モラハラ配偶者が離婚してくれない場合の対抗手段や注意点

離婚問題

モラハラ配偶者が離婚してくれない場合の対抗手段や注意点

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

配偶者のモラハラがひどくて離婚したいと伝えているにもかかわらず、配偶者が離婚してくれない場合、どのように対抗・対応していくことが望ましいのでしょうか。
ここでは、モラハラ配偶者が離婚してくれない場合についての対抗手段や注意点などをご説明いたします。

モラハラ配偶者が離婚に応じない理由

モラハラ配偶者が離婚に応じてくれない理由は以下のようなことが考えられます。

プライドが高い

モラハラ配偶者の特徴として、プライドが高いということが挙げられます。
モラハラを行う配偶者は、他方配偶者より自分の方が優れていると考えており、自分より劣っている他方配偶者から「離婚」を求められることが、自身のプライドから許せないことが多いのです。

また、モラハラ配偶者は、会社関係者や友人など周囲の人に、自身が離婚する事実が知られることを極端に嫌がるため、離婚に応じてくれない可能性が高いのです、

自分に自信がない

モラハラ配偶者の特徴として、自分自身に自信がないことも挙げられます。
モラハラ配偶者はプライドが高いとご説明しておりますが、自分に自信がないことと矛盾するように感じるかもしれません。しかし、これらは、矛盾するものではなく、これらが相まってモラハラを行うということに繋がっていくのです。

すなわち、モラハラ配偶者は、プライドが高いものの、自分に自信がないため、第三者に対しては強く主張することができません。そこで、自分より弱い立場にあると認識している配偶者に対し、モラハラを行うという流れに繋がるのです。

自分が正しく、離婚請求される理由がないと思い込んでいる

モラハラ配偶者の特徴として、自分が正しく、離婚ことも挙げられます。
プライドが高いという特徴にも繋がるのですが、自分が正しいと考えている意見・価値観などを配偶者にぶつけ、配偶者を指導しているなどという錯覚に陥っているのです。

このような認識であるため、モラハラ配偶者は自分が正しく、配偶者から指摘されるようなことはない、離婚請求される理由がないと思い込んでいるのです。

モラハラ配偶者が離婚してくれない場合の対抗手段

モラハラ配偶者が離婚に応じてくれない理由は、上述のとおりですが、離婚に応じてくれない場合、どのように対抗していけばいいのでしょうか。以下では、モラハラ配偶者が離婚してくれない場合の対抗手段をご説明いたします。

証明できる証拠を集める

モラハラ配偶者の多くは、自身がモラハラを行っていることを認識していないケースが少なくありません。モラハラ配偶者に自身の行為を認めさせるためにも、モラハラの証拠が必要です。
仮に、離婚調停や離婚裁判になった場合でも、モラハラ配偶者がモラハラを行っていたことを認定してもらうためにも、モラハラを証明できる証拠が不可欠となってきます。

したがって、できる限り、モラハラ配偶者がモラハラを行ったことが証明できる証拠を集めておくべきでしょう。

別居してみる

モラハラ配偶者と一緒に生活することは精神的に苦痛だと思いますので、ひとまずモラハラ配偶者と別居することをおすすめします。

また、別居をすることにより、モラハラ配偶者に対し、配偶者が離婚を本気で考えていることを認識させることができ、自身と離婚することを促すきっかけもなります。
そのような意味からも、モラハラ配偶者と別居することをおすすめします。

子供がいる場合

モラハラ配偶者との間に、子供がいる場合、モラハラ配偶者のモラハラによって、子供にも心理的精神的に負担がかかっていることが少なくありません。
そのような場合、子供を残して別居することは子供にとって更なる負担を与えることになってしまうため、子供を連れて別居することを検討するべきでしょう。

経済的に不安な場合

これまで、主に配偶者の給与で生活していた場合、別居すると、ご自身が就労しなければならなくなるケースがあります。もっとも、幼児や小学生の子供がいる場合など、十分な給与を獲得することができない可能性もあります。

そのような場合には、ご自身の実家に転居し、ご家族から援助を受けることができないかを検討するようにしましょう。
また、別居することにより、モラハラ配偶者に対し、婚姻費用を請求することができます。

弁護士等、第三者に相談する

モラハラ配偶者からモラハラを受けている場合、ご自身が置かれている状況を客観的に把握するためにも、弁護士や市役所などの第三者に相談することをお勧めします。
弁護士に相談すれば、モラハラ配偶者に対して慰謝料を請求するために用意しておくべきことが明確になり、また、配偶者から婚姻費用を受け取り、生活を安定させることができます。

市役所に相談すれば、市が用意している保障などを受けることができます。
したがって、今後の方針なども含めて、弁護士や市役所などの第三者に相談することをお勧めします。

モラハラ夫と離婚の話し合いをする際の注意点

モラハラ配偶者と離婚の話し合いをする際の注意点についてご説明いたします。

相手の一時的な態度に騙されない

モラハラ配偶者に対して離婚を切り出した場合、これまでとは態度を急変させ、離婚を申し出た配偶者に優しく接してくる可能性があります。

そのようなモラハラ配偶者の態度に惑わされないようにすることが重要です。モラハラ配偶者が今後においても、配偶者に対する態度を維持するとは言い切れず、時間が経つと、これまでと同様にモラハラを行う可能性があります。

話し合いは第三者に介入してもらう

モラハラ配偶者と直接協議することが怖いとか、当事者間での協議では解決できない場合には、第三者に介入してもらうことをお勧めします。

第三者の具体例としては、親族や友人が挙げられます。モラハラ配偶者が親族や友人と協議し、建設的な話し合いができればいいのですが、モラハラ配偶者が親族や友人の主張を聞き入れないということも考えられます。
そのような場合には、弁護士などの専門家に介入してもらうことをお勧めします。

第三者がモラハラ夫の外面の良さに騙されてしまうことも…

モラハラ配偶者は、プライドが高かったり、自身の考えが正しいと考えていることが多く、配偶者以外への対応は問題ないケースがあります。そのような場合、仲介してくれている第三者にもそつなく対応することが考えられ、第三者がモラハラ配偶者の対応に騙されることもあり得ます。

したがって、そのような可能性がある場合には、親族や友人ではなく、弁護士などの専門家に介入してもらうことをお勧めします。

離婚してくれないモラハラ配偶者との離婚に成功した事例

離婚に応じないモラハラ配偶者との離婚に成功した事例をご紹介いたします。
夫からのモラハラで精神的な苦痛を感じ、夫に離婚を申し出たものの、離婚に応じてくれなかったため、弊所へご相談に来られました。

そこで、弊所の弁護士がモラハラ配偶者との離婚協議を行いました。
当初、モラハラ配偶者は、自身の行為を正当化し、モラハラを行っていないなどと主張しました。
しかし、モラハラしている際の録音等の客観的証拠をモラハラ配偶者に提示し、「あなたの行為によって、依頼者は、離婚を考えるようになった。早期離婚に応じない場合には、離婚調停を申し立てる」と主張しました。

そのような主張により、モラハラ配偶者は離婚に応じざるを得ないと判断し、早期に離婚を成立させることができました。

あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います

離婚問題ご相談受付

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
離婚問題の経験豊富な弁護士にお任せください

モラハラ離婚に関するQ&A

うるさく言うのは私のためだと言ってモラハラを正当化し、離婚してくれません。離婚できないのでしょうか?

結論から言うと、「離婚することは可能」です。
モラハラ配偶者のモラハラ行為を「録音」したり、「メモ」に残す等して、できる限り、証拠化するようにしてください。
モラハラ配偶者のモラハラ行為を証拠化することができれば、別居することを検討してください。別居後は、家庭裁判所に対し、離婚調停と婚姻費用分担請求調停を申し立てるといいでしょう。別居する流れなどについては、弁護士に相談した上で、実行に移すことをお勧めします。

相手のモラハラに耐えられず不倫したことがばれました。それでも離婚してくれない場合、どうすればいいでしょうか?

モラハラ配偶者が自分の考えが正しく、他方配偶者の考えが間違っていると考える傾向にあることは、既にご説明したとおりですが、あなたが第三者と不貞行為をしたことによって、モラハラ配偶者の考えがより強固なものになる可能性があります。
また、あなたが第三者と不貞行為をしたことについて、有責配偶者と認定される可能性があり、その場合、法律的に相手方に対する離婚請求が認められない可能性があります。
このような場合、当事者間の話し合いによって円満な離婚ができる可能性は低くなりますので、できるだけ早期の段階で弁護士に相談することをお勧めします。

モラハラ配偶者が離婚してくれない等、お困りの場合は弁護士へご相談ください

ご説明したとおり、モラハラ配偶者に対して離婚請求をしたとしても、モラハラ配偶者が離婚に応じてくれない可能性があります。当事者間での話し合いで円満な離婚ができなかった場合には、弁護士などの第三者に依頼した上で、協議離婚を試み、それでも離婚できなかった場合には、離婚調停・離婚訴訟を検討しなければなりません。

モラハラ配偶者と離婚するためには、モラハラ配偶者がモラハラを行ったという客観的な証拠が重要となってきますので、モラハラ配偶者と離婚したいと考えた場合には、早期に離婚事件を多く取り扱っている弁護士に相談することをお勧めします。

弊所の弁護士は、これまで数多くの離婚事件を扱ってきたため、少しでもご相談者様のお力になれるものと思います。
まずは、お気軽にお問い合わせください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。