交通事故の休業補償を受け取る方法

交通事故

交通事故の休業補償を受け取る方法

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

業務中や通勤中に事故に遭い、仕事を休んだ場合、労災保険に「休業補償」を請求できる可能性があります。

休業補償は事故による減収を補う重要なものなので、該当者は漏れなく申請することが大切です。また、休業補償の特徴や金額についても知っておくことで、適切な補償を取り逃がすリスクも抑えることができます。

そこで本記事では、労災保険による休業補償の特徴、休業損害との違い、休業補償の請求方法などを詳しく解説していきます。

交通事故の休業補償とは

交通事故の休業補償とは、業務中や通勤中の事故で怪我を負い、仕事を休んだ場合に、労災保険から支払われる給付金のことです。
通常は1ヶ月ごとに申請手続きを行い、毎月対象日数分の給付金を受け取るのが一般的です。

また、労災保険を利用する場合、休業補償の他にも「休業特別支給金」を請求することができます。これは被害者への“お見舞金”のようなもので、休業補償に上乗せして一定額が支給されます。

休業補償はいつもらえる?

休業補償は、申請後1ヶ月程度で振り込まれるのが一般的です。

流れとしては、労働基準監督署が請求書を受理した後、書類審査などを行ったうえで支給を決定します。この審査には1ヶ月ほどかかるため、申請後すぐに被害者に振り込まれるわけではありません。

また、複雑な事案であれば審査に時間がかかり、振り込み時期がさらに遅れるケースもあります。

「できるだけ早くお金がほしい」「生活が苦しい」という方は、速やかに申請手続きを行うことをおすすめします。

休業補償はいつまでもらえる?

休業補償は、基本的に「治療終了」または「症状固定」のタイミングまで受け取ることができます。怪我の治療のために休業している状況であれば、途中で支払いを打ち切られることはありません。

なお、治療開始後1年6ヶ月が経過しても治癒しない場合、労働基準監督署の判断で傷病等級の審査に移ります。審査の結果、1~3級いずれかの等級が認められた場合、休業補償は終了し、「傷害補償年金」または「傷害年金」に切り替えて支給が行われます。

交通事故の休業補償と休業損害の違い

「休業損害」とは、事故の怪我が原因で仕事を休んだとき、受け取ることができなかった給料分を“相手方保険会社”に請求するものです。
交渉次第で金額は変わりますし、支払期間で揉めるケースも少なくありません。

休業補償と休業損害の細かな違いについて、下表で整理します。

  休業補償 休業損害
請求先 労災保険(国) 加害者側の保険
対象となる事故 業務中または通勤中の事故 すべての事故
貰える金額 給付基礎日額の6割 1日あたりの基礎収入の10割
過失割合の影響 受けない 受ける
有給休暇の取得時 支給されない 支給される
待機期間 休業開始後3日間 なし
いつ貰えるか 申請から約1ヶ月後 示談後
(先払いの場合は、書類の提出から1~2週間後)
貰える期間 治療終了または症状固定まで 治療終了または症状固定まで

休業補償と休業損害はどちらを請求する?

ご自身の過失が大きい場合、休業損害ではなく休業補償を選択するのが良いでしょう。

というのも、被害者の過失が7割以上の場合、自賠責保険でも過失相殺が行われるため、休業損害も一定額減額されてしまいます。この点、休業補償であれば、過失割合に関係なく全額が支給されるため、100%の補償を受け取ることが可能です。

なお、業務中や通勤中の事故の場合、休業補償と休業損害を併用することもできます。
この場合、以下のような仕組みになります。

〈労災による補償〉

  • 休業補償として「給付基礎日額の60%」
  • 休業特別支給金として「給付基礎日額の20%」

計80%が支給

〈休業損害〉

  • 休業補償で支払われない残りの40%が支給

休業特別給付金は損益相殺(控除)されないため、2つを併用することで、最大120%の補償を受けることができる可能性があります。

交通事故の休業補償の特徴

待機期間がある

休業補償が支払われるのは、休業開始4日目からとなります。
最初の3日間は「待機期間」にあたり、補償対象外とされています。

待機期間が設けられている理由は、「仮病による不正受給を防止するため」です。労災保険法上、待機期間中は休業補償が支給されないため、基本的に無給扱いとなります。
このようなリスクを冒してまで、虚偽の申告が行われるとは考えにくいことから、不正の抑止策として待機期間が設定されています。

もっとも、業務災害の場合、待機期間中の休業補償(平均賃金の60%)は事業主に請求することができます。

支払いに過失割合の影響・上限はない

休業補償の特長として、過失割合の影響がないことや、支給額に上限がないことが挙げられます。

つまり、事故の怪我が原因で仕事を休んでいる状況であれば、休業補償と休業特別支給金を合わせ、平均賃金の80%を満額で受け取ることができます。

一方、相手方保険会社に休業損害を請求する場合、一定期間が経つと補償が打ち切られたり、金額で揉めたりする可能性もあるため、休業補償は大きなメリットがあるといえるでしょう。

自営業者や専業主婦(夫)は対象とならない

労災保険による休業補償の対象は、企業に雇用されている労働者(正社員、パート、アルバイトなど)に限られます。自営業者や専業主婦、学生などは補償対象外となるため、基本的に相手方保険会社へ休業損害を請求することになります。

ただし、以下のうち労災保険の「特別加入制度」の適用を受けている方については、例外的に労災保険からも休業補償を受け取ることができます。

  • 中小企業の事業主
  • 一人親方
  • 家族従事者(他の一般従業員と就業実態に差異がない場合)

産休・育休は給与が支給されている場合は対象外

産休・育休中は仕事をしないのが前提なので、労災による休業補償は基本的に適用されません。
他にも、例えば休業中に研修に参加したり、臨時的に就労したりした場合も、会社から給与が支給されていれば休業補償の対象外となります。

なお、育休・産休中に、会社の任意で給与の一部が支給されていた場合、休業損害の請求も認められない可能性があります。これは、育休・産休は事故による休業ではないことから、相手方保険会社も支払いを拒否してくると想定されるためです。

有給休暇を取得した日は対象外

怪我の治療や療養のために有給休暇を取得した場合、休業補償を受けることはできません。

これは、休業補償の受給要件に「会社から賃金が支払われていないこと」が含まれるためです。有給休暇の取得日については、労働はしていなくても賃金は発生するため、受給要件を満たさないとされています。

所定休日は要件を満たせば対象となる

所定休日とは、法定休日とは別に、会社が任意で定めた休日のことです。一般的には、日曜日を「法定休日」、土曜日を「所定休日」と定めるケースが多いです。

所定休日についても、以下の3つの要件をみたせば休業補償が支払われます。

  • 業務中または通勤中の事故による怪我であること
  • 怪我によって労働できず、休業していること
  • 会社から賃金が支払われていないこと

例えば、3/1(水)~3/7(火)まで休業した場合、3日間の待機期間を空けた3/4(土)から休業補償の対象となります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

交通事故被害者専門ダイヤル

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
交通事故の経験豊富な弁護士にお任せください

交通事故における休業補償の計算方法

休業補償は、以下の計算式で求めます。

休業補償 =給付基礎日額×60%×対象日数

〈給付基礎日額〉
被害者の1日あたりの平均賃金を指します。直近3ヶ月の給与÷総日数で算出できます。

〈対象日数〉
怪我の治療や療養のため、実際に休業した日数をカウントします。

具体的なケースで計算してみましょう。

【例】1ヶ月の給与30万円、事故発生日10/1、休業日数10日

〈給付基礎日額〉
30万円×3ヶ月÷92日(7月:31日、8月:31日、9月:30日)=9,783円

〈休業補償〉
9,783円×60%×10日=58,698円

休業補償の請求方法

休業補償の請求は、以下の流れで行います。

  1. ①会社経由で請求書を労働基準監督署へ送付する
     ※請求書は厚生労働省のホームページから取得可能
  2. ②支給対象と判断された場合、厚生労働省から支給決定通知が届く
  3. ③休業補償や休業特別支給金が振り込まれる

休業期間が1ヶ月を超える場合、月ごとに申請手続きを行い、毎月支給を受けるのが一般的です。

なお、請求書は会社が作成してくれるケースが多いですが、協力してくれない場合は被害者本人が作成し、労働基準監督署に届け出る必要があります。

請求の時効に注意

休業補償の請求権は、賃金を受けられなかった日の翌日から2年で時効が成立します。つまり、休業日から2年以内に請求しないと、休業補償を受け取ることができなくなります。

時効は対象日ごとに成立するため、1日でも早く申請手続きを行うことが重要です。

早く受け取りたい場合は受任者払い制度を利用する

受任者払い制度とは、労働者が早く補償を受けられるよう、会社が休業補償を立て替え払いする制度です。労災保険から支払われる休業補償については、後日会社の口座に振り込まれることになります。

これにより、労働者は支給決定を待つことなく休業補償を受け取れるため、生活が困窮するリスクを抑えることができます。

受任者払い制度を利用するには、労働者が休業補償の振込先を会社にする旨の「委任状」を作成し、労働基準監督署へ提出する必要があります。

休業補償の請求が認められなかった場合の対処法

休業補償の請求が認められなかった場合、不支給の決定日から3ヶ月以内に、都道府県労働局へ「審査請求」を行うことができます。
審査の結果、当初の決定が取り消されれば、労働者は休業補償を受け取ることが可能です。

ただし、審査請求によって不支給の結果が覆る可能性は低いのが現実です。
対策としては、まず不支給となった原因や労災の認定基準などをしっかり分析し、決定が不適切であることを証明することが重要です。

なお、審査請求の結果にも納得できない場合、労働保険審査会に対して「再審査請求」を行うか、国に対して「取消訴訟」を起こすことになります。

勤務中・通勤中の交通事故の休業補償・休業損害請求は弁護士にご相談ください

休業補償の請求は会社を通して行うのが一般的ですが、会社が非協力的な場合は被害者ご自身で対応しなければなりません。しかし、怪我をした状況で申請手続きを行うのは大変なので、弁護士のサポートを受けると安心です。

また、休業補償のほかに休業損害も請求する場合、交渉相手は相手方保険会社となりますが、保険会社が被害者の主張をしっかり聞き取ってくれるとは限りません。

弁護士に相談・依頼することで、労災申請から示談交渉まで幅広いサポートを受けることが可能です。弁護士法人ALGの弁護士は、交通事故の知識や経験を豊富に備えていますので、ぜひ安心してご相談ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。