場合には、遺産分割協議書の作成が必要となります。

法定相続分や遺言書通りに相続しない場合は必要

遺産分割協議書がなくても、法定相続分どおりに分割する場合は法律に基づいて、遺言書のとおりに分割する場合は遺言書に基づいて、それぞれ分割することが可能ですので、遺産分割協議書が必要というわけではありません。

しかし、法定相続分や遺言書のとおりに相続しない場合、第三者からみれば、例えば、相続人の1人が法定相続分を大きく超える遺産を相続する、遺言書の内容とは異なる内容で分割する等の内容で遺産分割協議がなされたと主張されたとしても、本当にそのような遺産分割協議がなされたのか確証を持つことはできないでしょう。

このようなときは、法定相続分や遺言書とは異なる内容で遺産分割協議が成立したことを証明するために、遺産分割協議書が必要となります。

相続税の申告をする場合は必要

相続税の申告をするにあたって、「配偶者に対する相続税額の軽減」、「小規模宅地の特例」等を利用する場合は、申告の際に遺産分割協議書の写しを添付しなければなりません。
これは、法定相続分による遺産分割であったとしても添付が必要となりますので、注意が必要です。

また、相続人が複数存在し、法定相続分や遺言書のとおりに相続をしない場合にも、共同相続人の相続分を証明する書類として、相続税申告の際に遺産分割協議書の提出が必要となります。

名義変更が必要な相続財産がある場合も必要

上記のとおり、遺産に不動産や預貯金など、名義変更や解約が必要な財産が含まれており、法定相続分や遺言書のとおりに相続をしない場合には、共同相続人の相続分を証明する書類として、遺産分割協議書の提出が求められることになります。

「やっぱりやり直したい」「合意していない」といったトラブルを防止できる

複数の相続人との間で遺産分割協議を行い、そのときは全員納得していたため、遺産分割協議書を作成しなかった場合、後々相続人の1人が遺産分割協議をやり直したい、そのような遺産分割協議など行っていないなどと主張されたときは、口頭で行った遺産分割協議の内容を証明することができません。

そこで、後の紛争を予防するためにも、相続人全員が参加する遺産分割協議によって、誰がどの遺産を取得したのか、といった内容を明確に記載する遺産分割協議書の作成が重要となります。

遺産分割協議書が不要なケース

以下のような場合は、遺産分割協議書の作成が不要と考えられます。

  • 相続人が1人しかいない場合
  • 遺言書ですべての遺産の取得者が指定されており、その遺言書の内容どおりに相続する場合
  • 遺産が現金や動産など、名義変更の必要がない財産だけであり、かつ、相続税申告も必要ない場合

なお、⑶の場合であっても、相続人が2人以上いる場合は、後の紛争を予防するという観点から、遺産分割協議書を作成することが望ましいといえるでしょう。

遺産分割協議書はどこでもらえるの?

遺産分割協議書は、公的機関でもらえるような書類ではありませんので、共同相続人との間で作成する必要があります。
遺産分割協議書の作成は、様式や形式が決まっているわけではありませんので、相続人であれば誰でも作成することができます。

もっとも、遺産分割協議の内容が不明確だと、遺産分割協議書を作成した意味がありませんので、遺産の種類が多種多様である、遺産の額が高額であるなどの場合は、遺産分割協議書の作成を専門家に依頼した方が無難でしょう。

遺産分割協議書を作成できる人

遺産分割協議書が必要なケースの場合、自分たちで遺産分割協議書を作成することができるのか、専門家に頼むとどのくらい費用がかかるのかが気になるところかと思いますので、以下、ご説明します。

遺産分割協議書は自分で作成できる?

上記のとおり、遺産分割協議書の作成は、様式や形式が決まっているわけではなく、作成に必要な資格等もありませんので、相続人であれば誰でも作成することができます。

遺産分割協議書の作成を専門家に頼むと作成費用はいくらかかる?

遺産分割協議書の作成を弁護士等の専門家に依頼する場合は、おおよそ5万~15万円程度の費用がかかることが多いでしょう。
遺産の内容や金額、作成の難易度によって、費用が上下する可能性がありますので、詳しい費用については、相談される専門家にご確認ください。

遺産分割協議書はいつまでに作成すればいい?期限はある?

遺産分割協議書については、作成の期限は法的に存在しません。

しかし、相続税の申告は、相続開始から10か月以内とされており、それまでに相続手続ができなかった場合は、配偶者控除等が受けられず、相続税が高くなってしまうおそれがあります。
このような事態を避けるためにも、遺産分割協議書は、相続開始から半年程度を目標として作成した方が無難でしょう。

遺産分割協議書の作成に必要な書類

遺産分割協議書の作成に必要な書類としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑登録証明書

遺産分割協議書の作成方法と流れ

遺産分割協議書の作成方法と流れは、以下のとおりです。

  • 相続人を調査し、本件の相続人が誰かを確定させる
  • 遺産を調査し、本件の相続の対象となる遺産を確定する
  • ⑴で確定した相続人全員で遺産分割協議を行い、合意する
  • ⑶で合意した内容を遺産分割協議書に記載し、相続人全員で署名・押印を行う

遺産分割協議書の書き方

上記のとおり、遺産分割協議書に決まった書式や形式はありませんが、最低限記載しておくべき事項がいくつかございます。
少なくとも、以下の事項については、遺産分割協議書において明確に記載するべきでしょう。

  • 被相続人の名前、本籍地、最後の住所地、生年月日、死亡日
  • 遺産の内容
  • 相続人全員の名前、住所、押印(実印)

遺産分割協議書の綴じ方

【契印の方法(ホチキス止め)】
ホチキス止めの遺産分割協議書に契印を押す場合は、全てのページの見開きに、両方のページにまたがるように押印します。
契印は、相続人全員がそれぞれの実印で押すようにしましょう。

【契印の方法(製本)】
製本されている遺産分割協議書に契印を押す場合は、製本テープと用紙にまたがるように押しましょう。

【割印の方法】
遺産分割協議書は、相続人全員が保管できるよう人数分作成する必要がありますので、その全ての遺産分割協議書にまたがるように割印を押しましょう。

作成時には相続人全員の実印と印鑑証明が必要

遺産分割協議書は、相続人全員の署名、実印による押印が必要となります。
また、相続人全員が合意したことを証明するため、遺産分割協議書に押印されている印鑑が実印であることを証明する印鑑登録証明書も必要となります。

遺産分割協議書を相続人の人数分作成し、相続人全員の印鑑証明を添付して保管する

遺産分割協議書を相続人の人数分作成したら、相続人全員がそれぞれ1部ずつ、遺産分割協議書を保管することになります。

また、遺産分割協議書に押印している印鑑が実印であることを証明するため、相続人全員の印鑑登録証明書も添付して保管するようにしましょう。
作成した遺産分割協議書は、遺産分割協議の内容に従って不動産の名義変更を行ったり、相続税の申告をする際に用いることができます。

遺産分割協議書の訂正が必要になったら

遺産分割協議書の訂正が必要になった場合は、訂正箇所に二重線を引き、その二重線の上に相続人全員の実印を押印する方法で訂正を行ってください。
正しい文言を新たに記載する場合は、訂正箇所の近くに正しい文言を追記しましょう。

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遺産分割協議書のテンプレート(文例集)

共通して必要になる項目

以下の事項は、共通して必要となる項目ですので、遺産分割協議書に必ず記載しましょう。

  • 被相続人の名前、本籍地、最後の住所地、生年月日、死亡日
  • 相続人全員の名前、住所、実印による押印

預貯金がある場合

遺産の中に預貯金が存在する場合は、以下の事項を遺産分割協議書に記載しましょう。

  • 金融機関名、支店名
  • 口座の種類、口座番号
  • 相続開始日の残高

相続放棄した人がいる場合

相続人の中に相続放棄をした人がいる場合、放棄した相続人は初めから相続人でなかったこととみなされます(民法939条)。
したがって、遺産分割協議書を作成する際、相続放棄をした相続人の署名押印は不要となります。

マンションがある場合

遺産の中にマンションが存在する場合は、マンションの全部事項証明書を取得した上で、以下の事項を遺産分割協議書に記載しましょう。

  • 不動産の所在
  • 家屋番号
  • 種類
  • 構造
  • 床面積など

相続人に未成年者や認知症の人がいる場合

相続人に未成年者がいる場合、未成年者は、法定代理人の同意を得なければ遺産分割を行うことができませんので、未成年者の法定代理人と遺産分割の話をする必要があります。

また、相続人に認知症等によって意思能力を失っている人がいる場合、当該相続人遺産分割協議を行っても無効となりますので(民法3条の2)、遺産分割協議を行うためには、当該相続人の成年後見人を選任し、その成年後見人と遺産分割協議を行うことが必要です。

一人が全て相続する場合

遺産分割協議を行った結果、他の相続人が遺産を一切相続せず、相続人の1人が遺産を全て相続することとなった場合、遺産分割協議書には、相続人の1人が全ての財産を取得すると記載すれば完成します。

この遺産分割協議書によって、他の相続人が遺産を一切相続しないことが明らかとなります。

遺産分割協議書の提出先

相続財産 提出先 その他必要な手続き
預貯金 各金融機関
  • 預金の払戻し
  • 口座の名義変更
不動産 法務局 相続登記
株式 証券会社か株式の発行元の会社 名義変更
自動車 運輸支局
軽自動車検査協会(軽自動車の場合)
名義変更

遺産分割協議書の作成後に新たな遺産が判明した場合

遺産分割協議書の作成後、新たな遺産が判明した場合は、判明した遺産についてのみ、遺産分割協議を行うことが考えられます。

もっとも、遺産分割協議書の内容によっては、新たな遺産が判明した場合、相続人の1人が取得する旨記載されている場合があります。
このような記載がある場合は、記載されている相続人の1人が判明した遺産を取得することになります。

1遺産分割協議書に関するQ&A

遺産分割協議書は手書きじゃなきゃダメですか?

遺産分割協議書は、必ず手書きでなければならないというわけではありませんので、パソコン等によって作成することも可能です。
もっとも、相続人の住所と氏名については、手書きで記入する必要がありますので、ご注意ください。
また、押印は、実印によって行い、印鑑登録証明書を添付するようにしましょう。

遺産分割協議証明書って何ですか?遺産分割協議書とは別に作る必要がありますか?

遺産分割協議証明書とは、遺産分割方法について合意した内容を証明する書面のことをいいます。
遺産分割協議書と同じような効力がありますが、遺産分割協議書は、1枚の書面に全員の相続人が署名押印するのに対し、遺産分割協議証明書は、署名押印するのが相続人のうちの1人だけであるという点が異なります。 遺産分割協議書ではなく遺産分割協議証明書が用いられるケースとしては、相続人の多くが遠方に住んでいることが挙げられます。

遺産分割協議書を作成するとなると、遠方の相続人それぞれに遺産分割協議書を郵送し、署名押印が完了次第、次の相続人に郵送するなど、非常に手間がかかります。
これに対し、遺産分割協議証明書であれば、各相続人がそれぞれ書面に署名押印すれば成立するため、各相続人に書面を送付して個別に署名押印してもらうことで遺産分割協議を成立させることが可能となります。

遺産分割協議書なしでも預金の相続はできますか?

遺産分割協議書がなくても、預貯金を相続することは可能です。
しかし、金融機関において相続手続を行う際、手間や時間がかかる可能性があります。

遺産分割協議書を作成していれば、金融機関に遺産分割協議証明書を提出すれば足りますが、作成していない場合は、金融機関指定の書面に相続人全員が署名押印することで相続手続が可能です。
遺産の中に預貯金が多数含まれている場合は、それらの口座ごとに相続人全員の署名押印を求められることになりますので、遺産分割協議書を作成しておいた方が良いでしょう。

他にも財産がある状態で不動産のみ記載された遺産分割協議書を作成しても有効になりますか?

不動産のみ記載した遺産分割協議書を作成した場合、不動産の名義変更等のための提出書類としては有効となります。
遺産分割協議書に不動産を記載する場合は、どの不動産かを特定できるように、上記にも記載した、登記事項証明書に記載されている所在や地番、地目、地積等を記載するようにしましょう。

遺産分割協議書の捨印は何に使うのですか?押しても大丈夫ですか?

遺産分割協議書の捨印とは、遺産分割協議書の上部、下部等の欄外に相続人全員が実印による押印を行うことによって、誤記等の訂正を行いやすくするものです。
通常の訂正方法は、上記のとおり、訂正箇所を二重線で消し、近くに正しい記述を行い、訂正部分に相続人全員による訂正印を押すというものになります。

しかし、この方法は、訂正箇所が見つかった際、再度相続人全員が訂正印を押さなければならないなど、かなりの手間がかかります。
そこで、あらかじめ捨印を押しておくことにより、軽微なミスを簡単に修正できるようにしておく方が良いでしょう。
もっとも、捨印による修正は、相続分を変更するなどの大幅な修正はできませんので、ご注意ください。

相続人の中に海外在住者がいます。署名や実印、印鑑証明はどうしたら良いですか?

海外在住者の相続人がいる場合、海外在住者は印鑑登録証明書を発行できないため、実印や印鑑登録証明書の代わりに、領事の前でサインを行い、「サイン証明書」という書類を発行してもらいます。
サイン証明書は、海外在住者の住んでいる国の日本大使館又は領事館で発行することが可能です。
発行手数料は、日本円で1700円相当の現地通貨となります。

なお、日本国籍を有する相続人が特定の国に3か月以上在住しており、その相続人が不動産を相続する場合は、住民票の代わりの書類として、「在留証明書」という書面も必要になるため、併せて発行するようにしましょう。

遺産分割協議書を無効にするにはどうしたら良いですか?

遺産分割協議が有効に成立している場合、基本的に無効にすることはできません。
有効に成立した遺産分割協議をやり直すためには、相続人全員の合意が必要です。
もっとも、以下のように、遺産分割協議が無効なケース、取り消すことができるケースも存在します。


【無効な場合】

  • 遺産分割協議にすべての相続人が参加していなかった場合
  • 認知症等により意思能力を欠く相続人がおり、成年後見人を選任しないまま遺産分割協議を行った場合
  • 未成年者とその法定代理人である両親等が相続人であり、未成年者に特別代理人を選任せずに遺産分割協議を行った場合
  • 遺産分割の内容が公序良俗に反する場合

【取り消すことができる場合】

  • 相続人の1人が重大な錯誤(勘違い)によって遺産分割協議を成立させた場合
  • 他の相続人に騙されて遺産分割協議に応じた場合
  • 他の相続人から脅されて遺産分割協議に応じた場合

遺産分割協議書についてお困りの場合には、弁護士にご相談ください

遺産分割協議書に関する解説は、以上のとおりです。
上記のとおり、遺産分割協議書は、相続人の相続分を証明することに加え、相続手続にも用いる重要な書面といえます。
もっとも、遺産分割協議書の内容によっては、相続に関する紛争が蒸し返されたり、相続手続に使うことができなくなったりするおそれがあります。
遺産分割協議書の作成を考えているけれども、どのように作成すればいいか分からないなど、遺産分割協議書のことで悩まれた際は、ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士であれば、遺産分割協議書を作成する際の注意点について、相続財産の内容等に応じた助言を行うことが可能です。
弊所には、多数の相続案件を解決してきた実績がありますので、遺産分割協議書の作成に限らず、相続に関するお悩みがある方は、ぜひ一度弊所へご相談ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。