交通事故における逸失利益とは|計算方法と増額のポイント

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交通事故における逸失利益とは|計算方法と増額のポイント

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

交通事故における損害には、積極損害と消極損害が存在しています。積極損害とは、病院に治療費を払う等、交通事故により被害者が実際に費用を支払わなければならなくなった損害のことをいいます。他方、消極損害とは、交通事故に遭わなければ、被害者が受け取ることができたにもかかわらず、実際に受け取ることができなかった損害のことをいいます。
ここでは、消極損害のうち、逸失利益についてご説明いたします。

交通事故の逸失利益とは

交通事故における逸失利益とは、交通事故に遭わなければ、将来被害者が受け取ることができたはずの利益が減少又は喪失したことをいいます。交通事故における逸失利益は、後遺障害逸失利益と死亡逸失利益とがあります。

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、交通事故によって後遺障害が残らなければ得られていたであろう将来の収入が減少又は喪失したことをいいます。後遺障害が残ったことにより、労働能力が減少すると考えられているためです。

死亡逸失利益

死亡逸失利益とは、交通事故によって死亡してなければ得られていたであろう将来の収入等が喪失したことをいいます。交通事故により被害者が死亡してしまった場合には、将来において得られていたであろう収入等を一切得ることができなくなります。

逸失利益の計算方法

ここでは、後遺障害逸失利益と死亡逸失利益については、以下のような計算式を用いて算出されます。
まず、後遺障害逸失利益は、【基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間の年数に対応する中間利息の控除に関するライプニッツ係数】という計算式によって算出されます。
また、死亡逸失利益は、【基礎収入×(1―生活費控除率)×就労可能期間の年数に対応する中間利息の控除に関するライプニッツ係数】という計算式によって算出されます。

このような計算式を見て、難しいと思われた方は多いと思います。以下で、用語の説明をしますので、一緒に確認しましょう。

基礎収入

基礎収入とは、後遺障害逸失利益と死亡逸失利益を算出するための基本となる収入額のことをいいます。被害者の事故前年の現実収入額を基礎収入額とするのが原則ですが、将来的に現実収入額より高額な収入を得る可能性が高いことを証明できれば、当該収入額を基礎収入額として計算することができます。
また、家事事業者のように収入がない人の場合については、賃金センサスを用いて基礎収入額を算出することができます。

賃金センサスについて

賃金センサスとは、厚生労働省が調査し、労働者の賃金実態を明らかにした調査結果であり、性別、学歴別等の属性に分けて、それぞれの平均賃金が記載されています。
賃金センサスは、家事事業者のように収入がない人の場合や収入を明らかにすることはできないが相当程度の収入を得ていると認められる場合に用いて逸失利益を計算することができます。
実収入がある人の場合、実際の収入額と賃金センサスのどちらか好きな方を使えるわけではないことに注意が必要です。

労働能力喪失率

労働能力喪失率とは、後遺障害によって被害者の労働能力が低下した割合のことをいいます。認定された後遺障害によって、どれくらい労働能力が低下したかが自賠法施行令の別表に記載されています。
認定された後遺障害等級の割合を基準として、被害者の職業、年齢、性別、後遺障害の部位・程度、事故前後の稼働状況、所得の変動等を考慮して、個別具体的に労働能力喪失率を算出されることになります。

労働能力喪失期間

労働能力喪失期間とは、被害者が後遺障害を負ったことにより、労働能力が低下し、その状態が継続する期間(労働に影響を及ぼす期間)のことをいいます。
症状固定日から就労可能年齢とされている67歳までの期間で算出することが原則です。しかし、67歳を超えた方や67歳に近い年齢の方の場合には、就労可能年数を平均余命の半分として計算したり、未就労者の場合には、18歳を始期として計算することがあり、原則とは異なった算出方法を採ることもあります。

ライプニッツ係数

逸失利益は、交通事故に遭わなければ、被害者が受け取ることができたはずの利益のことをいい、労働能力が喪失する期間の年数に応じた中間利息を控除して算出されます。逸失利益を算出する際に、中間利息を控除しなければならないのですが、そのために用いる数値がライプニッツ係数です。ライプニッツ係数は中間利息を複利で計算するものです。
ライプニッツ係数のほかにホフマン係数という係数もあるのですが、ライプニッツ係数を用いるのが一般的です。

死亡逸失利益の場合は生活費控除率と就労可能年数が必要

死亡逸失利益を算出する場合には、「生活費控除率」と「勤労可能年数」という項目が必要となります。「生活費控除率」と「勤労可能年数」は、後遺障害逸失利益を算出するための計算式には存在していない項目です。以下で、それぞれを解説します。

生活費控除率

被害者が死亡してしまった場合、将来の収入がなくなる一方で、生存していれば支払うはずの生活費の支出を免れることにもなります。そこで、生活費控除率とは、将来、被害者が生存していれば生じていたはずの生活費相当の割合のことをいいます。
もっとも、年金受給者の場合、生活費に費やされる割合が高いと考えられ、生活費控除率を通常より高くすることもあります。

就労可能年数

勤労可能年数とは、原則として、死亡時から67歳までと考えられています。高齢者の場合、平均余命の半分の年数を採用されたり、未就労者の場合、始期を死亡時とするのではなく、18歳もしくは大学卒業時とされることが一般的です。

さらに、後遺障害逸失利益と同様、死亡逸失利益は、将来長期間にわたって取得するはずであった利益を現在の一時金で支給するものです。したがって、中間利息を控除して算出しなければならず、就労可能年数に対応するライプニッツ係数をかけることになります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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交通事故の逸失利益を請求できるのは誰?

交通事故の逸失利益を請求できるのは、被害者本人または、被害者遺族です。
後遺障害逸失利益の場合、被害者本人が後遺障害逸失利益を請求することになります。

被害者が亡くなってしまった場合、被害者遺族が死亡逸失利益を請求することができますが、その根拠には争いがあります。判例の立場は、死亡逸失利益が亡くなった被害者本人が請求権を取得し、その請求権を相続人である被害者遺族が取得するという考え方です。

減収しなくても逸失利益が認められるケース

交通事故により後遺障害が残ってしまった場合でも、後遺障害認定後の年収が減収していないことがあります。そのような場合、逸失利益は認められないのでしょうか。
結論として、「特別な事情」があると判断された場合には、年収が減収していなくても、逸失利益が認められる可能性があります。
「特別な事情」とは、本人の努力により収入の減少を回避するべく特別の努力をしている場合等です(最判昭和56年12月22日)。

逸失利益が増額するポイント

逸失利益を増額させるポイントとしては、正しい後遺障害認定を受けること、正しい計算式で算出すること、弁護士基準で算出することが挙げられます。

・正しい後遺障害認定を受けること
そもそも、後遺障害が認定されなければ、逸失利益は認められませんし、どの後遺障害等級が認定されるかによって、逸失利益の金額は大きく変動することになります。

・正しい計算式で算出すること
逸失利益を算出するための計算式は、既にご説明しておりますが、基礎収入額が低い場合は、必然と逸失利益が低額になってしまいます。また、労働能力喪失期間や就労可能年数についても正しい数字でなければ、適正な逸失利益を算出することはできません。
したがって、逸失利益を算出するにあたって、正しい計算式である必要があります。

・弁護士基準で算出すること
逸失利益を算出するには、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準のどれかを用いて算出することになります。3つの基準のうち、弁護士基準で逸失利益を算出すると最も高額な逸失利益を算出することができますので、弁護士基準で逸失利益を算出することが増額のポイントになります。

逸失利益の獲得・増額は、弁護士へご相談ください

逸失利益について説明してきましたが、逸失利益を算出するにあたっては、様々な事情を考慮した上で算出することになり、逸失利益の金額も大きく異なることになります。そもそも、逸失利益が認められるためには、後遺障害が認定されなければなりません。したがって、逸失利益を増額するためには、高度な知識が不可欠となります。

弊所の弁護士であれば、交通事故事件を多く取り扱っており、これまでも後遺障害の認定や逸失利益の増額を行ってきた実績があります。弊所の弁護士に依頼することによって少しでもご依頼様の力になれると思います。
まずは、お気軽にお問い合わせください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。