交通事故の損害賠償とは | 対象になるもの

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交通事故の損害賠償とは | 対象になるもの

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将

監修弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長 弁護士

交通事故の被害者は、加害者に対して損害賠償を請求することができます。交通事故により、被害者はさまざまな損害を受けるので、それを回復するための費用を加害者が負担するのは当然のことです。
とはいえ、損害賠償の対象になるものとならないものの区別や、時効、減額される場合などに注意しておかなければ、本来受け取ることのできたはずの賠償額よりも少ない金額しか受け取れないこともあります。
この記事では、交通事故における損害賠償の基礎知識や、請求する際に気をつけること等について解説します。

交通事故の損害賠償とは

交通事故に遭ってしまったら、被害者は、加害者に対し、事故による損害の補償を請求することができます(民法709条、自賠法3条)。事故によってかかった治療費や修理費等はもちろん、仕事を休まなくてはならなかったり、事故の後遺症により仕事をする能力が下がってしまったりしたことで減少した収入の分も、損害賠償として請求できます。

慰謝料との違い

損害賠償と慰謝料の違いについては、以下で解説しています。ぜひご一読ください。

交通事故の慰謝料 | 請求できる慰謝料の種類や基準

損害賠償の対象になるもの

損害賠償の対象となるのはどのような事柄でしょうか。精神的損害と財産的損害に損害を分けて、以下で説明します。

精神的損害

交通事故によって入通院を強いられたり、後遺症が残ってしまったりしたことの精神的苦痛に対して、損害賠償を請求することができます。精神的損害に対する賠償を「慰謝料」と呼ぶ慣習がありますが、慰謝料も損害賠償の一種です。
また、不幸にも事故によって被害者が亡くなってしまった場合、死亡した本人および遺族の精神的苦痛に対する慰謝料をそれぞれ請求することができます。
このような精神的損害に対する賠償(慰謝料)は、物損事故のみの場合は基本的に請求することができず、人身事故の場合にのみ請求することができるものです。

財産的損害

交通事故によって、被害者は診察費や入院費、自動車の修理代金などの支払いが必要になるほか、仕事を休まなければならないことによって収入が減ったり、あるいは仕事を辞めたりしなければならなくなるかもしれません。被害者の財産や生計にマイナスの影響がでるものを、まとめて財産的損害といいます。これについて、被害者は加害者に損害の賠償を求めることができます。

積極損害にあたる費目

交通事故における積極損害とは、財産的損害の中で、被害者が事故の影響から回復する過程で支払った費用を損害として考えるものです。積極損害にはさまざまなものがありますが、以下に代表的なものを挙げます。

  • 治療費全般……病院の診察や手術、投薬、入院にかかった費用のうち、必要かつ相当である実費分を損害として請求できます。
  • 通院交通費……通院に要した公共交通機関の交通費や、タクシー代(必要と認められた場合のみ)などの実費が損害として請求できます。自家用車を使った際のガソリン代や高速料金、駐車料金も交通費としてあつかわれます。
  • 入院雑費……怪我の治療や診察のため入院した際、入院費とは別にお茶代や家族の付き添い、お見舞いの交通費などがかかります。これらも損害と認められますが、実費相当ではなく入院1日1100円から1500円のあいだで定額として支払われることが一般的です。
  • 付添看護費……被害者の年齢や怪我の程度によっては、身の回りのことや通院を行うのに付き添ってくれる人が必要になるかもしれません。プロの付添人を雇った場合や、近親者などに付き添ってもらった場合、付添看護費が損害として認められます。
  • 装具費用……事故によって車いすや義手・義足などの装具が必要になった場合、その費用が損害として認められます。また、自動車や家屋を障害者向けの仕様に改造・改装した費用なども請求できる可能性があります。
  • 自動車修理費、代車費、買替費用……車の修理や買い替えにかかった費用や登録に要した費用、修理の期間中に代車を使用してかかった費用なども損害として認められます。
  • 葬儀費用……不幸にも被害者が亡くなってしまった場合、その葬儀に要した費用は損害として認められます。

ただし、以上のうち要した実費がすべて認められるのではなく、算定を簡易にするために「1日いくら」といった相場が決まっているケースもあります。

消極損害にあたる費目

交通事故における消極損害とは、被害者または遺族が、事故が原因で本来得られるはずだった利益が失われてしまったことを損害と考えるものです。代表的な消極損害である休業損害と逸失利益について、以下で説明します。

休業損害

事故によって仕事を休まざるを得なくなったとき、その休業によって発生した収入の減少分は損害とみなされ、損害賠償の請求をすることができます。これを、休業損害といいます。
休業損害は、原則として実際に休業した期間が対象になります。休業による実際の減収額がわかる場合はその金額、わからない場合は、被害者の収入から計算した1日あたりの収入に休業の日数を掛けることにより損害額を計算します。

逸失利益

逸失利益は、「その事故が起きていなかったら得られたはずの収入の見込み」であり、交通事故の損害賠償の費目として請求することができます。

逸失利益は、事故によって、
①労働能力がどれほど低下したか
②収入がどれほど低下したか
③昇進が遅れる、転職に不利になった、失業したといった事情
④日常生活にどれほどの支障が生じているか
以上のような観点から算定されます。

逸失利益のなかでも、後遺障害逸失利益は後遺障害(後遺症)が認定された場合に請求できます。この場合、労働能力がどれほど低下したかだけでなく、被害者が生涯であと何年働く予定だったかなども考慮されます。
死亡逸失利益は、被害者が亡くなっていなければ本来受け取ることのできたはずの収入を逸失利益とみなし、被害者の遺族が請求するものです。この場合、被害者が生きていたらかかっていたはずの生活費などを控除しながら逸失利益を算定します。

物損事故における損害賠償について

被害者が怪我をしなかった場合など、純粋な物損事故の場合には、精神的損害が認められることはまれです。ただし、財産的損害については損害として問題なく認められます。自動車同士が衝突した場合、被害者は車の修理や買い替えにかかった費用や登録に要した費用、レッカーを要した場合はその費用、修理の期間中に代車を手配したことでかかった費用等について賠償を求めることができます。

損害賠償額に相場はある?

交通事故の賠償額に「だいたいいくら」という相場はあるのでしょうか。これを示すのは非常に難しいといえます。どのような事故なのか、被害の程度はどれくらいかなどによって治療費や慰謝料の額は変わってきます。また、事故に遭った人の収入がどれくらいかによって逸失利益や休業損害の計算は変化します。

ただし、個別の内容についての算定方法や基準はある程度決まっているので、だいたいの目安がわかる場合もあります。たとえば通院期間が3ヶ月ならこれくらいの慰謝料だろうとか、去年の収入が500万円だった人が2ヶ月仕事を休んだら休業損害はどれくらいになるかといったことは、ある程度予測がつく場合もあります。

使用する算定基準によっても損害賠償額は大きく変わる

損害賠償額は個別の状況だけでなく、どのような算定基準を用いるかによっても大きく変わってきます。算定基準は3つあります。

  • 自賠責基準……自賠責保険の算定基準です。被害者を補償するための最低限のものなので、全体的に低い賠償額になります。
  • 任意保険基準……各保険会社がそれぞれ独自に定めている基準です。保険会社は営利企業なので、賠償額を低く抑えようとします。そのため、本来被害者が受け取ってしかるべき額よりも低い賠償額を提示してくる場合があります。
  • 弁護士基準……弁護士基準は、過去の裁判例から被害者が受け取るべき損害賠償額を考えたものであり、他の2つの基準よりもずっと高額な賠償額になります。これは、多くの場合、過去の裁判例では保険会社が提示した賠償額よりも高額な支払いが命じられていることによります。

損害賠償請求の流れ

交通事故における損害賠償請求の流れを確認します。一般的なケースとして、加害者側が任意保険に加入している場合を想定すると、次のような流れを辿ります。

(1)事故が起こったら、警察に届け出た後、保険会社に連絡します。

(2)保険会社の担当者は事故が起きた時の状況を確認し、相手方に生じた損害を相手方当事者や病院に連絡をして、確認します。

(3)事故で被害者が負傷した場合、入院や通院をして治療を行います。治療費については、加害者の保険会社が病院に直接治療費を支払い、治療中の時点で被害者に賠償されることが多いです。

(4)怪我を負った当事者の治療が終了するか、後遺障害等級認定の申請の結果が出ると、損害の内容を決定できる時期として示談交渉が始まります。示談交渉では、事故の過失割合、賠償する損害の内容などが話し合われます。通常、示談は、加害者側の保険会社の担当者が代理人となり、被害者と交渉します。

(5)示談が成立すれば、示談金が支払われて解決となります。しかし、賠償額の折り合いがつかない場合は調停や裁判といった別の解決策に移行します。

一方、加害者が任意保険に加入していないケースでは、被害者が直接、損害賠償を加害者に求めることになります。自身で損害額を算定しながら、加害者側と交渉し、示談内容を決定します。直接交渉による示談の成立が難航した場合、調停や裁判といった別の方法を考えることになります。

自賠責保険に請求する方法

自賠責保険会社に対して損害賠償請求を行うには、2つの方法があります。
示談が成立し、損害賠償金の支払いが行われた後、加害者が自身の加入する自賠責保険会社に保険金を請求する方法が、「加害者請求」です。
一方、加害者と連絡がとれない、交渉に応じてもらえそうにない、支払い能力がないといった場合に、被害者が直接、加害者の加入する自賠責保険会社に対して賠償金を請求する方法が「被害者請求」です。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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損害賠償請求に時効はある?

加害者が特定できている場合、物損事故は事故発生から3年、人身事故は5年で損害賠償の請求権が消滅します。示談がまとまらないまま時間が経過した場合、時効を迎える前に示談を成立させるか、時効中断の措置を講じる必要があります。

損害賠償額の減額要素

損害賠償額は、被害者側に過失がある場合、被害者が事故前から有していた既往症や身体的・精神的特徴が影響している場合は、それらが考慮されて減額される可能性があります。以下で、減額されるケースを紹介します。

過失相殺

交通事故では、被害者にも過失があるとされるケースが存在します。過失の割合は、事故の個別の状況によって決められます。被害者側にも過失があるとされるのは、例えば注意を怠っていた場合などで、対して被害者側の過失がゼロとされるのは、相手側の赤信号無視などいくつかのパターンがあります。

被害者側にも過失があるとされると、被害者から加害者に請求できる損害賠償額が減額されます。例えば過失割合が加害者:被害者=8:2の場合は、被害者の過失である2割分が減額されることになります。

素因減額

被害者にもともと既往症があったり、身体的特徴や精神的傾向が原因で損害が拡大したとみなされたりした場合、被害者にその理由の一端があるとして、損害賠償額が減額されることがあります。
例えば、被害者がある特異な性格や信条を持っていることで適切な通院をしなかったり、回復のための努力を怠っていると判断されたりすると、損害には被害者の素因が関わっているとされ、減額されるおそれがあります。これを、「素因減額」といいます。

加害者が損害賠償を払えない場合

加害者に支払いの意思や能力がない場合、損害賠償請求には意味がなく、泣き寝入りするしかないのでしょうか。自賠責保険は強制加入なので、多くの人は自賠責保険には加入しているでしょう。この場合は損害保険会社への被害者請求を考えましょう。

しかし、加害者が自賠責保険にすら加入していないケースもあり得ます。このような場合、加害者の側に支払い能力がない場合がほとんどです。また、ひき逃げされ、損害賠償を請求しようにも加害者が分からないこともあります。このようなケースでは、政府保障事業を利用して、事故の損害をてん補(立替え払い)してもらうことができます。政府保障事業については、自身が加入している損害保険会社から申請のアドバイスを受けることができます。

弁護士に依頼することによって適正な損害賠償を受け取れる可能性が高くなります

交通事故における損害賠償請求は、対象となる損害の範囲が広く、損害の算定の方法も複数あることから、自分で対応するよりも、知識・経験が豊富な弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士が介入することにより、訴訟による解決の可能性が出てくるため、交渉の段階でも慰謝料等について最も高額な弁護士基準(裁判基準)が用いられることになります。そのため、自分で対応する場合よりも高い金額の損害賠償を受けることができます。

弁護士法人ALGでは、これまで多くの交通事故案件を取り扱っており、ご依頼者さまのことを第一に考え、さまざまなケースに柔軟に対応することができます。交通事故に遭ってしまったけれど、適正な損害賠償を得られるかわからない、どのような手続を行えばいいのかわからない、相手方の保険会社が不当に低い額を提示してきたなど、お悩みの場合は、交通事故に遭ったことで生じた財産・精神的な損害を適正に回復するためにも、ぜひ弊所の弁護士への依頼をご検討ください。

姫路法律事務所 副所長 弁護士 松下 将
監修:弁護士 松下 将弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 副所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。