モラハラで離婚請求された場合の対応

離婚問題

モラハラで離婚請求された場合の対応

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

配偶者から、突然、「あなたのモラハラに耐えられないから離婚したい」などと告げられ、戸惑われている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

配偶者からモラハラを理由として離婚を切り出された方の中には、自分では全く心当たりがなく、どのように対応すればいいのか悩んでいる方も多いと思います。

離婚は本当に避けられないのか、また、慰謝料の支払いが必要になるのかなど、不安に感じる点も多いかと思います。
この記事では、モラハラを理由に離婚請求された場合の対応や注意点について解説していきます。

モラハラを理由に離婚請求されたらどうしたらいい?

モラハラを理由に配偶者から離婚を求められた場合、まずは冷静に対応することが重要です。
離婚を受け入れるか拒否するかにかかわらず、配偶者と話合いを重ねる必要があります。

特に、モラハラの内容等の事実関係に争いがある場合は、感情的になって反論するのではなく、客観的な証拠の有無を慎重に確認することが求められます。

話合いで合意に至らない場合には、調停や裁判といった法的手続に進む可能性もありますので、早い段階で弁護士に相談することが望ましいといえるでしょう。

そもそもモラハラとはどのような行為?

モラルハラスメント(モラハラ)とは、道徳や倫理に反した言動により、相手方に精神的苦痛を与える行為のことを指します。
大声で怒鳴ったり、人格を否定するような発言を繰り返したりすることが典型例とされています。

暴力のような身体的攻撃がなくても、精神的に追い詰める行為が積み重なることで、被害者に深刻な心理的影響を及ぼすおそれがあります。

モラハラに該当するかどうかは、言動の内容や継続性、被害者の受けた精神的負担などを総合的に判断する必要があります。

離婚を拒否することは可能だけど、裁判になると…

配偶者からの離婚請求に対して、離婚協議や離婚調停の段階であれば、離婚を拒否することは可能です。

しかし、配偶者が離婚訴訟を提起した場合、民法770条1項に定める法定離婚事由が認められると、離婚を拒否し続けたとしても、裁判所の判断によって離婚が認められる可能性があります。

モラハラについても、婚姻を継続し難い重大な事由(同項5号)に該当すると判断された場合には、離婚が成立する可能性があるため、安易に離婚を拒否し続けるのではなく、具体的な事情を整理し、適切に対応することが重要です。

モラハラで離婚が認められるケースとは

モラハラを理由とする離婚が裁判で認められるためには、上記のとおり、モラハラが「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に該当する必要があります。

上記要件を満たすか否かという判断は、モラハラに該当する事実が証拠上認められることが前提となります。

そのため、例えば、モラハラ行為の存在を裏付けるメール、録音、日記などの客観的な証拠がある場合、長期間にわたり継続的に精神的苦痛を与えていたことが認められる場合等には、離婚が認められる可能性が高まります。

なお、裁判所は、モラハラが婚姻を継続し難い重大な事由に該当するか否かについて、単なる一時的な口論ではなく、婚姻関係の破綻を招くような深刻な精神的虐待があったかを慎重に判断する傾向にありますので、モラハラを裁判で立証するのは容易なことではないことに注意が必要です。

離婚が認められないケース

上記のとおり、裁判所は、モラハラが婚姻を継続し難い重大な事由に該当するか否かについて、単なる一時的な口論ではなく、婚姻関係の破綻を招くような深刻な精神的虐待があったかを慎重に判断する傾向にありますので、証拠関係によっては、モラハラを理由に離婚を請求しても、裁判所が離婚を認めない可能性もあります。

例えば、モラハラと主張されている事実が、夫婦間の単なる言い争いや一時的な感情的発言にすぎず、精神的虐待とまでは評価できない場合は、離婚が認められない可能性があります。

また、モラハラを裏付ける証拠が十分でない場合も、離婚が認められない可能性があります。

裁判所は、婚姻を継続し難い重大な事由が客観的に認められるかを重視するため、証拠の有無、証拠によって認められる行為の内容・頻度が重要な判断要素となります。

身に覚えのないモラハラ・冤罪をかけられたときの対処法

自分ではモラハラを行った認識がないにもかかわらず、配偶者からモラハラを主張された場合には、冷静に対応することが重要です。
まず、具体的にどのような行為が問題とされているのかを確認し、事実関係を整理しましょう。

その上で、身に覚えがないのであれば、自身の言動を裏付ける証拠(会話の録音、LINEやメールのやり取り、日記など)を収集することが有効です。

また、第三者の証言が得られる場合には、併せて確保しておくと良いでしょう。
冤罪であることを主張する際は、感情的な否定ではなく、客観的な資料に基づいて反論する姿勢が求められます。

適切な対応を行うためにも、早期に弁護士へ相談することをおすすめします。

モラハラの事実が認められた場合、慰謝料は発生するのか?

モラハラの事実が認められた場合には、慰謝料の支払いを命じられる可能性があります。
慰謝料の金額は、モラハラの内容や期間、被害者の精神的苦痛の程度等を考慮して決定されます。

一般的な相場としては、数十万円から100万円程度とされることが多いですが、事案ごとに大きく異なるため一概には言えません。

被害の深刻さに応じて、慰謝料額が増減することがあり得る点に注意が必要です。

モラハラで離婚したら親権はどちらがとる?

離婚後の親権については、子どもの利益を最優先に考慮して決定されることが原則です。

モラハラを行ったとされる側は、子どもの養育に適さないと判断される可能性があり、親権者の指定において不利に扱われる可能性があります。

ただし、モラハラの程度や子どもへの影響が軽微である場合は、これまでの子どもの監護実績等によっては、親権を取得できる可能性があります。

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相手が別居することを選んだら

婚姻費用を請求される可能性がある

別居中であっても、夫婦は互いに生活保持義務を負っているため、収入の多い側は婚姻費用を支払う義務があるとされています(民法760条)。

したがって、配偶者が別居を選んだ場合、婚姻費用の請求をしてくる可能性があります。

もっとも、収入の低い配偶者によるモラハラが原因で、収入の高い配偶者が別居に至った場合等には、専らモラハラが原因で婚姻関係が破綻したと認定されれば、収入の低い配偶者からなされた婚姻費用の請求が認められない可能性があります。

子供を連れて別居された場合

配偶者が子どもを連れて別居した場合、子どもとの面会や親権を巡る問題が生じることがあります。

子どもを取り戻したいと考える場合には、家庭裁判所に「子の引渡し請求」や「監護者指定」の申し立てを行う方法が考えられます。

もっとも、裁判所は、子どもの現在の生活環境や福祉を最優先に判断するため、必ずしも希望どおりに認められるとは限りません。

しかし、無理に子どもを連れ戻そうとすると、違法行為とみなされるおそれがあり、親権者の指定において不利になるおそれがありますので、法的手続を通じて冷静に対応することが必要です。

モラハラによる離婚請求に関するQ&A

私の親族のモラハラが原因で、妻から離婚請求されました。親族のモラハラは、離婚理由になるのでしょうか?

配偶者の親族によるモラハラ行為であっても、それを認識しつつ放置したり、親族のモラハラ行為に加担したりしていた場合等には、民法770条1項5号にいう「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると判断される可能性があります。
特に、親族からの精神的な攻撃が長期間にわたり継続し、夫婦関係が著しく悪化している場合には、離婚が認められるリスクが高まります。
親族間の問題であっても、当事者の対応次第では離婚事由として認められる可能性があることに注意が必要です。

私からのモラハラを訴え別居した夫が不倫したようです。離婚が回避できないならせめて慰謝料をもらいたいのですが可能ですか?

仮にモラハラを理由に別居した後であっても、配偶者が不貞行為(不倫)を行った場合には、慰謝料請求が認められる可能性があります。
不貞行為は、民法上の不法行為に該当し得るため(民法709条)、モラハラの有無にかかわらず、精神的損害に対する賠償を求めることができる場合があります。
ただし、モラハラの事実や程度によっては、慰謝料の金額が減額されたり、不貞行為時にはすでに婚姻関係が破綻していたとして慰謝料請求が認められない可能性もありますので、個別の事情に応じた慎重な対応が必要となります。

モラハラを理由に離婚を請求されていますが、嫌なら都度言ってくれればいいのにいきなり離婚なんて納得いきません。離婚を拒否できませんか?

協議離婚の段階であれば、離婚に同意しなければ成立しないため、拒否することは可能です。
しかし、相手方が離婚訴訟を提起し、裁判所が民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」があると認めた場合には、本人が反対しても離婚が成立するおそれがあります。
特に、モラハラが客観的に認められる場合には、離婚が避けられない結果となることもありますので、感情的にならず、早い段階で専門家に相談することが重要です。

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モラハラが原因で離婚請求をされたら、弁護士に相談することで解決に繋がる場合があります

モラハラを理由に離婚請求を受けた場合、今後の対応を誤ると不利な結果を招くおそれがあります。

弁護士に相談することで、事実関係の整理や適切な証拠の収集方法について助言を受けることができ、交渉や訴訟対応でも有利に進められる可能性があります。
また、自身の権利や利益を適切に守るためにも、早期の相談が重要です。

離婚を回避したい場合も、離婚後の条件を整えたい場合も、弁護士のサポートを得ることでより良い解決に繋がる可能性が高まります。

弁護士法人ALG&Associatesは、モラハラに関する離婚事件を多数扱い、解決に導いてきた実績があります。

モラハラを理由に離婚を切り出され、どのように対応すればよいか分からないという方は、ぜひ一度弁護士法人ALG&Associatesへご相談ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。