モラハラを理由に離婚できる?離婚する際に知っておくべきこと

離婚問題

モラハラを理由に離婚できる?離婚する際に知っておくべきこと

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

モラハラ(モラルハラスメント)という言葉と概念は、現在では広く認知されています。それとともに、「自分が相手からされていることはモラハラなのでは」と気づき、お悩みの方も多くなっています。
モラハラ加害者が心を入れ替え更生するのは非常に難しく、これからの自分の人生のために離婚をお考えの方もいらっしゃるでしょう。 このページでは、夫・妻からのモラハラ被害にお悩みの方に向けて、モラハラを理由に離婚できるのか、モラハラ離婚で慰謝料はもらえるのか、モラハラの証拠として有効なもの、モラハラを理由として離婚する際に注意すべきことなどを、詳しく解説していきます。
モラハラをしてくる相手と縁を切り、新しい人生を歩むためにも、ぜひご参考になさってください。

モラハラを理由に離婚できるのか?

離婚しようとする際、まずは話し合い(協議)をすることになりますが、お互いが合意すれば離婚することに問題はありません。また、調停を行って合意が得られた場合も離婚が可能です。
夫婦どちらかが離婚に合意しない場合、裁判になる可能性があり、その場合は民法で定められている「法定離婚事由」があれば離婚が可能となります。モラハラで離婚しようとする場合、「その他婚姻を継続しがたい重大な理由(民法770条1項5号)」として認められるかどうかが争点となります。

モラハラをしているのが姑の場合

夫・妻からのモラハラではなく、姑からのモラハラで離婚しようとする場合でも、やはり「婚姻を継続しがたい重大な事由」として認められるかどうかがポイントになります。
夫・妻がモラハラに加担していた、姑の味方をするような言動をしていた、姑のモラハラに対して何もしなかったというような場合、離婚が認められやすいといえます。
反対に、夫・妻が姑の言動を止めようとしていた、姑から守ろうとしていた、姑に抗議していた場合などは、夫婦関係を改善できる可能性があるとして、離婚が認められない可能性があります。

子供がモラハラされている場合

親から子供へのモラハラは心理的虐待の一種であり、離婚事由になり得ます。
子供にとって親は非常に大きな存在であり、その親から存在を否定されるような言葉を投げつけられれば、心に深い傷を負ってしまいます。精神的な疾患にかかってしまったり、非行に走ったり、将来自分でもモラハラをするようになってしまう可能性もあります。
夫・妻が子供にモラハラしている場合、まずは子供の安全を第一に考えましょう。子供を連れて別居する、児童相談所に相談する、公的機関や女性・子供の保護施設などに相談するなどの手段が考えられます。 なお、離婚となった際、モラハラをしていた側が親権をとる可能性は限りなく低いといえます。親権者を決める際は「子供の福祉」が第一に考えらえるため、子供へのモラハラがあったと証明できれば、相手が親権をとることはほぼないといえるでしょう。

モラハラで離婚したら慰謝料はもらえる?

モラハラによる離婚で慰謝料請求することは可能ですが、必ず認められるとはかぎりません。
慰謝料請求をする場合、証拠が重要となります。また、録音や録画をしていても、それが1回のみでは、ただの夫婦喧嘩や、少し言い方がきつかっただけととらえられてしまう可能性もあります。
慰謝料請求をする場合は、モラハラが日常的にあったことを証明できる証拠を用意しましょう。また、モラハラによりうつ病などを発症してしまった場合、医師による診断書があれば有力な証拠となり得ます。

モラハラを理由に離婚する方法

まず、離婚の方法には、協議、調停、裁判の3つがあります。
協議とは夫婦による話し合いのことですが、モラハラをするようなタイプの人間と冷静に話し合いを進めることは、難しいと言わざるを得ません。
調停は、家庭裁判所で、調停委員を介して意見の調整を図り、最終的には合意を目指します。調停委員という第三者はいますが、モラハラ加害者は外面がいいことが多く、モラハラの事実を認めてもらえず、離婚に至れない場合もあります。裁判での離婚を目指す場合でも、まずは調停を行うことになりますので、弁護士にご相談いただき、入念な準備・対策をすることをおすすめします。
モラハラでの離婚は、裁判に発展することも少なくありません。裁判になると、相手からのモラハラがあったことを証明する証拠が重要となってきます。
次項で、モラハラの証拠となり得るものを解説していきます。

モラハラの証拠として有効なもの

モラハラの証拠としては、以下のようなものが有効になり得ます。

  • モラハラ言動の録音・録画……ICレコーダーやハンディカメラ、スマートフォンを使い、編集が疑われないよう連続して録音・撮影しておきましょう。
  • 相手からのメール・LINE(SNS)等……モラハラ的なメールやLINEなどがあれば、必ず保存しておきましょう。データを相手に消されてしまわないよう、バックアップをとっておく、プリントアウトしておくことをおすすめします。
  • 医師による診断書やカルテ……モラハラによりうつ病や適応障害などの精神疾患にかかってしまった場合は、診断書やカルテが有力な証拠となります。
  • 日記……相手のモラハラがあった日時や内容の詳細を都度書き留めておけば、証拠になり得ます。
  • 公的機関への相談履歴……配偶者暴力相談支援センターや女性センターなどに相談していれば、その内容が書面として残されています。そのコピーを取得することで、証拠のひとつとなり得ます。

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モラハラ配偶者が離婚してくれない場合の対抗手段

モラハラ加害者は、相手を見下したり貶めたりする発言をしながら、いざ離婚を切り出されると絶対に認めないという頑なな姿勢をとることも珍しくありません。
モラハラをする配偶者が離婚してくれないときの対処法を、以下で解説します。

思いきって別居する

長いあいだ相手からモラハラをされている環境にいると、感覚が麻痺してしまい、正常な判断ができなくなってしまいます。加害者は相手であるにもかかわらず、「自分に悪いところがあるから」、「指摘されたことを直さなければいけない」、「この人には自分がついていてあげないといけない」というような考えに陥ってしまう方もいます。
そのため、冷静な判断力を取り戻し、今後のことをきちんと考えるためにも、一度相手から距離をとり、別居することをおすすめします。

別居したいけれどお金がない場合

結婚している夫婦には、相手が自分と同じ水準の生活を送れるよう支えあう義務があります。この義務は、たとえ別居しているとしても、離婚するまではなくなりません。
専業主婦(主夫)で収入がなく、別居したいけれどお金がないという場合、この義務に基づいて、必要な生活費を相手に請求する「婚姻費用分担請求」ができます。相手が請求に応じず支払わないときは、家庭裁判所に「婚姻費用の分担請求調停」を申し立てましょう。

別居にあたっての注意点

別居に踏み切る際は、相手に察知されないように細心の注意を払いましょう。逆上して暴力を振るわれたり、妨害されたりするおそれがあります。
また、親族や共通の友人などに「居場所を知らないか」と連絡がいくことも考えられるため、事前に事情を説明しておくことをおすすめします。
相手が行方不明として警察に届け出る心配がある方は、「捜索拒否願」を提出しておくことで、捜索願の受理を防ぐことができます。
別居する際は、あらかじめ「モラハラに耐えられなくなったので家を出る、探さないでほしい」と置手紙を残しましょう。別居に不安のある方、また、相手と連絡をとりたくない方は弁護士を窓口とすることもできますので、ご相談いただくことをおすすめします。

相手が下手に出ても受け入れない

DV(ドメスティック・バイオレンス)には、周期があるとされています。モラハラは精神的DVですので、この周期に則っているパターンが多くみられます。
常にイライラしており、小さなことですぐ怒ったり威圧的になったりする「緊張期」、感情をコントロールできなくなり、相手に暴力や暴言を見境なく浴びせる「爆発期」、自分が間違っていた、心を入れ替える、これからは優しくするから許してほしいなどと反省的な言葉を述べる「ハネムーン期」があり、これを繰り返します。
「ハネムーン期」はモラハラ加害者にも見られるものですので、別居や離婚をしようとした際、相手が下手に出てきても受け入れてはいけません。同じことの繰り返しになってしまいます。

話し合いは第三者に介入してもらう

モラハラ加害者である相手と話し合う際は、決して2人きりで行わず、第三者に立ち会ってもらいましょう。
モラハラを受けていると、精神的に相手のコントロール下に置かれてしまい、別居期間などで距離をとっていても「やはり相手の言うことが正しく、間違っているのは自分なのではないか」、「誠心誠意謝っているから許してもいいのではないか」というような思考に陥ってしまう可能性があります。
ただし、モラハラ加害者は外面が良いことが多いため、そもそもモラハラが行われていることを信じていなかったり、相手側に同調する可能性があったりする人物は避けましょう。
早い段階で弁護士にご相談いただき、話し合いの際は弁護士立会いのもと行うか、完全に弁護士に任せてしまうことも選択肢のひとつです。

モラハラでの離婚に不安があれば、弁護士にご相談ください

モラハラ加害者は外面が良く、結婚前は優しい人間を演じていたのに、結婚後に豹変するということも珍しくありません。
反省している、もう二度としない、これからは優しくするなどと言うときもありますが、いわゆる「ハネムーン期」であり、情にほだされて許してしまえば、同じことを繰り返し、苦しい日々が続いてしまいます。
モラハラをしてくる相手と離婚したいと考えていても、いざ相手を前にすると何も言えなくなってしまう、どう切り出したらいいかわからない、怖くて言い出せないなど、お悩みの方は多いことと思います。
そのようなときは、ぜひ、弁護士にご相談ください。弁護士は、法律だけでなく交渉のプロでもあります。もちろん、相手との交渉だけでなく、証拠の残し方や別居時のアドバイスもさせていただきます。
弁護士法人ALGでは、これまで多くの離婚案件を解決してきた実績があり、夫婦間のモラハラについても、経験豊富な弁護士が誠心誠意、対応させていただきます。モラハラを繰り返す相手に人生を壊されてしまう前に、まずは一度、弊所にご相談ください。ご依頼者さまが最善の道を歩めるよう、尽力いたします。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。