監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士
DVという言葉からは、夫が妻に暴力を振るう場面を思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし、加害者が妻、被害者が夫というケースも決して珍しいものではありません。
身体的な暴力に限らず、日常的な暴言や人格を否定する言葉、生活費を極端に切り詰めさせる行為なども、妻から夫へのDVにあたります。
本記事では、妻からのDVを理由に離婚できるのか、離婚を進めるための対処法や注意点、慰謝料の目安などを、男性側の視点からわかりやすく整理していきます。
妻から夫へのDVは増加している
かつては「DVは男性から女性へ向けられるもの」というイメージが根強くありましたが、近年は妻から夫が被害を受けるケースにも社会的な関心が集まるようになっています。
警察に寄せられる相談件数を見ても、男性被害者の数は年々増える傾向にあります。
殴る・蹴るといった直接的な暴力だけでなく、繰り返される罵倒や金銭面での締め付けなども、DVの一形態としてとらえられるようになってきました。
声を上げにくい立場に置かれやすい男性こそ、一人で抱え込まず、現状を落ち着いて整理することが大切です。
妻からのDVを理由に離婚できる?
妻からのDVは、離婚の理由として十分に認められます。
夫婦の話し合いで合意できれば協議離婚が成立し、話し合いがまとまらない場合には家庭裁判所での調停や裁判へと進むことになります。
裁判で離婚が認められるためには、DVによって夫婦関係の修復が難しくなっていること、すなわち法律上の「婚姻を継続し難い重大な事由」があることを示す必要があります。
被害者が男性であっても、この点は変わりません。だからこそ、後述するように客観的な証拠をあらかじめそろえておくことが重要になります。
妻から夫へのDVでよくある事例
男女には体格差があることが多いため、妻から夫へのDVでは、素手による暴力よりも、道具を使った攻撃や精神的に追い詰める言動が目立つ傾向があります。
具体的には、包丁やハサミなどを突きつけて脅す、皿や物を投げつける、などといった行為が挙げられます。
精神面でも、「稼ぎが少ない」「役立たず」といった人格を否定する暴言を繰り返す、何日も無視し続ける、土下座を強要する、子どもの前で夫の悪口を言い続ける、勤務先へ苦情の電話をかける、といったケースが見られます。
一つひとつは些細に見える言動でも、積み重なることで深刻な精神的ダメージへとつながっていきます。
DV妻と離婚したい場合の対処法
DVの証拠を集める
妻からのDVを理由に離婚を進めるには、その事実を裏づける客観的な証拠を前もって確保しておくことが欠かせません。話し合いで解決できず裁判にまで発展した場合、証拠がなければDVそのものを認めてもらえないおそれがあるためです。
有効な証拠としては、暴言や暴力の様子を記録した録音・録画、けがをしたときの写真や医師の診断書、被害の状況を書きとめた日記、家族や友人に相談したメールやLINEのやり取り、警察や相談窓口へ連絡した際の履歴などが挙げられます。
家庭内での出来事は立証が難しいため、無理のない範囲で日頃からこまめに残しておくとよいでしょう。
子供の親権は父親が得られる?
親権は母親でなければ取得できないというものではなく、父親が親権者となる可能性も十分にあります。
離婚時に父母のどちらを親権者とするかは、これまでどちらが主に子どもの世話をしてきたか(監護実績)、子どもの生活環境、子ども自身の意思などを総合的に考慮して判断されます。
妻が子どもにも虐待を加えている場合や、子どもの目の前で夫に暴力を振るう「面前DV」によって子に悪影響が及んでいる場合には、父親が親権を得られる可能性が高まります。ただし、妻が夫にDVをしていた事実が、そのまま親権の判断に直結するわけではありません。
日頃の監護実績で妻が上回っていれば、妻が親権者となることもあります。
仮に親権を得られなかったとしても、親子交流の機会はできる限り確保できるよう交渉していくとよいでしょう。
DV妻からの被害に遭っている場合の注意点
夫婦喧嘩で妻から暴力を振るわれてもやり返さない
妻から暴力を受けたとしても、感情的になって反撃することは絶対に避けなければなりません。やり返してしまうと、単なる「夫婦喧嘩」として扱われ、DV被害者としての立場があいまいになってしまうおそれがあります。
とりわけ注意したいのが体格差です。
一般に男性のほうが力が強いとみなされやすく、軽く手を出しただけでも相手の体に痣やけがが残り、かえって夫のほうがDVの加害者だと主張されかねません。
攻撃を防ごうとして相手の腕をつかんだだけでも、暴力を振るわれたと言われるリスクがあります。冷静に距離を取り、安全を確保したうえで証拠を残し、公的機関や弁護士へ相談することを優先しましょう。
安易な別居を行わない
DVから一刻も早く逃れたい一心で、準備が整わないまま家を飛び出してしまう方もいますが、安易な別居はかえって不利に働くことがあります。
証拠が不十分なまま別居すると、DVの実態を示しにくくなるうえ、一方的に家を出て生活費も渡さない状態が続けば「悪意の遺棄」とみなされ、逆に慰謝料を求められたり、離婚が認められにくくなったりするおそれもあります。
加えて、収入の多い側が別居後に婚姻費用を負担しなければならなくなる点にも注意が必要です。
安全の確保はもちろん大切ですが、別居に踏み切る前に、証拠集めや今後の生活の見通しも含めて慎重に準備を進めましょう。
妻からのDVで離婚したら慰謝料はいくらもらえる?
妻からのDVが原因で離婚に至った場合、被害を受けた夫は、精神的な苦痛を償うための離婚慰謝料を請求することができます。
金額はDVの内容や悪質性、被害を受けていた期間、婚姻期間の長さ、心身への影響などを総合的に見て決まるため一概にはいえませんが、裁判での相場はおおむね数十万円から300万円程度とされています。
もっとも、高額が認められるのは、暴力が悪質で長期間にわたるケースや、被害によりうつ病などの精神疾患を発症したケースが中心で、一般的にはそこまで高額になることはそう多くありません。
いずれにせよ、慰謝料を請求するうえでは客観的な証拠が不可欠ですので、録音・録画やけがの写真、診断書などをしっかり準備しておきましょう。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
DV妻に関するALGの解決事例
ここでは、妻からのDVに悩む男性が離婚を実現した事例をご紹介します。
依頼者の男性は、妻から日常的に暴言や暴力を受けており、心身ともに限界を迎え、弊所にご相談に来られました。ご依頼者様は、子らの親権を希望していたので、担当弁護士は、別居した際、裁判所に接触禁止命令の申立てを行いました。
その申立てには、妻からどのようなDVを受けたのかを詳細に主張し、DVを受けた際の録音なども提出しました。その結果、裁判所は、妻に対し、接触禁止を命じました。
その後、離婚協議を行い、無事、ご依頼者様が親権者となり、妻から慰謝料を獲得するという内容で解決することができました。
妻からのDVに関するQ&A
妻のDVから逃げたいのですが、男性でも使えるシェルターはありますか?
DV被害者のためのシェルターは、これまで女性の利用を前提に整備されてきた施設が多く、残念ながら男性が入居できる場所はまだ限られているのが実情です。
とはいえ、自治体や民間団体が運営する施設のなかには、男性を受け入れているところや、性別を問わず利用できるところもあります。
利用にあたっては事前の相談や手続きが必要になることが多いため、まずはお住まいの市区町村の福祉担当窓口やDV相談窓口、弁護士などに問い合わせ、利用できる施設がないか確認してみるとよいでしょう。
DV妻が離婚してくれないのですが、どうしたらいいでしょうか?
話し合いを重ねても妻が離婚に応じてくれない場合は、弁護士を代理人に立てて交渉するか、家庭裁判所に離婚調停を申し立てましょう。
調停では調停委員が間に入るため、基本的に相手と直接顔を合わせずに手続を進めることができます。
調停でもまとまらなければ、離婚裁判で決着をつけることになります。
妻のDVを客観的な証拠で立証できれば、相手が拒んでいても離婚が認められる可能性はあります。
離婚を切り出した際に妻が激高するおそれがあるときは、すぐに避難できるよう備えておくと安心です。
妻からのDVでお悩みなら、一度弁護士に相談してみましょう
「男性が妻からのDVを訴えるのは恥ずかしい」「相談しても取り合ってもらえないのではないか」と感じ、一人で耐えている方は少なくありません。しかし、DVによる苦しみに性別は関係なく、妻からの深刻な被害に悩む男性は実際に数多くいます。
妻からのDVで離婚を考えているのであれば、迷わず弁護士にご相談ください。
証拠の集め方や調停・裁判の進め方、慰謝料や親権の見通しなど、状況に応じた具体的なアドバイスを受けることができます。
DVの加害者である相手と直接交渉すること自体が大きな精神的負担となりますが、代理人として弁護士が間に立つことで、その負担を大きく減らすことができます。
まずはお気軽にご相談いただき、ご自身の安全と権利を守るための一歩を踏み出しましょう。

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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
