DV加害者と離婚するためにすべきこと

離婚問題

DV加害者と離婚するためにすべきこと

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

配偶者からのDVを受けて、離婚したいと考えていらっしゃる方は少なくないでしょう。配偶者からDVを受け、離婚したいと考えているときには、まずはご自身の身体を守ることを優先するようにしましょう。他方、DVに関する慰謝料を請求するとき等には、DVの証拠を確保するのが望ましいです。一刻も早く逃げることと、多数の証拠を確保することは相反するため、DVの悩みは1人で抱え込まないようにしましょう。 この記事では、DVの加害者と離婚する方法や慰謝料の請求、子供の親権等について解説します。

DV加害者と離婚する方法

DV加害者と離婚するときには、自分の身を守る必要があるため、不倫をされたケース等とは流れが異なる部分があります。
DV加害者と離婚する方法について、以下で解説します。

まずは身を守るために別居する

DV加害者と離婚するときには、話し合いを始める前に別居する必要があります。なぜなら、DV加害者はカッとしやすい人物であることが多いため、同居している状態で面と向かって離婚を切り出せば、逆上し、暴力を振るわれるおそれがあるからです。
相手がDV加害者であるケースでは、相手に気づかれないように別居し、身を隠すことが重要です。相手に新居の住所などがばれないようにしましょう。

接近禁止命令の発令を検討する

接近禁止命令とは、暴力行為や脅迫をする配偶者の接近を禁止するために裁判所が発令する命令です。
接近禁止命令を発令してもらうためには、基本的には警察や「DVセンター」への相談をしてから、DVの被害を受けた本人が地方裁判所に申し立てます。接触禁止命令が発令された場合、接触禁止命令の有効期間は6ヶ月とされています。
ただし、接近禁止命令だけを発令してもらったとしても、電話をかけてくることや子などに接触すること等は禁止できません。そのため、「電話等禁止命令」や「子への接近禁止命令」等を併せて発令してもらうようにしましょう。

DVシェルターは一時的にしか使えない

DVシェルターとは、行政や民間が運営する、DVから避難するための保護施設です。あくまでも一時的な保護とされており、長期間保護してもらうことはできないのが一般的です。
DVを受けて、すぐに避難するために用いるのは有効ですが、離婚するには別居を継続しなければならず、新たな住居が必要です。実家に行くことができれば良いのですが、DV加害者に実家を知られている等の理由により実家に避難できない場合には、新たに家を借りなければなりません。

DVの証拠を集める

なるべく早く離婚できるように、DVの証拠を集めておくことが有効です。なるべく客観的な証拠を集めてDVの存在を証明できれば、慰謝料を請求するときにも有利になります。
DVの証拠を集めるときには、ねつ造を疑われないように、なるべく多くの証拠を集めるのが望ましいと考えられます。ただし、証拠を集めようとしてDVの被害が悪化してはいけないので、無理は禁物です。
DVの証拠になりうる書類等として、次のものが挙げられます。

①診断書
②怪我の写真
③音声・動画
④日記
⑤警察等への相談記録

これらの証拠について、以下で解説します。

診断書

DVの証拠として診断書を発行してもらうときには、一番大きな傷や痣だけでなく、全ての負傷箇所とその内容を記載してもらいましょう。さらに、配偶者の暴力による負傷である旨を記載してもらうようにしましょう。配偶者からの暴力によって負傷したという記載があれば、よりDVの存在を立証しやすくなります。

怪我の写真

DVの証拠として怪我の写真を撮るときには、ねつ造を疑われないように注意しましょう。負傷した部位のみを撮ると、「他人の写真ではないか」とか「その日にはDVしていない」等といった反論を許してしまうおそれがあります。
なるべく顔が写るようにすることや日付が記録されるようにすること、デジタルカメラではなくフィルムカメラを使うようにすること等の工夫をすると良いでしょう。

音声・動画

DVの証拠として音声や動画を用いるときには、前後の流れが分かるように記録しましょう。なぜなら、短時間の音声等を用いると、「挑発されて怒鳴ってしまった」等の言い訳を許すおそれがあるからです。そして、DVをされた後に、「なぜ暴力をするの」等とDVを受けたことがわかるような発言をするといいでしょう。

DVを受けたことが記載してある日記

DVの証拠として日記を用いるときには、DVに関すること以外のことも記録しましょう。なるべく、通常の日記と同様の、日常についての記録を長期間に渡って続けることによって証拠としての価値が高まります。

警察や配偶者暴力相談支援センター等への相談記録

警察や配偶者暴力相談支援センター等に、DVの相談をしておくと、その記録を証拠として利用できる場合があります。
相談記録は、交渉や裁判において証拠として利用できるだけでなく、DVシェルターを利用するときにも、警察等への相談記録を残しておくことによって利用できるといったメリットがあります。

経済的DVを受けている場合

生活費を十分に渡されず、自分が借金をしなければならない等の状況に追い込まれる経済的DVでは、金銭の出し入れを正確に記録した家計簿や、残金が減る一方である預貯金口座の通帳等を証拠として用います。
また、お金についての話し合いをボイスレコーダー等によって録音することや、配偶者の金銭についての言動を記録した日記をつけること等も証拠として有効です。

離婚の手続きを進める

離婚の手続きは、通常であれば協議を行うところから始めます。協議が成立しなければ調停を行い、調停も成立しなければ裁判によって解決を図ることが多いです。
ただし、DV加害者との離婚の場合には、協議をすることによって再びDVを受ける危険性があるため、当事者による協議が難しいケースが少なくありません。そこで、DV加害者と別居し、弁護士等を介して協議を進める必要があります。
相手方にDVの自覚がないケースも少なくないため、説得が難しいと考えられる場合には、早い段階から調停や裁判による離婚を視野に入れて証拠集めをしておくべきでしょう。

相手が離婚してくれない場合

DV加害者が離婚を拒否しており、協議離婚できる可能性がないのであれば、まずは離婚調停を申し立てる必要があります。
しかし、調停は調停委員を介した当事者間の話し合いであり、DV加害者との話し合いには困難が伴います。特に、DV加害者が離婚を拒否している場合や、親権を譲らない等の主張である場合には、譲歩を引き出すのは難しいでしょう。
調停の段階から弁護士に依頼しておくと、調停の場において、弁護士に同席してもらうことが可能であることに加え、離婚調停後の離婚裁判を見据えた対応も可能となります。

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DVで離婚するときは慰謝料請求ができる

DVで離婚する際、DVの存在を証明する証拠があれば、DV加害者に対し、慰謝料請求をすることができます。慰謝料の相場は50万円~300万円程度です。DVを受けていた期間や、どの程度の暴力を振るわれていたかによって金額は変動し、より激しいDVを受けていた方が慰謝料は高額になります。

親権をDV加害者にとられるリスクはある?

DV加害者が配偶者にDVを加えていたとしても、子供に対してはDVを加えていないケースであれば、DV加害者に親権を取られるリスクはあります。夫婦間のDVは子供の親権に直接の関係がないため、DV加害者が主に子供の世話をしていると親権を取られる可能性はあると考えられます。
DV加害者に親権を取られないようにするためには、自分も積極的に育児に参加する等の努力が必要となります。

DVで離婚した場合でも面会交流はしなければいけない?

夫婦間のDVによって離婚したとしても、子供に対してDVを行っていなければ面会交流は基本的に認められます。しかし、子供の前でのDV(面前DV)を行っていた場合や、子供がDV加害者のことを怖がっている場合等には、子供への悪影響を考慮して面会交流を拒否できる可能性もあります。
なお、DV加害者に会わないように子供の面会交流を実現するため、専門家や第三者機関を利用する方法等が考えられます。

DV加害者と離婚したい場合は弁護士にご相談ください

DV加害者と離婚したいのであれば、すぐに弁護士へご相談ください。
DVを長期間受けると、心身のダメージがより拡大されてしまいます。そのため、なるべく早く、加害者には気づかれないように逃げる必要がありますが、一方でDVの証拠を確保するための時間が不足するおそれがあります。
さらに、DV加害者と話し合いで離婚することは難しいため、離婚調停や離婚裁判を視野に入れるべきでしょう。
早い時点で弁護士にご相談いただければ、証拠の確保や接近禁止命令の申立て等、様々な状況についてアドバイスが可能です。配偶者の影響で苦しい思いしている方は、少しでもお力になれると思いますので、まずはお電話でご相談ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。